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この記事はこんな方におすすめです
・自分の代で会社や金看板をたたむのではなく、我が子へしっかり残したい方
・「息子は現場叩き上げで国家資格を持っていないけれど、今から準備して間に合う?」と不安な方
・後継者の息子にどの資格を取らせれば一番早いのか知りたい方
・愛知県での複雑な手続きや書類集めでつまづきたくない方
私たちは建設業許可申請で愛知一の行政書士事務所を目指しています!
専門性: 建設業許可申請に特化した行政書士事務所
権威性: 広範な専門知識により、建設業の法規制に関する問題全般に対応
信頼性:許可取得後のフォローアップや、定期的な法改正情報の提供等サービスも充実
はじめに
「自分ももうすぐ引退の年が見えてきた。
あと10年、息子が50歳になるタイミングで完全に会社を譲りたいな……」
愛知県で長年汗を流し、大切な会社と建設業許可(金看板)を守ってきた社長様、本当にお疲れ様です。
40歳を迎え、現場の中心として頼もしくなった息子さんへバトンタッチを考え始める時期ですよね。
「息子は現場でずっと頑張ってきたけれど、国家資格は持っていないんだよね」
「実務経験10年の証明って、昔の請求書を全部探さなきゃいけないの?」
そんな不安をお持ちの社長様、どうぞ安心してくださいね!
結論から言うと、あと10年あれば、資格のない息子さんへの事業承継は十分間に合います!
ただし、何も対策をしないまま10年を過ごしてしまうと、社長交代の直前になって「要件が足りなくて許可が落ちた!」なんて大変なことになりかねません。
今回は、40歳で現場叩き上げの息子さんへ、10年後無事に金看板を引き継ぐための最短ルートを分かりやすくお話ししますね。
「資格なし・40歳の息子」でも大丈夫!専任技術者になれる3つのルート
建設業許可を維持するには、各営業所に必ず一人「専任技術者(専技)」という現場の責任者を置かなければなりません。
「専任技術者=難しい国家資格が必要」と思われがちですが、実はそんなことはありません。
学歴や現場での経験年数に合わせて、大きく3つのルートがあります。
【ルート①】実務経験10年ルート(叩き上げの現場経験)
資格や学歴がなくても、その工事の実務経験が10年以上あれば専任技術者になれます。
40歳になる息子さんなら、20代から現場に出ていればすでに10年の経験を満たしているケースがほとんどです!
【ルート②】指定学科卒+実務経験ルート(高卒5年 / 大卒3年)
もし息子さんが建築や土木、電気などの「指定学科」を卒業しているなら、必要な経験年数がグッと短くなります。
●工業高校などの指定学科卒:実務経験 5年でOK!
●大学・高専などの指定学科卒:実務経験 3年でOK!
「うちの息子は建築科じゃないからダメだ」と諦めないでくださいね。
例えば「機械科」を出ている場合でも、「管工事業」などの指定学科として認められることがあります。
【ルート③】今からサクッと取れる「コスパ最強資格」ルート
10年分の工事書類が集まらない場合も、後継者が今から国家資格(2級施工管理技士など)を取得すれば膨大な書類証明が不要に!
10年後の引退に向けて余裕を持って資格取得を目指せる確実なルートです。
最大の難関!愛知県で「10年分の実務経験」を証明する書類とは?
実務経験ルートで一番大変なのが、「10年現場にいました」という証明書類を集めることです。
口頭で「ずっと現場に出ていました」と言うだけでは、県庁は認めてくれません。
愛知県の手続きでは、客観的な書類をしっかり揃える必要があります。
① 自社での経験を証明する場合
工事の証明:10年分の「工事請負契約書」「注文書」「請求書+通帳の入金跡」など
在籍の証明:10年分の「確定申告書の控え」や「社会保険の記録」など
② 他社(修行先)での経験を証明する場合
息子さんが家業に入る前、別の会社で修行していた期間もカウントできます。
ただし、当時の会社からハンコをもらったり、昔の工事資料を出してもらう必要があります。
引退までの10年間のうちに、過去の請求書や注文書が残っているか倉庫をチェックしておくことがとても大切ですよ。
10年あれば余裕!後継者が今から取るべきコスパ最強資格
「過去10年分の請求書なんて残っていないよ……」という場合でも、引退までにあと10年あるなら焦る必要はありません!
息子さんに今から資格をとってもらうのが一番の近道です。
合格証が1枚あれば、膨大な過去の書類集めが一切いらなくなります。
① 2級施工管理技士(建築・土木・管・電気など)
建設業許可を取る上で、一番王道で確実な国家資格です。
これを持っていれば、専任技術者になれるだけでなく、現場のリーダー(主任技術者)にもなれるので、会社の信用度がぐっと上がります!
② 登録基幹技能者
現場で職長として活躍してきた40歳の息子さんなら、「講習」を受けることで国家資格と同じように専任技術者になれるルートもあります。
10年という時間があれば、資格試験に1〜2年チャレンジする余裕も十分ありますね!
まとめ
40歳の息子さんへ10年後に建設業許可(金看板)を引き継ぐのは、今から準備を始めれば間に合います!
ただし、専任技術者だけでなく「経営業務の管理責任者(役員としての経験)」の準備など、早めに役員登記をしておかなければいけないポイントもたくさんあります。
「うちの息子の場合は、どのルートが一番早いの?」
「10年後の承継に向けて、今から何を準備しておけばいい?」
「愛知県の手続きで失敗したくない!」
そんな風に少しでも分からないことや不安なことがあれば、まずは行政書士事務所トータルマネジメントにご相談ください。
私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、 おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。
1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。
建設業許可や経審のことでお悩みがありましたら、 どうぞお気軽にお声がけくださいね。
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