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この記事はこんな方におすすめです
・営業所技術者の役割を知りたい方
・営業所技術者が現場に出てもいいのか気になっている方
・技術者配置のルールを知りたい方
はじめに
建設業許可を取得している会社では、
営業所ごとに営業所技術者を配置する必要があります。
そこでお客様からよくいただく質問があります。
「営業所技術者って現場に出てもいいんですか?」
実際の建設会社では、
・営業所技術者が現場管理もしている
・営業所技術者が現場を回っている
というケースも少なくありません。
ただし営業所技術者には、
建設業法上の役割とルールがあります。
今日は、営業所技術者が現場に出ることができるのかについて、
分かりやすく解説します。
営業所技術者とは?
営業所技術者とは、
建設業許可を取得している営業所に配置する技術者です。
建設業許可を取得するためには、
・経営業務の管理責任者
・営業所技術者
などの要件を満たす必要があります。
営業所技術者は、
・技術的な管理
・契約内容の確認
・施工体制の確認
など、営業所における技術的な管理を行う役割があります。
つまり、
営業所に常勤している技術者であることが前提です。
営業所技術者は現場に出れる?
結論から言うと、
営業所技術者が現場に行くこと自体は問題ありません。
例えば、
・現場の確認
・打ち合わせ
・施工状況の確認
などで現場へ行くことはあります。
ただし重要なのは、
営業所に常勤していること
です。
長期間現場に常駐してしまうと、
営業所技術者としての要件を満たさない可能性があります。
主任技術者・監理技術者として配置できる?
ここが一番誤解が多いポイントです。
営業所技術者は、
主任技術者や監理技術者として
専任で現場に配置することはできません。
建設業法では、一定規模以上の工事では
・専任の主任技術者
・専任の監理技術者
を配置する必要があります。
この「専任」というのは、
その現場に専属で配置される技術者
という意味です。
営業所技術者は
営業所で常勤していることが前提のため、
専任の現場技術者として配置することはできません。
よくあるグレーなケース
実務では、次のようなケースも見かけます。
・営業所技術者が現場管理もしている
・営業所技術者が現場に出っぱなしになっている
・実質的に現場技術者になっている
こういった場合、
営業所技術者の常勤性が問題になる可能性があります。
営業所技術者の配置については、事前に確認しておくことが大切です。

まとめ
営業所技術者は、
営業所に配置する技術者です。
現場に行くこと自体は問題ありませんが、
・営業所に常勤していること
・専任の主任技術者や監理技術者として配置しないこと
が重要になります。
営業所技術者の配置ルールは、
意外と誤解されていることも多いポイントです。
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