旦那様の会社を守る!分割発注の違法性と建設業許可の正しい知識

建設業許可マガジン

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この記事はこんな方におすすめです
旦那様が「今まで大丈夫だった」と書類や法律を後回しにしていて不安な奥様
長年付き合いのある昔からの仲間や下請けさんに、大きな工事を頼みたい元請の方
腕はいいけれど「無許可」の下請け業者さんを切れずに悩んでいる人情派の社長様
・契約書を分ければ許可のない下請けに発注しても大丈夫と思っている方

愛知県最大級|建設業許可すぐ取りたい!

私たちは建設業許可申請で愛知一の行政書士事務所を目指しています!

専門性: 建設業許可申請に特化した行政書士事務所
権威性: 広範な専門知識により、建設業の法規制に関する問題全般に対応
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【はじめに】

みなさま、こんにちは!

愛知県で建設業許可の手続きを専門にサポートしております、「行政書士事務所トータルマネジメント」です。

毎日、現場で忙しく働く旦那様を支えながら、慣れない書類仕事や経理を必死にこなしていらっしゃる奥様、本当にお疲れ様です!

「旦那は職人気質で『今まで大丈夫だったから』ばかり…」

「昔からのヤンチャ仲間や腕のいい職人さんを庇って、法律違反に巻き込まれないか心配…」

そんな不安を一人で抱え込んでいませんか?

「500万円以上の工事だけど、200万円と300万円に分ければ許可のない下請けに頼めるんじゃない?」という声、実は現場でよく耳にします。

でもこれ、「分割発注(小分け発注)」と呼ばれる立派な法律違反なんです。

旦那様の大切な会社やご家族の生活を一瞬で壊さないために、知っておくべき正しい知識を優しく解説しますね。

契約書を分けても無駄?「分割発注」の罠

まず基本的なルールからお話ししますね。

建設業の法律では、建設業許可を持っていない業者さんは税込み500万円以上の工事を引き受けることができません。

500万円未満の工事なら無許可でも大丈夫なのですが、ここで一番注意してほしいのが「発注した元請け側の責任」です。

「許可がない下請けが悪い」ではなく、「確認せずに大きな工事を頼んだ元請け側」が厳しく罰せられてしまいます。

「じゃあ、200万円と300万円の2回に分けて契約書を作れば500万円未満になるから安全でしょ?」と思うかもしれません。

ですが、法律では「特別な理由がない限り、細かく分けた契約を全部足した金額で判断する」と決められています。

どれだけ書類を分けたとしても、実質1つの工事なら「合算して500万円以上=違法な発注」になってしまうのです。

「これまで大丈夫だった」は立入検査で通用しません

「工期を1ヶ月ズラしたから別々の工事だ」

「工事名を『〇〇様邸①』『〇〇様邸②』にしたから大丈夫」

旦那様がそう言っていたとしても、県の立入検査が入れば一発で見破られてしまいます。

役所の方は、以下のようなポイントを厳しく見ているからです。

●同じ場所や建物工事かどうか

●工事の期間が連続しているか

●もともと1つの工事として受注したものか

単に「金額を500万円未満におさえて誤魔化すため」だけに契約を分ける小細工は、すべてお見通しです。

「情に厚い旦那様だからこそ、昔からの仲間を助けたい」その気持ちはとても素敵です。

ですが、グレーな抜け道を使って自社が潰れてしまっては元も子もありません。

会社名が公表されたら…実際にあった処分の恐怖

実際にあった処分事例をご紹介しますね。

ある建設会社さんが、許可を持たない下請け業者さんに、本当は1,000万円規模の工事を500万円未満の契約に何度も分割して頼んでいました。

これが県の検査などで判明し、元請け会社さんは営業停止などの厳しい処分を受けました。

さらに恐怖なのは、県のホームページに会社名と違反内容がしっかりと公表されてしまったことです。

社名が公表されると、世間からの信用は一気に失われます。新しい仕事がもらえなくなり、銀行からの取引も止められ、会社を守るどころか倒産の危機に追い込まれてしまいます。

旦那様や社員さん、そしてご家族の笑顔を守るためにも、絶対に甘い考えで分割発注をしてはいけません。

【まとめ】

「昔からの付き合いだから大丈夫」という経験則は、今の時代、通用しません。

大切な会社を守るために、一度以下のポイントをチェックしてみてくださいね。

・下請けさんの「建設業許可」の期限(5年)は切れていませんか?

・発注する工事の金額(税込)が500万円を超えていませんか?

・500万円未満にするために契約を小分けにしていませんか?

大切な下請け業者さんを本当に守りたいのであれば、無理な分割発注でリスクを冒すのではなく、下請け業者さん自身に建設業許可を取ってもらうことが一番の安全対策です。

「うちの会社の発注方法、もしかして危ないかも…」

「下請けさんに建設業許可を取らせたいけれど、どうすればいいか分からない…」

そんな不安や分からないことがありましたら、ぜひ愛知県の建設業許可専門「行政書士事務所トータルマネジメント」にご相談くださいね!

私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、 おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。 1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。

事務所では完全予約制でしっかり時間を確保し、ネットや電話だけでなく丁寧に来社対応をしています。

スタッフは4名体制ですので、担当が離籍していても素早く対応できますよ。

愛知県で「建設業許可をすぐ取りたい!」と思ったら、いつでもお気軽にお声がけくださいね。

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アクセス:愛知県春日井市勝川町6丁目140番地王子不動産勝川ビル2階
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ご注意:この記事は2026年7月30日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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