公開日:2026年9月24日
最終更新日:2026年9月24日

この記事はこんな方におすすめです
・愛知県内で建設業許可を持っていて、他県への進出をお考えの社長様・奥様
・「隣の県で工事を受注したら大臣許可に変えなきゃいけないの?」とお悩みの方
・他県に作業場や置き場を借りたけれど、どんな手続きが必要かわからない方
私たちは建設業許可申請で愛知一の行政書士事務所を目指しています!
専門性: 建設業許可申請に特化した行政書士事務所
権威性: 広範な専門知識により、建設業の法規制に関する問題全般に対応
信頼性:許可取得後のフォローアップや、定期的な法改正情報の提供等サービスも充実
【はじめに】
「事業が順調で、隣の県でも工事をやることが増えてきたよ!」
「そろそろ他県にも拠点を作ろうか悩んでいるんだよね」
愛知県で建設業を営む社長様から、よくこのようなご相談をいただきます。
でも、ちょっと待ってください!
事業が大きくなって他県へ進出するとき、「今の知事許可のままでいいの?」
「国土交通大臣許可に変えなきゃダメ?」と迷ってしまうことはありませんか?
実は、この違いをカン違いしたまま放置してしまうと、知らず知らずのうちに法律違反になってしまうこともあるんです……!
今回は、愛知県の建設業専門「行政書士事務所トータルマネジメント」が、知事許可と大臣許可の違いや「営業所の定義」について優しく解説していきますね。
知事許可と大臣許可の違いは「営業所の場所」だけ!
まず、一番大切な結論からお伝えします。
知事許可と大臣許可の違いは、ズバリ「契約を結ぶ営業所をどこに置いているか」だけなんです!
施工する現場がどこにあるかは、一切関係ありません。
① 都道府県知事許可(例:愛知県知事許可)
「愛知県内」だけに営業所がある場合です。
例:名古屋市にある本社だけ
例:名古屋市の本社 + 岡崎市の支店(どちらも愛知県内)
② 国土交通大臣許可
「2つ以上の都道府県」に営業所を分散して置く場合です。
例:愛知県の本社 + 岐阜県の岐阜支店
【よくある勘違い】
他県の現場で施工するだけなら「大臣許可」は不要です!
「愛知県知事の許可しか持っていないから、岐阜県や三重県、静岡県の工事は受けられないのかな?」
と思い込んでいる方がとても多いのですが、これは大きな間違いです!
契約を結ぶ「営業所」が愛知県内にしかないのであれば、愛知県知事許可のままで、北海道から沖縄まで日本全国どこの現場で工事をしても、問題ありません(完全に合法です)!
「他県で工事をするから大臣許可がいる」のではなく、「他県に契約するお店(営業所)を作るから大臣許可がいる」と覚えてくださいね。
実務で一番迷う「建設業法上の営業所」ってなに?
ここで次に問題になるのが、「うちが他県に借りているあの場所は、法律上の『営業所』になっちゃうの?」という疑問です。
実は、ただ看板を出していたり、デスクや電話を置いていたりするだけでは、法律上の「営業所」とは決まりません。
建設業法での「営業所」とは、「いつも工事の請負契約を結ぶ場所」のことを指します。
分かりやすく整理してみましょう!
建設業法上の「営業所」になる場所(要件)
以下の条件が揃っている場所は「営業所」扱いになります。ここが他県にある場合は、大臣許可が必要になります。
・見積書を出したり、契約書を出したりする権限がある
・契約する権限を持った人(支店長など)が、いつもそこにいる(常勤)
・専任技術者(資格を持った担当者)が、いつもそこにいる(常勤)
・パソコン、電話、FAX、金庫などの設備が整っている
「営業所」にはならない場所(他県にあっても知事許可のままでOK!)
以下の場所は、法律上の営業所には当たらないので、他県に作ったとしても「愛知県知事許可」のままで大丈夫です!
・単なる資材置き場、道具置き場、機材センター
・施工現場の近くに一時的に置く「現場事務所(プレハブなど)」
・連絡をとるためだけの窓口(契約は一切しない場所)
つまり、他県に置き場や作業場を借りたとしても、そこで見積もりや契約をしないのであれば、許可を変える必要はないんですよ。
知らないと怖い!事業拡大でハマりやすい2つの落とし穴
事業を広げるときに、うっかりハマってしまいやすい危険な落とし穴を2つご紹介します。
落とし穴①:本当は「営業所」なのに、知事許可のまま営業しちゃう
「手続きが面倒だから」「大臣許可は難しそうだから」と、岐阜県や三重県に作った支店で勝手に契約を結んでしまうケースです。
請負契約をする拠点が複数の県にあるのに大臣許可を取っていないと、無許可営業(法律違反)になってしまいます。
最悪の場合、営業停止処分を受けたり、5年間許可が取れなくなったりするという、とっても重いペナルティがあるんです。
落とし穴②:「専任技術者」は現場の監督と兼任できません!
他県に新しい営業所を作って大臣許可にする場合、それぞれの営業所に「常勤の専任技術者(資格持ちの人)」を1人ずつ置かないといけません。
そして注意したいのが、営業所にいる専任技術者は、原則として現場の監督(主任技術者など)として外の現場に出ることができないというルールです。
ダメな例:「岐阜支店を作って、自分が岐阜の専任技術者になりながら、現場の監督も一緒にやろう!」
正しい例:岐阜支店用に「専任技術者」を1人、さらに現場用に「現場監督」をもう1人、別々に準備する!
人手不足のなかで資格のある人を新しく確保するのは、お金も時間もかかりますよね。
事前の準備がとても大切になってきます。
【まとめ】
最後に、自社がどうするべきかチェックしてみましょう!
●他県に拠点(支店や作業場)を作りますか?
→ 作らないなら「知事許可」のままでOK!
●その他県の拠点で、見積もりを出したり契約を結んだりしますか?
→ 契約しない(ただの置き場や現場事務所)なら「知事許可」のままでOK!
●新しい拠点に、いつも居てくれる「支店長」と「専任技術者」を置けますか?
→ 置けるなら「大臣許可」への変更が必要です!
「拠点を増やせば売上が伸びる!」と思っても、大臣許可に変えるには手数料や時間(審査に2〜3ヶ月ほど)がかかりますし、人件費の負担も大きくなります。
「本当に他県で契約を結ぶ必要があるのかな?」
「今の知事許可のまま、出張で対応できないかな?」
と、一度立ち止まって考えてみることが失敗しないコツですよ。
「うちの他県の置き場って、法律上の『営業所』になっちゃうのかな……?」
「知事許可から大臣許可に変える手続き、何から始めればいいの?」
「新しく専任技術者になれる資格を持っている人がいるか確認したい!」
少しでも分からないことや不安なことがあれば、まずは「行政書士事務所トータルマネジメント」までお気軽にご相談くださいね!
私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。 1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。
少しでも不安な点がございましたら、いつでも当事務所へお声がけください。
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