主任技術者は現場に“常駐”しないとダメ?

建設業許可マガジン

ID:23013

この記事はこんな方におすすめです
・主任技術者の配置ルールを知りたい方
現場に常駐が必要かどうか気になっている方
・技術者の配置について確認したい方

はじめに

こんにちは!愛知県で建設業許可を専門に扱っている、行政書士事務所トータルマネジメントです。

建設業許可を取得している会社では、
工事を請け負う際に主任技術者を配置する必要があります。

そこでよくいただく質問があります。

「主任技術者って現場にずっといないとダメなんですか?」

実はこの点、
工事の内容によって扱いが変わります。

今日は、主任技術者の配置について、
特に「常駐が必要なのか?」という点を分かりやすく説明します。

主任技術者とは?

主任技術者とは、
建設工事の施工管理を行う技術者です。

建設業許可を持っている会社が工事を請け負う場合、
原則として主任技術者を配置する必要があります。

主任技術者の役割は、

・施工管理
・品質管理
・安全管理

などです。

つまり、
工事現場の技術的な管理を行う責任者という位置づけになります。

主任技術者は現場に常駐する必要がある?

結論から言うと、

必ずしも常駐する必要はありません。

ただし、これは
専任が必要ない工事の場合です。

小規模な工事などでは、
主任技術者が複数の現場を担当
することもあります。

そのため、
常に現場にいる必要はないケースもあります。

専任が必要になる工事

一方で、
一定規模以上の工事では、主任技術者の専任が必要になります。

この場合は、

その現場に専任で配置される必要があります。

専任になると、

他の現場を兼任できない
基本的にはその現場に常駐する

という扱いになります。

特に公共工事や大きな工事では、
専任技術者の配置が求められるケースが多くなります。

注意したいポイント

主任技術者の配置については、
工事の規模や契約内容によって扱いが変わります。

そのため、

「この工事は専任が必要なのか?」
「他の現場と兼任できるのか?」

などを事前に確認しておくことが大切です。

技術者の配置ルールを誤ると、
工事に影響が出る可能性もありますので注意が必要です。

まとめ

主任技術者は、
建設工事の現場に配置する重要な技術者です。

ただし、

・工事の規模
・契約内容

によって、

常駐が必要な場合と、そうでない場合があります。

工事ごとに条件を確認しながら、
適切な技術者配置を行うことが大切です。

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ご注意:この記事は2026年3月9日時点の情報に基づいて書かれています。
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