公開日:2026年9月2日
最終更新日:2026年9月2日

この記事はこんな方におすすめです
・名古屋市内で店舗・オフィスの夜間工事や短工期リノベーションを多く抱えている元請社長様
・「民間の小規模な工事なら、丸投げや名前だけの監督配置でも大丈夫」と思っている方
・自社雇用ではない派遣スタッフや一人親方を自社の「主任技術者」として書類作成している方
・愛知県や中部地方整備局の「立入検査」で自社の現場がチェックされないか不安な方
私たちは建設業許可申請で愛知一の行政書士事務所を目指しています!
専門性: 建設業許可申請に特化した行政書士事務所
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信頼性:許可取得後のフォローアップや、定期的な法改正情報の提供等サービスも充実
はじめに:民間工事なら監督はいらない?大きな誤解です!
名古屋市内で店舗やオフィスのリノベーションを中心に手がけている社長さん、毎日のお仕事お疲れ様です!
夜間の短時間工事や、数日で終わるようなスピード現場が多いと、どうしても困るのが「現場監督(主任技術者)のやり繰り」ですよね。
「自社の監督が足りないから、知り合いの業者さんの名前だけ借りて書類を作っておこう」
「信頼できる下請けさんに全部任せてあるから、うちの人間は現場に行かなくても大丈夫」
もし、こんな風に考えたことがあったら、ちょっと待ってください!
実は今、愛知県内でも県や国土交通省(中部地方整備局)による立入検査がとっても厳しくなっています。
「うちは民間工事だから」「短い工期の現場だから」という言い訳は一切通用しません。
営業停止などの処分を受けると、事務所に飾ってある大切な金看板を下ろさなければならなくなります。
今回は、元請の社長さんが絶対に知っておくべき現場管理のリアルをお話ししますね。
実際にあった処分事例:1つの現場で発覚した「4つの重罪」
「本当にそんなことで処分されるの?」と思うかもしれません。
そこで、実際にあった恐ろしい違反事例をご紹介しますね。
ある元請業者さんは、たった1つの現場をきっかけに、なんと4つの建設業法違反が同時にバレてしまいました。
【実際にあった恐ろしい違反例】
① 名ばかり技術者の配置(名義貸し)
自社の社員ではない外注先の人や資格のない人を、書類上だけ「主任技術者」として名前を借りました。
② 一括下請負(丸投げ)
自社で施工管理をまったくせず、下請け業者さんに工事をそのまま丸投げしました。
③ 無許可業者への発注&特定許可なしの大型発注
自社が一般の建設業許可しかないのに上限を超える大きな金額で下請けに出し、しかもその相手が無許可の業者さんでした。
④ 主任技術者の不配置
別の現場では、置かなければいけない主任技術者をそもそも1人も配置していませんでした。
「ちょっとした現場の工夫」のつもりだったのかもしれませんが、結果としてこの会社は長期間の営業停止処分を受けました。
社長さんは元請としての信用も仕事もすべて失ってしまいました。
なぜバレる?「主任技術者の不配置(名義貸し)」が発覚する裏側
「書類さえうまく書いておけば、役所にはバレないでしょ?」と思うのはとても危険です。
隠しているつもりでも現場から一瞬でバレてしまう理由は、主に次の3つです。
① 近隣からのクレームや現場の事故
工事中の音や振動で近所の方から苦情が入ったり、ちょっとした事故が起きたりすると、自治体や警察が現場に入ります。
その際「責任者の〇〇さんはどこですか?」と聞かれ、名前はあるのに現場に一度も来ていないことがバレてしまいます。
② 下請け業者さんや元社員からの通報
「元請けが全然現場に来ない」「全部うちに丸投げされている」という下請けさんからの不満や、会社をやめた元社員さんからの通報で、行政がピンポイントで調査に入ることが増えています。
③ 社会保険データの照合
立入検査では、技術者さんの社会保険の加入書類(標準報酬月額決定通知書など)をチェックされます。
他社の人や一人親方さんの名前だけを借りて書類を作っても、
自社で社会保険に入っていない(本当の社員ではない)ことがすぐにバレてしまいます。
愛知県の元請社長が今すぐやるべき3つの自社防衛策
愛知県でこれからも安心して工事を続けていくために、社長さんが今すぐ確認すべきポイントは次の3点です。
①「専任」が必要な金額ラインを確認する
工事の金額が大きい場合(建築一式で8,000万円、その他で4,500万円以上など)、技術者さんはその現場にかかりきり(専任)でなければいけません。
他の現場と掛け持ちさせると「不配置」になってしまいます。
②派遣や外注の人を自社の技術者にしない
どんなに腕の良い監督さんでも、社長さんの会社と直接の雇用関係(社会保険に入っているなど)がなければ、自社の主任技術者にはできません。
③下請けに出す金額の上限をチェックする
一般の建設業許可の場合、下請けに出せる合計金額にはルールがあります(建築一式で7,000万円、その他で4,500万円以上)。
これを超えて下請けに出すと、一発で違反になってしまいます。
まとめ:不安な方は行政書士事務所トータルマネジメントへ!
「自社の今の現場、もしかして違反になっているかも……」
「技術者の配置や許可の金額上限について、一度ちゃんと確認したい」
そう思われた社長さんは、手遅れになって営業停止などの処分を受けてしまう前に、一度プロに相談してみませんか?
分からないことや不安なことがあれば、愛知県の建設業専門・行政書士事務所トータルマネジメントまでお気軽にご相談くださいね!
社長さんの大切な会社と金看板を守るために、心を込めてサポートさせていただきます。
私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。 1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。
これからも地域の社長様の頼れるパートナーとして真摯にサポートしてまいりますので、どうぞお気軽にお声がけください。
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