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この記事はこんな方におすすめです
・「会社の登記(任期)」と言われても、よくわからない方
・愛知県で一刻も早く「金看板」を手に入れたい社長様
・書類の準備や手続きが面倒で、誰かに丸投げしたい方
私たちは建設業許可申請で愛知一の行政書士事務所を目指しています!
専門性: 建設業許可申請に特化した行政書士事務所
権威性: 広範な専門知識により、建設業の法規制に関する問題全般に対応
信頼性:許可取得後のフォローアップや、定期的な法改正情報の提供等サービスも充実
はじめに
こんにちは!「建設業許可すぐ取りたい!|行政書士事務所トータルマネジメント」です。
愛知県で新しく建設業許可を取るためには、
会社の「謄本(履歴事項全部証明書)」の提出が絶対に必要です。
しかし、
いざ申請しようとしたら
「社長の任期が切れていて、そのままでは申請できない…」というトラブルが
実はとても多いのです。
せっかくの金看板、
早く欲しいですよね。
今回は、申請前に必ずチェックしてほしい「任期」のお話をやさしく解説します!
建設業許可の新規申請には「謄本」が絶対に必要!
法人の社長様が建設業許可を新しく申請するとき、
必ず提出しなければいけないのが「謄本(とうほん)」です。
「謄本」とは?
会社の名前、住所、役員(社長や取締役)、
資本金などが国に登録されている内容を証明する書類です。
法務局という場所でもらえます。
この謄本に載っている情報と、申請書に書く内容はぴったり一致していなければなりません。
要注意!社長の「任期」が切れていませんか?
当事務所に「早く許可を取りたい!」
とご相談に来られる社長様の中で
実は「役員の任期が切れてしまっている」ケースが
本当によくあります。
会社の役員(社長や取締役)には、
法律や会社のルール(定款:ていかん)で決められた「任期(期限)」があります。
最長でも10年です。
同じ人がずっと社長を続ける場合でも、
期限が来たら「これからも続けます」という手続きをしなければいけません。
まずは、
会社のルールブックである「定款(ていかん)」を見て、
ご自身の任期が何年になっているか確認してみてくださいね。
もし任期が切れていたら「重任登記」が必要です
もし任期が切れていた場合、
そのままでは建設業許可の申請が受け付けてもらえません。
まずは法務局で手続きをする必要があります。
これが「重任登記(じゅうにんとうき)」です。
- 重任登記とは?
任期が満了した役員が、退任することなく、引き続いてそのまま役員に就任すること。
この手続きをして、
新しい謄本を用意しないと許可申請が進まないため、
結果として許可が降りるのが遅くなってしまいます。
愛知県の手引きにも必要な書類やルールが細かく書かれていますが、
文字ばかりで読むのは
本当に一苦労です。
まとめ
建設業許可を早く取るためには、
まず「謄本の役員任期が切れていないか」の確認が第一歩です。
もし切れていたら重任登記が必要になります。
私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、
おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。
1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。
愛知県で「一日も早く許可が欲しい!」とお悩みの社長様、
まずは一度、お気軽にご相談ください。
私たちが全力でバックアップいたします!
< 無料相談の流れ >
①お電話で予約
②予約完了後、ご用意いただく書類をメールでご案内します
③ご相談(約30分)
建設業許可のお悩みはプロに相談してすっきり解決!
行政書士事務所トータルマネジメントは、建設業許可申請に特化した事務所です。
建設業専門行政書士事務所として創業31年の確かな実績とノウハウをもとに、
迅速・確実・安心なサポートをお約束します。
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