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この記事はこんな方におすすめです
・建築・土木・不動産など複数のグループ会社を経営している社長様
・「身内の会社同士だから大丈夫」と、1人の有資格者を複数社で兼任させている方
・「うちの専任技術者、もしかして別会社の役員名簿にも載っているかも…」と不安な奥様・事務担当者様
・二重所属や名義貸しが発覚した際のリスク(営業停止や5年間の許可取り消し)を知りたい方
私たちは建設業許可申請で愛知一の行政書士事務所を目指しています!
専門性: 建設業許可申請に特化した行政書士事務所
権威性: 広範な専門知識により、建設業の法規制に関する問題全般に対応
信頼性:許可取得後のフォローアップや、定期的な法改正情報の提供等サービスも充実
【はじめに】グループ会社間でも有資格者の「使い回し」は危険!
「建築・土木・不動産と、いくつか会社をやっている」
「資格を持っている社員を、グループ内でうまくやり繰りして建設業許可を取っている」
愛知県内でも、こんな風に複数の法人を経営されている社長様は少なくありません。
一見すると、社内の貴重な人材を上手に使っているように思えますよね。
ですが、実はこの「使い回し」、建設業法違反として一発で許可が吹き飛ぶ大きなリスクを抱えているんです。
「身内の会社同士だから大丈夫」
「ちゃんと現場の仕事はやらせているよ」
という言い分は、役所には一切通用しません。
今回は、直近の摘発事例をもとに、グループ内での兼任がなぜ危険なのか、分かりやすく解説しますね。
【直近の実例】愛知県の業者も注意!「グループ内の二重所属」で処分された理由
まずは、実際にあった行政処分の事例(※特定防止のため一部簡略化しています)をご覧ください。
【実際の処分事例】
・とある建設業者が、営業所の「専任技術者」として届けていた技術者について。
県の調査の結果、令和8年3月1日時点で当該技術者が他社にも所属している状態が判明しました。
営業所に常勤して専ら職務に従事しておらず、建設業法第7条第2号(専任技術者の許可基準)を満たしていなかったとして、行政処分の対象となりました。
違反内容の分かりやすい解説
要約すると、「うちの専任技術者(専技)が、実はグループ別会社の社員(または役員)でもあったため、許可の基準を満たさずアウトになった」というケースです。
建設業法では、営業所に置く専任技術者に対して「その営業所に常勤して、100%その会社の業務に集中すること(常勤性・専任性)」を求めています。
●他社の役員や社員を兼任している
●グループ会社間で名前や名義を使い回している
●子会社から出向させているが、元の会社に籍が残っている
これらはすべて「自社に100%専念できていない」と判断されてしまいます。
「グループ会社だから」という理由は法律上一切認められず、許可の条件を満たしていない不正な状態とみなされてしまうのです。
【リスク解説】知らずにグレー運用を続けた会社を待つ致命的な末路
「今まで何も言われなかったから」
「実体として仕事をしているから大丈夫」
と放置しておくのはとても危険です。
最近は、社会保険の加入データや住民税の課税情報などがシステムで照合されるため、役所側に二重所属がすぐにバレてしまいます。
発覚したときのリスクは本当に致命的ですよ。
1. 建設業許可の取り消し・営業停止
要件を満たしていなかった期間の許可が無効となり、最悪の場合は建設業許可そのものが取り消されてしまいます。
2. 「5年間」は許可の再取得が不可能に
嘘の届け出や悪質な違反とみなされると、その後5年間はすべての業種で許可を新しく取り直すことができなくなります。
3. 元請け・取引先から切られて倒産リスクも…
処分を受けると、会社名や違反内容が都道府県のホームページで公表されてしまいます。
工事がストップするだけでなく、元請けからの指名停止や銀行からの信用失墜につながり、会社が立ち行かなくなってしまいます。
【セルフチェック】専任技術者の常勤性チェック!今すぐ確認したい3つのポイント
「うちの会社は大丈夫かしら…」と不安になった事務担当の奥様や社長様は、今すぐ以下の3点を確認してみてくださいね。
- 他社の役員一覧に名前が入っていませんか?
グループ会社の商業登記簿(履歴事項全部証明書)を確認し、専任技術者の方が他社の役員(取締役・監査役など)になっていないかチェックしましょう。
- 社会保険の加入先はどこになっていますか?
専任技術者となっている会社で社会保険に加入しているか、保険証の確認をしましょう。
- 前職の退職・離籍手続きは完了していますか?
中途採用や出向の場合、前の会社から完全に籍が抜けているか確認が必要です。
【まとめ】グループ内の「人繰り」に不安を感じたらご相談を!
経営者様にとっては効率的な「人材の活用」であっても、建設業法においては「重い違反行為」になってしまうことがあります。
愛知県で建設業許可を維持していくためには、正しくルールを守った人身管理が欠かせません。
「グループ会社の役員に専任技術者の名前が入っているかも…」
「これって兼任扱いになるのかな?」
「うちの専任技術者の常勤性チェックをしてほしい」
少しでも気になることや分からないことがありましたら、手遅れになって処分を受ける前に、まずは「行政書士事務所トータルマネジメント」にお気軽にご相談くださいね。
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