公開日:2026年9月25日
最終更新日:2026年9月25日

この記事はこんな方におすすめです
・初めて建設業許可の更新を迎える社長様
・株主調書に誰の名前を記載すべきか迷っている方
・この5年の間に新しい株主が増えた会社様
・親族や知人に株式を一部譲渡したことがある社長様
私たちは建設業許可申請で愛知一の行政書士事務所を目指しています!
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【はじめに】
こんにちは。 行政書士事務所トータルマネジメントです。
建設業許可を取得してから5年が経つと、更新の手続きが必要になります。
500万円以上の大きな工事を受注し続けるためにも、大切な金看板はしっかりと維持したいところですよね。
更新書類の準備を進めていると、「株主調書には誰の名前を書けばいいんだろう?」と疑問に思われる社長様も多くいらっしゃいます。
実は、株主だからといって全員を記載するわけではありません。
今回は、愛知県で許可更新をする際に「株主調書へ記載すべき対象者」について解説します。
株主調書は「5%」が判断基準です!
株主調書は、許可申請時に提出する「様式第14号」という書類です。
愛知県の場合、記載が必要なのは「総株主の議決権の5%以上を保有している株主」となります。
たとえば、発行済株式数が全部で1,000株の会社であれば、5%にあたる50株以上を持っている方が対象です。
「株主だから全員書く」というルールではありません。
自社の株式のうち「5%以上を誰が持っているか」を確認することが重要なポイントとなります。
よくある4つのケースで具体的に解説!
建設業者様でよく見られる4つのパターンを例に挙げて確認してみましょう。
ケース1:Aさん60%・Bさん40%
社長のAさんが600株(60%)、共同経営者のBさんが400株(40%)を保有しているケースです。
AさんもBさんも5%以上を保有しているため、お二人とも株主調書へ記載します。
「代表取締役である社長だけを書いておけばいい」というわけではありませんのでご注意ください。
ケース2:Aさん70%・Bさん20%・Cさん10%
株主が3人いらっしゃるケースです。
Aさん700株(70%)、Bさん200株(20%)、Cさん100株(10%)の場合、全員が5%以上の基準を満たしています。
したがって、この場合は3人全員を記載します。
10%と聞くと少なく感じるかもしれませんが、5%以上であれば記載対象となります。
ケース3:Aさん90%・Bさん7%・Cさん3%
保有比率にバラつきがあるケースです。
Aさん900株(90%)、Bさん70株(7%)、Cさん30株(3%)の場合、AさんとBさんは5%以上となるため記載が必要です。
一方、Cさんは3%となり、5%未満ですので記載する必要はありません。
ケース4:新しい株主が増えた・以前の株主がいなくなった
5年の間に株主構成が変わるケースも珍しくありません。
前回の更新時に「Aさん70%・Bさん30%」だった会社が、現在は「Aさん70%・Bさん20%・Cさん10%」になっている場合。
今回は新しく加わったCさんを含め、3人全員を記載することになります。
逆に、Bさんが株を手放して「Aさん100%」になった場合は、現在株主であるAさんのみを記載します。
「前回の申請書類をそのまま写す」のではなく、「現在の状況」を確認して作成することが大切です。
なお、株主が変わった際には、別途「変更届」の提出が必要になる場合があります。
こちらについては、次回のマガジンで詳しく解説いたしますね。
更新前に「現在の株主構成」をチェックしましょう
更新時期が近づいてきましたら、以下の項目を一度確認してみてください。
・現在の株主は誰か
・それぞれ何株保有しているか
・5%以上の議決権を持つ株主は誰か
・前回の許可申請時から株主に変更はないか
会社設立から年数が経っている場合、親族への株式譲渡や買い取りなどによって、知らず知らずのうちに株主構成が変わっていることもあります。
「現場や経営の体制は変わっていないから大丈夫」と思っていても、株主の比率だけが変わっているケースもありますので注意が必要です。
【まとめ】
株主調書は、「会社の現在の姿」を証明するための重要な書類です。
「前回誰を載せたか」ではなく、「今現在、5%以上の株を持っているのは誰か」という視点で確認してみましょう。
「昔、親族に株を譲ったけれど、今の状況があやふやかもしれない」とお悩みの場合も、早めに確認しておくと安心です。
書類の準備や確認で迷われた際は、どうぞ気軽にお声がけください。
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