その『常用』、載せて大丈夫?工事経歴書のNGルール

建設業許可マガジン

ID:20019

この記事はこんな方におすすめです
建設業許可の「金看板」をずっと守り続けたい方
工事経歴書に「常用」や「応援」をそのまま書いてしまっている方
「人工出し」がなぜダメなのか、実はよくわかっていない方

はじめに

念願の「金看板」、建設業許可の取得、本当におめでとうございます!

これで大きな現場にも自信を持って入れるようになりますね。

でも、許可は「取ったら終わり」ではありません。これからが、この大切な看板を守り続けるためのスタートです。

建設業許可の維持に欠かせない「事業年度終了届」。

実は工事経歴書に「常用・応援」を載せるのはNGです。

許可は「工事の完成」を認めるもの。単なる人貸しは実績と見なされず、更新に響く恐れもあります。

正しい書き方を愛知県の専門行政書士が解説します!

許可を取った後こそ要注意!「事業年度終了届」ってなに?

許可を取った後、毎年必ず提出しなければならないのが「事業年度終了届」です。

「うちは何も変わってないから出さなくていいよね?」というのは大間違い!

決算が終わってから4ヶ月以内に、1年間の工事実績を報告する義務があるんです。

この届出を忘れると、5年に一度の更新ができなくなったり、最悪の場合は許可が取り消されたりすることもあるので、絶対に軽視できません。

 「請負工事」と「常用・応援・人工出し」の違い、わかりますか?

ここで皆さんが一番迷うのが、メインの書類である「工事経歴書」の書き方です。

実は、ここに書いていいのは「請負工事」だけなんです。

  • 請負工事(書くべきもの): 「この工事を〇〇円で完成させます」と約束して、責任を持って引き受ける仕事です。
  • 常用・人工出し・応援(書いてはいけないもの): 「人手が足りないから1日〇〇円で職人を貸して」という、労働力の提供です。

工事経歴書は、あくまで「建設工事を請け負った実績」を証明する場所。

単なる人貸しの実績は、建設業の実績とは認められないんです。

なぜ工事経歴書に「常用」を書いてはいけないの?

結論から言うと、「建設業許可は『工事を完成させる能力』を認めるものだから」です。

愛知県の手引きには、とても大切なことが書かれています。ポイントを3つに絞って解説しますね。

① 「人」を貸すのは建設業ではない!?

手引きにある「人工出し」や「応援」は、法律上は建設業ではなく「労働者の派遣」に近いものとみなされます。

建設業許可が必要な「建設業」とは、あくまで「この壁を塗ってください」「この家を建ててください」という仕事の完成を引き受ける(請負う)ことを指します。

そのため、単に「1日いくらで手伝いに行った」という実績は、いくら経験があっても建設業としての実績にはカウントしてもらえないのです。

② 「書面」で請負と言い切れますか?

愛知県の審査では、書類がすべてです。手引きには「書面上で確認できる必要がある」と書いてあります。 例えば、請求書や注文書を見たときに、以下のような書き方になっていませんか?

  • 「人工代 〇〇円 × 5日」 だけが書かれている
  • 「資材代」 だけで、それを取り付ける手間賃(工賃)が入っていない

これだと、役所の人からは「これは工事じゃなくて、ただ人を貸しただけ、あるいは物を売っただけだね」と判断されてしまいます。

③ 金看板を守るための「経営経験」にならない

建設業許可を維持したり、新しく取ったりするためには「建設業の経営経験」が必要です。

「常用」ばかりを実績として載せてしまうと、いざという時に「この会社は人を貸しているだけで、工事を請け負う経営の実績がない」と判断され、許可の更新や業種追加ができなくなる恐れがあります。

プロのアドバイス:請求書の書き方ひとつで変わります!

もし、実際には「工事一式」を引き受けているのに、請求書に「人工代」とだけ書いてしまっているなら要注意です。

愛知県の審査官に「これは立派な請負工事ですね」と認めてもらうためには、「〇〇邸 外壁塗装工事一式」のように、何の工事を完成させたのかがはっきりわかる書き方を心がけましょう。

「うちのこの書類、常用に見えちゃうかな?」と不安になったら、いつでもトータルマネジメントにご相談くださいね。

書類の書き方ひとつから、丁寧にお教えします!

これはOK?NG?判断に迷う具体例をチェック

具体的にどんな書き方がダメなのか、例を見てみましょう。

  • 【NG例】 「〇〇工務店の現場に、うちの職人を3人、5日間出しました」 ⇒ これは単なる労働力の提供(人工出し)なのでNGです。
  • 【OK例】 「〇〇工務店から、××邸の左官工事を一式〇〇円で請け負いました」 ⇒ これは「工事の完成」を約束した請負工事なのでOKです!

判断のポイント: 「注文書・請け書があるか」「材料費をこちらで管理しているか」「瑕疵(失敗した時の直し)の責任を負っているか」が重要です。

まとめ

「なんだか難しそう…」「結局どう書けばいいのか不安」と思った愛知県の社長さん、ご安心ください!

行政書士事務所トータルマネジメントは、愛知県に特化した建設業専門の事務所です。

面倒な「事業年度終了届」の作成はもちろん、今回のような「常用」の判断や、決算書との整合性チェックまで、プロの目ですべてサポートします。

さらに、私たちは「アフターケア」も万全です。

提出時期が近づいたらこちらからご連絡しますので、「期限を過ぎてしまった!」という心配もありません。

私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。 1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。

「こんな小さいこと聞いてもいいのかな?」なんて思わなくて大丈夫です。

まずは、お気軽にご相談くださいね。あなたの「金看板」を、私たちと一緒に守っていきましょう!

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アクセス:愛知県春日井市勝川町6丁目140番地王子不動産勝川ビル2階
勝川IC出てすぐ

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ご注意:この記事は2026年4月17日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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