建設業許可の経管になれる人は?5年の経営経験をやさしく解説

建設業許可マガジン

この記事はこんな方におすすめです
・500万円以上の大きな工事を早く受注したい方
「経管(けいかん)」って何?自分は当てはまるの?と不安な方
・難しい書類作成や準備をすべてプロに任せたい方

【はじめに】「経管の要件を満たしているか知りたい」という声にお応えします!

こんにちは!「建設業許可すぐ取りたい!」を運営する、行政書士事務所トータルマネジメントです。

日々、愛知県内の社長さまからたくさんのお電話をいただいています。

一番多いのが「自分は建設業許可を取れるのかな?」「経管(けいかん)の条件ってクリアしてる?」というお問い合わせです。

500万円を超える大きな工事の話が舞い込んできたとき、「許可がないから受けられない…」なんて悔しい思いはしたくないですよね。でも、ネットで調べても難しい言葉ばかりで、読むのが嫌になってしまうお気持ち、よくわかります。

そこで今回は、専門用語をできるだけ使わず、やさしく簡潔に「建設業許可のルール」についてお話ししますね。

建設業許可を取るための「4つの高いハードル」

建設業許可をもらって、会社に「金看板」を掲げるためには、大きく分けて4つの条件をクリアしなければなりません。

  1. 経営の経験がある人がいること(経管)
  2. 技術の資格や経験がある人がいること(営業所技術者)
  3. お金の準備ができていること(500万円以上の資金力)
  4. 誠実に仕事をしてきたこと(欠格事由に該当しない)

この中でも、特に多くの方が「よくわからない!」とつまずいてしまうのが、1番目の「経管(けいかん)」なんです。

一番の難関!「経管(経営業務管理責任者)」ってなに?

「経管」とは、正式には「経営業務の管理責任者」といいます。簡単に言うと、「建設業の経営を何年もやってきた、頼れるリーダー」のことです。

役所は、「素人に許可は出せないから、ちゃんと建設業の社長や役員を経験した人を置いてね」というルールを作っているんです。

特にチェックされるポイント

  • 5年以上の経営経験があるか? 以前の会社で役員をしていた、または個人事業主として5年以上確定申告をしていればOKです。
  • 常勤であること その会社で社会保険に加入している必要があります。他社の社長を兼任していたりすると、基本的には認められません。

⚠️要注意!経管がいなくなると許可が「取り消し」に!?

ここで一つ、とても大切な注意点があります。 もし、経管の要件を満たしている役員の方が退職したり、亡くなってしまったりして、社内に代わりの「経営経験者」がいなくなった場合、せっかく取った建設業許可は「取り消し」になってしまいます。

「許可を取ったら終わり」ではなく、常にこの経管を置いておかなければならないのが、建設業許可の厳しいところ。もし「後継者がいない」「経管になれる人が辞めそう」という場合は、早急に対策を練る必要があります。 「自分は一人親方としてやってきたけど大丈夫かな?」「今の経管が辞めることになったらどうすればいい?」と迷ったら、すぐに私たちに聞いてくださいね。あなたの経歴や会社の状況を丁寧にお伺いして、最善の策を一緒に考えます。

準備は大変?必要な書類とトータルマネジメントのサポート

いざ「許可を取ろう!」と思っても、立ちはだかるのが大量の書類です。

  • これまでの確定申告書の控え
  • 工事の契約書や注文書
  • 厚生年金や健康保険の加入証明書
  • 身分証明書や登記簿謄本

これらを何年分もさかのぼって集め、役所の複雑な形式に合わせて書類を作るのは、現場でお忙しい社長さまにとって、気が遠くなるような作業ですよね。

ご安心ください!面倒な準備は、すべてトータルマネジメントが代行します。

愛知県のルールに精通した私たちが、社長さまの代わりに動きます。社長さまにお願いするのは、手元にある書類を探していただくだけ。あとは私たちが「金看板」取得まで最短ルートで導きます

【まとめ】その「不安」を放置して、大きな仕事を逃していませんか?

「許可がないから、この仕事は断るしかないかな……」 そうやって肩を落とすのは、もう終わりにしませんか?

建設業許可は、会社が次のステージへ進むための「切符」です。今、あなたが「どうしよう」と悩んでいる間にも、許可を持っているライバル会社にチャンスを奪われているかもしれません。

「自分に資格があるのかわからない」「書類なんて見るのも嫌だ」 そんな不安や愚痴、丸ごと私たちにぶつけてください。

私たちは、社長さまの「金看板を取りたい!」という熱意を、全力で形にする愛知県の専門家チームです。許可を取った後のアフターケアまで、私たちがしっかり伴走いたします。

「あの時、電話しておけばよかった」と後悔する前に。 まずは一本、お電話をください。あなたの会社の未来を、一緒に切り開きましょう!

< 無料相談の流れ >
①お電話で予約
②予約完了後、ご用意いただく書類をメールでご案内します
③ご相談(約30分)

建設業許可のお悩みはプロに相談してすっきり解決!
行政書士事務所トータルマネジメントは、建設業許可申請に特化した事務所です。
建設業専門行政書士事務所として創業31年の確かな実績とノウハウをもとに、
迅速・確実・安心なサポートをお約束します。

まずはお気軽にお電話ください。

アクセス:愛知県春日井市勝川町6丁目140番地王子不動産勝川ビル2階
勝川IC出てすぐ

設備:無料駐車場(大通り側 建物正面にございます。)

ご注意:この記事は2025年12月24日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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