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この記事はこんな方におすすめです
・「色んな工事をやってきたから、建築一式が取れる」と思っている方
・建築一式さえ持っていれば、内装も大工も全部できると信じている方
・どの業種で申請すればいいか迷っている社長さん
はじめに
こんにちは!愛知県で建設業許可を専門に扱っている、
行政書士事務所トータルマネジメントです。
日々、たくさんの社長さんから「建設業許可をすぐ取りたい!」
というご相談をいただきます。
その中でも多いのが「建築一式(建築工事業)」を希望する声です。
「うちは基礎も大工も鉄骨も、家一軒まるごと触ってるから建築一式でしょ!」
「建築一式さえ持っておけば、どんな専門工事も請けられるからお得だよね!」
…実はこれ、とっても危険な勘違いなんです。
結論、愛知県で建築一式の許可を「色々やってるから取れる」と思うのは間違いです!
建築一式は
元請として総合的な管理経験や国家資格が必要な難関業種。
今日は、建築一式を取ることの難しさと、よくある間違いについて、分かりやすくお話ししますね。
建築一式があれば専門工事もできる…はホント?
一番多い勘違いがこれです。
「建築一式を持っていれば、大工工事も内装工事も、すべての専門工事を単独で請け負える」
と思っている方が非常に多いのですが、
答えは「NO」です。
建築一式というのは、
あくまで「大規模な工事を、元請として総合的にマネジメントする」ための許可。
例えば、500万円以上の
「内装だけ」の工事を請けたい場合は、
たとえ建築一式の許可を持っていても、
別途「内装仕上工事業」の許可が必要なんです。
「建築一式は万能な魔法の免許ではない」ということを、
まずは覚えておいてくださいね。
「色々やってきた」では建築一式は取れない!厳しい条件
次に多いのが、
「色んな専問工事を経験してきたから、建築一式が取れる」という勘違いです。
建築一式の許可を取るには、
愛知県の審査でも非常に厳しいチェックが入ります。
ただ「現場で作業をした」という経験ではなく、
「元請として、工事全体を管理・調整した経験」が求められるんです。
建築一式工事とは、
基本的に「更地から建物を立てるような、
総合的な企画・指導が必要な工事」
を指します。
これを証明するために、県からは以下のような書類(疎明資料)
をランダムに求められます。
- 工事の工程表(全体を管理していた証拠)
- 下請さんへの発注書や、下請さんからの請求書
- 元請としての契約書
「大工仕事もしたし、基礎も手伝ったよ」というだけでは、
建築一式の経験としては認めてもらえないのが現実なんです。
実務経験での証明は至難の業!資格があれば話は早い?
「じゃあ、10年の実務経験で建築一式を取ろう!」と思っても、
先ほどお話ししたような膨大な書類を10年分揃えるのは、
プロの私たちから見ても気が遠くなるほど大変な作業です。
そのため、建築一式を取りたい場合は、
以下のような国家資格を持っている人を営業所技術者にするのが一般的で、一番の近道です。
<建築一式工事に該当する主な資格>
- 一級建築施工管理技士
- 二級建築施工管理技士(建築)
- 一級建築士
- 二級建築士
もしこれらの資格をお持ちでない場合は、
無理に「建築一式」にこだわらず、
皆さんが一番得意とする「専門業種(大工、とび、内装など)」で申請するほうが、
ずっと早く、確実に許可が取れるケースが多いです。
まずは実務経験の書類を確認し、
確実に取得可能な専門業種から攻めるのが、
許可をすぐ取るための鉄則です!

まとめ
「建築一式」は名前の響きこそ万能ですが、
実際はハードルが非常に高く、決して「なんでも屋」の免許ではありません。
せっかく「許可をすぐ取りたい!」と思っても、
要件を満たさない業種にこだわって時間を浪費してしまうのは本当にもったいないことです。
私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、
おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。
1年52週ですから、
毎週1社以上の社長様が
事務所に足を運んでくださっている計算になります。
これだけ多くの愛知県の社長様にお選びいただいているのは、
私たちが建設業専門として、
膨大な書類の中から「最短で許可が取れる業種」を
見つけ出すスピードに自信があるからです。
「自分の経験で建築一式が取れるのかな?」
「まずは取れる業種からスタートすべき?」と迷ったら、
ぜひ一度、お手元の書類を持って私たちに合いにに来てください。
愛知県のルールに則って、あなたにピッタリの最短ルートを一緒に見つけていきましょう!
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②予約完了後、ご用意いただく書類をメールでご案内します
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建設業専門行政書士事務所として創業31年の確かな実績とノウハウをもとに、
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