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この記事はこんな方におすすめです
・建設業許可を取ってから、初めての決算を迎える個人事業主様
・「終了届」や「決算変更届」という言葉を聞いて戸惑っている方
・書類作りが苦手で、愛知県内のプロに相談したいと考えている方
はじめに
こんにちは!建設業専門の行政書士事務所トータルマネジメントです。
建設業許可を無事に取得された皆さま、毎日のお仕事お疲れ様です!
「元請さんから『終了届』を出してって言われたけど、何のこと?」
「許可を取ったばかりで、次に何をすればいいかサッパリ…」
そんなお悩みを持つ個人事業主様はとても多いんですよ。
今回は、建設業許可を維持するためにとっても大切な「終了届」について、ポイントを絞ってお話ししますね。
終了届ってなに?「やめる届出」ではありません!
まず、一番勘違いしやすいのがその名前です。
「終了」なんて聞くと、なんだか許可をやめてしまうような怖いイメージがありますが、正しくは「事業年度終了届」といいます。
行政書士や役所の人によっては「決算変更届」と呼ぶこともあります。
簡単に言うと、「この1年間でこれだけ売り上げがあって、こんな工事をしましたよ」という報告書のことです。
個人事業主様の場合は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の実績をまとめて、役所に報告する義務があるんですよ。
なぜ毎年必要?出さないと許可が消えちゃうかも
「確定申告もしてるのに、なんで役所にも報告しなきゃいけないの?」そう思うのも無理はありません。
でも、これを出さないと大変なことになってしまうんです。
・5年後の「更新」ができなくなる
建設業許可は5年に一度更新がありますが、その間に毎年ちゃんと終了届を出していないと、更新の受け付けをしてもらえません。
・元請けさんから仕事を振ってもらえなくなる
最近は「終了届の控えを見せて」という元請けさんが増えています。これを出せないと、現場に入れなくなることもあるんです。
・法律違反になってしまう
実はこれ、立派な法律違反。最悪の場合、罰金や許可の取り消しといった厳しい罰則の対象になる可能性もあります。
準備するものは?必要書類と手続きのれ
「よし、出さなきゃいけないのは分かった!でも何を用意すればいいの?」という方のために、主な必要書類をまとめました。
【用意するものリスト】
・確定申告書の控え(1年分)
・決算書(収支内訳書や青色申告決算書)
・工事の注文書や請書(どんな工事をしたか確認するため)
・納税証明書(県税事務所で取るもの)
【手続きのスケジュール】
・個人事業主様の場合、「確定申告が終わった後の4月末まで」に愛知県の建設事務所へ提出する必要があります。
書類は「建設業用」の特別な形式に書き換える必要があり、慣れない方だと丸一日かかっても終わらないほど大変な作業なんです。
忙しい親方の味方!二人三脚で許可を守るサポート
「書類を見るだけで頭が痛い…」「何を用意すればいいかやっぱり不安」
そんな愛知県の親方たちのために、私たち行政書士事務所トータルマネジメントは、ただ書類を作るだけでなく、「一緒に伴走するサポーター」としてお手伝いします。
・一緒に書類を確認!
お手元の資料を一緒に見ながら、必要なものを一つひとつ丁寧に整理します。「どれが必要?」と迷う時間はもうありません。
・愛知県特化の安心感
地元のルールを熟知しているので、不安な点もその場で解決。常に隣に専門家がいる安心感をお届けします。
・将来までずっと伴走
一度ご縁をいただければ、毎年の期限管理もこちらで把握。「来月は終了届の時期ですね」と定期的にお声がけし、許可をずっと維持できるよう並走します。
・相談しやすいスタッフ
難しい専門用語は使いません。同じ目線で、分かりやすく丁寧にお話しさせていただきます。
まとめ
建設業許可の終了届は、許可を守り、信頼を守るための大切なステップです。
「面倒くさいな」「何から手をつければいいの?」と思ったら、一人で悩まずにプロを頼ってくださいね。
愛知県で建設業許可のことなら、行政書士事務所トータルマネジメントへ!
あなたの許可がずっと続くよう、精一杯サポートさせていただきます。 まずはお気軽にお電話やお問い合わせフォームからご連絡ください。お待ちしております。
私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。 1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。
私たちはあなたの会社の「書類担当」として末永くサポートいたします。
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②予約完了後、ご用意いただく書類をメールでご案内します
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建設業許可のお悩みはプロに相談してすっきり解決!
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