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この記事はこんな方におすすめです
・65歳以上のベテラン技術者を経審の技術者名簿に載せたい社長様
・経審で少しでも点数(P点)を上げたい建設会社の社長様
・1年更新の契約書でシニア技術者を雇っている社長様
・経審に必要な書類集めや準備で苦労している社長様
私たちは建設業許可申請で愛知一の行政書士事務所を目指しています!
専門性: 建設業許可申請に特化した行政書士事務所
権威性: 広範な専門知識により、建設業の法規制に関する問題全般に対応
信頼性:許可取得後のフォローアップや、定期的な法改正情報の提供等サービスも充実
はじめに
こんにちは。
「建設業許可すぐ取りたい!」を強力にバックアップする、愛知県の行政書士事務所トータルマネジメントです。
深刻な人手不足が続く建設業界ですが、 これからの時代、65歳以上のベテラン技術者様がますます現場の主役になっていきます。
長年培われた技術と豊富な現場経験をお持ちの技術者様は、 人手不足に悩む会社にとって、まさに手放せない「宝」ですよね。
「ベテランの方にこれからも長く元気に働いてほしい」
「シニアの即戦力を積極的に採用して会社を支えてもらいたい」
そう考える社長様は非常に増えています。
しかし、ここで一つ大きな落とし穴があります。
せっかく頼りにしているベテラン技術者様ですが、 経審(経営事項審査)の技術者名簿に載せて点数(P点)に繋げようとした際、 行政から「この雇用形態では名簿に載せられません」と弾かれてしまうケースが後を絶たないのです。
特に65歳以上の方の場合、 普段何気なく結んでいる労働契約書の書き方ひとつで、 「常時雇用とは認められない」と厳しい指摘を受けてしまうことがあります。
宝であるはずの技術者様をしっかり経審の加点対象にし、 会社の評価を守るためには、どのような準備が必要なのでしょうか?
今回は高齢の技術者様を正しく評価してもらうための注意点を、 Q&A形式でやさしく解説いたします。
【基礎編】経審における「常時雇用」のQ&A
Q1: パートやアルバイトでも技術者名簿に載せられる?
A1: 原則として掲載できません。 経審の技術者名簿に掲載できるのは、 社内で常時雇用されている方に限られます。 短時間勤務や一時的なアルバイトの方は対象外となってしまいます。
Q2: 65歳未満と65歳以上で、なぜ審査の厳しさが違うの?
A2: 法律による雇用のルールが異なるためです。 65歳までは法律によって定年後の継続雇用制度などが守られています。 しかし、 65歳を超えると「雇用期間を限定せずに雇っているか」が、 より厳しくチェックされるようになります。
【契約書編】経審で認められる労働契約書のQ&A
Q3: 「1年更新」の契約書ではなぜダメなのか?
A3: 雇用期間が限定されていると見なされてしまうからです。 契約書に「期間:1年」と書かれていると、 行政からは「常時雇用ではなく、一時的な雇用なのでは?」と疑われてしまいます。
Q4: 65歳以上の技術者を「期間の定めなし」で雇う際の注意点は?
A4: 契約書にしっかりと「期間の定めなし(無期雇用)」と明記することです。 高齢の方であっても、 定年や期間の定めなくずっと働く約束になっていることが、 経審での重要なポイントになります。
【審査基準日・実務編】申請実務Q&A
Q5: 審査基準日以前に「6か月を超える」とは具体的にいつからの雇用?
A5: 会社の決算日(審査基準日)の時点で、 すでに6か月を超えて継続して雇われている必要があります。 直前にあわてて雇っても名簿には載せられませんので、 事前の準備が大切です。
【労務・安全編】シニア技術者を常時雇用する際のリスク管理
Q6: 健康状態や体力面の配慮は契約書にどう反映すべき?
A6: 業務内容や勤務時間を明確にし、 お互いが無理なく働ける条件を記載しておきます。
安全に働いてもらうための配慮をしておくことが、 会社のトラブル防止にもつながります。
まとめ
65歳以上の技術者様を経審の名簿に載せるには、 雇用に関する要件やタイミングなど、 事前の確認と準備がとても大切です。
手続きを進めるうえで「今回の申請で困ったな」と感じることがあれば、 どうぞ無理をせずご相談くださいね。
面倒な提出書類の準備や、 どんなタイミングで申請手続きが必要になるかなど、 経審全体の流れをトータルマネジメントがしっかりサポートいたします。
書類の提出時期が近づきましたら、 こちらからご連絡も差し上げますのでアフターケアも安心です。 小さいことでも困ったり迷ったりしたら、 いつでもお気軽にお声がけください。
私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、 おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。
1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。
建設業許可や経審のことでお悩みがありましたら、 どうぞお気軽にお声がけくださいね。
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