金看板を取った後放置してない?株の分配変更は30日以内に届出

建設業許可マガジン

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この記事はこんな方におすすめです
建設業許可(金看板)を取ったあと、手続きを何もしていない社長
会社の株の分配が変わったけれど、変更届を出していない方
新しく役員が変わったのに手続きを放置してしまっている方
難しい法律のルールや専門用語をわかりやすく教えてほしい方
建設業専門ではない行政書士に依頼していてアフターフォローが不安な方

愛知県最大級|建設業許可すぐ取りたい!

私たちは建設業許可申請で愛知一の行政書士事務所を目指しています!

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はじめに:株分配が変わったら変更届が必要?

社長「前に苦労して建設業許可を取って、会社に憧れの金看板も飾れたよ!

これで500万円以上のデカい工事もバンバン受けられる!

ところで、先月会社の株の分け方を少し変えたんだけど、これって建設業に関係あるかい?」

スタッフ「社長、それは大事件です!

株の分配が変わったときも、愛知県に変更届を出さないといけないんですよ。」

社長「えっ!工事の現場と株の話なんて関係ないと思ってたよ。

建設業専門ではない行政書士さんからも何も言われなかったし……

どうして株が変わると届出がいるの?」

【解説】どうして株の変更で届出がいるの?

スタッフ「理由はすごくシンプルです。

カンタンに言うと『悪い人がウラで会社を操るのを防ぐため』なんですよ。」

社長「ウラで操る……?どういうこと?」

スタッフ「建設業のルールでは、悪いことをした人は許可をもらえません。

もし株の届出がいらなかったら、表向きは関係ないフリをして、

ウラで悪い人が大株主になって会社を自由に動かせてしまいますよね。」

社長「なるほど!表の社長だけじゃなくて、

ウラで支配している『本当の持ち主』が怪しい人じゃないか、愛知県がチェックしてるんだね。」

スタッフ「その通りです!だから、

会社の株を5%以上もっている個人の方は、役員と同じくらい影響力がある『実質的な支配者』とみなされます。

だから役員が変わったときと同じように、株が変わったときも『30日以内』に届出が必要なんです。」

【根拠】法律で決まっているルールです

社長「へぇ〜、ちゃんと法律で決まってるんだね。」

スタッフ「はい!建設業法という法律で、きっちり定められています。」

建設業法施行規則 第3条の2
「全体の5%以上の株を持っている個人」は、役員と同じくらい力がある人として扱います、と書かれています。

建設業法 第5条・第11条
役員や、会社を支配する人(5%以上の株を持つ個人など)が変わったら、30日以内に都道府県(愛知県)へ変更届を出しなさいと決まっています。

トータルマネジメントにお声がけください

社長「そうだったのか……。株を分けたときや、役員が変わったときに

どんな手続きが必要なんて知らなかったよ。自分でやるのは面倒だし、難しそうだなあ。」

スタッフ「そんなときこそ、愛知県に特化した行政書士事務所トータルマネジメントにご相談ください!」

社長「トータルマネジメントさんなら安心だね。でも、連絡しても担当者が留守だったら困るな……。」

スタッフ「ご安心ください!当事務所はスタッフ4名体制でお迎えしています。

また、しっかりお話を聞けるよう【完全予約制】でていねいにお越しいただいた際のご対応をしています。」

社長「なるほど、しっかり話を聞いてくれる体制が整っているんだね。

うっかり届出を忘れそうなときはどうしよう?」

スタッフ「ご安心ください!毎年の終了届や、5年に1度の更新の提出時期が近づいたら、私たちから連絡いたします。

アフターケアも万全ですよ。面倒な書類作成はすべてお任せいただいて、社長は本業の現場に集中してくださいね。」

まとめ

株の変更や役員の交代など、少しでも不安なことがあれば、

いつでもお気軽にお声がけくださいね。

私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。

1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。

愛知県の建設業許可のことは、ぜひ愛知県の専門家へご相談ください!

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建設業専門行政書士事務所として創業31年の確かな実績とノウハウをもとに、
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アクセス:愛知県春日井市勝川町6丁目140番地王子不動産勝川ビル2階
勝川IC出てすぐ

設備:無料駐車場(大通り側 建物正面にございます。)

ご注意:この記事は2026年8月13日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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