【愛知県】建設業許可の空白期間を作るな!廃業届の危険な順番

建設業許可マガジン

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この記事はこんな方におすすめです
先代(父親)の会社をたたんで、自分の新会社へ事業をまとめたい2代目社長様
旦那(社長)様の事業承継や会社設立の手続き書類・管理を担当している奥様
新しい会社の許可が出るまで、絶対に現場を止めたくない方
・事業承継や廃業届の手続きについて、何から手を付ければいいか分からない方

愛知県最大級|建設業許可すぐ取りたい!

私たちは建設業許可申請で愛知一の行政書士事務所を目指しています!

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【はじめに】「親父の会社をたたんで新会社へ」は超危険!

みなさま、こんにちは!

愛知県で建設業許可のお手伝いをしている「行政書士事務所トータルマネジメント」です。

「高齢になった親父の会社をたたんで、自分が作った新会社に工事をまとめたいな」

「個人事業主だった親父の代を一度閉めて、自分の法人で建設業許可を取り直せばいいよね?」

30代〜40代で親御さんの建設会社を引き継ぐ2代目社長さまや、事務所で手続きを支える奥さまから、このようなご相談をよくいただきます。

でも、ちょっと待ってください!その「会社のたたみ方」と「新会社への切り替えタイミング」、本当に大丈夫でしょうか?

実は今、手続きの順番やタイミングをたった1日間違えただけで、

悪気がなくても「無許可営業(違法業者)」になってしまうトラブルがとても増えているんです。

今回は、実際にあった処分事例をもとに、後継者さまが知っておくべき「廃業届と建設業許可」の恐ろしい落とし穴について、分かりやすくお話ししますね。

実際にあった処分事例:「廃業届」を出した後に工事を受けたらどうなる?

まずは、実際にあった違反の事例を短くまとめてみましたので、一緒に見ていきましょう。

【実際にあった違反内容】

ある建設業者さんが、令和6年7月25日に「廃業届」を出して、建設業の許可がない状態になりました。

しかし、その廃業届を出したあとに、500万円以上の大きな建設工事をいくつか請け負ってしまったのです。

これが「無許可営業(建設業法第3条第1項違反)」となり、さらに「請負契約に関し著しく不誠実な行為(同法第28条)」にあたるとして、重い行政処分を受けてしまいました。

「廃業したなら許可がなくなるのは当たり前でしょ?」と思いますよね。

でも、これが「親の会社から自分の会社へ引き継ぐタイミング」でうっかり起きてしまったら……

と考えると、とても怖くありませんか?

なぜ後継者が「無許可営業」の罠にハマってしまうのか?

30代・40代の後継者さまが事業を引き継ぐときにハマりやすい理由は、主に2つあります。

①「実績や職人さんがいるから大丈夫」という思い込み

「親父の代から10年以上やってきた実績もあるし、現場監督の資格を持った職人さんも自分の会社に移籍させたから大丈夫!」

そう思いたくなりますよね。

でも、法律のルールはとても厳しいんです。

どれだけ施工実績があっても、資格を持った職人さんが揃っていても、

「許可を持っている会社(または個人)」の名前でなければ、500万円(建築一式は1,500万円)以上の工事契約は1円たりとも結べません。

② スケジュールの失敗(「無許可のスキマ期間」ができてしまう)

一番危険なのが、親の会社をたたむ日と、自分の新会社で許可が下りる日の「スキマ(ズレ)」です。

【例】

7月25日:親の会社の決算に合わせて、行政へ「廃業届」を提出(この瞬間、親の会社の許可は消滅!)

7月28日:元請けさんから「いつもの現場、頼むね!」と言われ、契約を結んで着工

8月15日:新会社で申請していた新しい建設業許可が下りる

この場合、7月25日〜8月14日までの約3週間は「完全に許可がない期間」になってしまいます。

「もうすぐ新会社の許可が出るから大丈夫でしょ」と工事を受けてしまうと、一発で法律違反になってしまうのです。

「著しく不誠実な行為」と判定される重すぎる代償

無許可で工事を受けると、単に怒られるだけでは済みません。

「著しく不誠実な行為」というレッテルを貼られてしまいます。

自分から「廃業します」と書類を出しておきながら無許可で工事を受けるのは、行政から見ると「許可がないと分かっていてやった悪質な行為」と判断されてしまうからです。

この処分を受けると、次のような大変なことが起きてしまいます。

●愛知県などのホームページに社名や違反内容が公表される。(元請けさんや銀行にバレてしまいます)

●新しく取ろうとしている建設業許可の審査が止まったり、拒否されたりする。

●最悪の場合、数年間は建設業の許可が取れなくなってしまう。

せっかく親御さんから会社を引き継いで「これから頑張るぞ!」と思っていたのに、スタートラインにすら立てなくなってしまうのは絶対に避けたいですよね。

親から子への事業承継で「無許可」を作らないための3つの鉄則

現場を止めずに安全に引き継ぐために、次の3つを必ず守ってくださいね。

① 「廃業届」を出す前に、新会社の「許可通知書」を手にすること

 新会社の許可が正式に下りてから、古い会社の廃業手続きを行います。

 順番を絶対に逆にしてはいけません。

② 工事の「請負契約日」を必ず確認すること

 工事をしている期間だけでなく、「契約を結んだ日」に許可があるかどうかがチェックされます。

③ 許可をそのまま引き継げる「認可制度」も検討する

 事前に申請を行うことで、許可の「空白期間」を作らずに親の会社から子の会社へ許可をそのまま引き継げる制度もあります。

【まとめ】分からないことはトータルマネジメントにご相談ください!

親御さんの世代は「税理士さんに言われたから決算に合わせて廃業届を出した」と、

建設業許可のルールをよく知らないまま手続きを進めてしまうことがよくあります。

でも、その手続きミスで一番困ってしまうのは、これから会社を引っ張っていく後継者様や、事務を支える奥様です。

「親の会社から自分の会社へ、どうやって許可を引き継げばいいの?」

「新しい許可が出るまで、どうしても現場を止めたくない!」

「何から始めればいいのか全く分からない……」

愛知県で建設業許可や事業承継リスクにお悩みなら、一人で悩まずに、まずは建設業専門の行政書士にお任せください。

私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。 1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。

当事務所では「直接お会いしてお話しすること」を大切にしています。

完全予約制でお時間をしっかり確保し、丁寧にご来社対応を行っています。

スタッフも4名体制でお迎えしますので、担当者が不在で連絡が取れないという心配もありません。

面倒な書類の準備も私たちがしっかりサポートします。

困ったときや迷ったときは、どうぞいつでもお声がけください。

< 無料相談の流れ >
①お電話で予約
②予約完了後、ご用意いただく書類をメールでご案内します
③ご相談(約30分)

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アクセス:愛知県春日井市勝川町6丁目140番地王子不動産勝川ビル2階
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ご注意:この記事は2026年8月11日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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