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この記事はこんな方におすすめです
・「500万円未満の工事だけだから法律は関係ない」と思っている社長
・ 「今までは許可がないから丸投げも契約書なしもOK」と考える社長
・「腕のいい10年選手の職人がいるから営業所技術者にできる」と考える社長
・「知り合いの資格を名前だけ借りて営業所技術者に登録すればいい」と考える社長
私たちは建設業許可申請で愛知一の行政書士事務所を目指しています!
専門性: 建設業許可申請に特化した行政書士事務所
権威性: 広範な専門知識により、建設業の法規制に関する問題全般に対応
信頼性:許可取得後のフォローアップや、定期的な法改正情報の提供等サービスも充実
はじめに
こんにちは。 「建設業許可すぐ取りたい!」を強力にバックアップする、愛知県の行政書士事務所トータルマネジメントです。
日々、多くの社長様から「早くあの金看板を会社に掲げて、もっとデカい仕事を取りたい!」という熱い決意を伺っています。
その行動力と情熱は本当に素晴らしいものです。
しかし、お話を伺っていると、社長様が建設業法をご自身の都合の良いように勘違いしてしまっているケースが非常に多いのです。
悪気はなくても、知らずに法律違反の崖っぷちに立っていることもあります。
実は、許可を取る前の「今」の行動が原因で、いざ申請するときに許可がスムーズに取れなくなる危険性があるのです。
今回は、社長様が陥りがちな「建設業法の3大勘違い」について、ストレートにお伝えしますね。
社長の勘違い第1位:「500万円未満の工事なら、許可はいらないから法律も関係ない」
社長の思い込み
「うちは1件500万円未満の軽微な工事しかやっていないから、建設業許可は必要ないし、建設業法なんてうるさい法律は関係ないよね?」
行政書士からの正しい真実
「許可が不要=建設業法を守らなくていい」では絶対にありません!
500万円未満の工事だけであっても、建設業を営んでいる以上はすべての業者様に建設業法が適用されます。
たとえば、工事請負契約書の作成・交付義務や、不当な見積り請求の禁止、一括下請負(丸投げ)の禁止などは、許可の有無にかかわらず全員が守らなければならない一発アウトの義務です。
許可を取る前から、すでに建設業法のルールの中にいることを意識する必要があります。
社長の勘違い第2位:「実務経験10年あるベテラン職人だから、営業所技術者にできる」
社長の思い込み
「うちの職人のAは、この道10年以上の大ベテランだから、営業所技術者(技術的な責任者)の要件はバッチリクリアしているよ!」
行政書士からの正しい真実
「本人の記憶(自己申告)の10年」と「役所に証明できる10年」は全くの別物です。
実務経験10年を証明するためには、過去10年間にわたる「工事請負契約書」「注文書」「確定申告書(控)」などの客観的な裏付け書類が、1ヶ月の隙間もなくきれいに揃っていなければ認められません。
「昔の書類は全部捨ててしまった」
「前の会社が書類を出してくれない」という理由で、いくら腕が良くても証明ができずに許可申請を断念せざるを得ないケースが後を絶ちません。
社長の勘違い第3位:「資格を持った社外の知り合いを、名前だけでいいから営業所技術者に登録する」
社長の思い込み
「自社に有資格者がいないから、知り合いの1級建築施工管理技士の資格を持っている人に名前だけ借りて、営業所技術者として登録しちゃえばいいよね?」
行政書士からの正しい真実
これは「名義貸し」という立派な違法行為であり、一発で許可取消・刑事罰(懲役や罰金)の対象になります。
営業所技術者は、その営業所に「常勤」して専任で勤務している人でなければなりません。 他社で社会保険に加入している人や、普段は別の場所で働いている人を名前だけで登録することは不可能です。
役所も健康保険証のコピーや住民票、通勤経路などを厳しくチェックし、実態があるかを厳密に見極めています。
信頼できるパートナー!行政書士事務所トータルマネジメント
私たち行政書士事務所トータルマネジメントには、建設業専門として34年の実績があります。
ネットや電話のやり取りだけで済ませるのではなく、丁寧なご来社対応を大切にしています。
じっくりお話を伺うため、相談は「完全予約制」でお一人おひとりの時間をしっかり確保しております。
また、当事務所は4名体制で業務を行っています。
そのため、担当者が外出などで離籍していても、他のスタッフがしっかりと対応できる体制を整えています。
お客様からは普段なかなか見えにくい部分ですが、こうした安心の対応体制でお応えいたします。
まとめ
建設業許可の取得には、建設業法に基づいた正しい知識と、それを証明するための確実な書類集めが欠かせません。
「許可を取る前だから関係ない」と法律を無視したやり方を続けていると、いざという時に建設業許可をスムーズに取れない可能性が出てきてしまいます。
社長様の思い込みで進めてしまう前に、まずは専門家へ確認することが大切です。
面倒な書類の準備は、トータルマネジメントがしっかりサポートいたします。
どんな時に手続きが必要か、丁寧にお答えします。 書類の提出時期にはトータルマネジメントからしっかりとご連絡を差し上げるなど、アフターケアも万全です。
小さなことでも、困ったり迷ったりしたらどうぞご相談ください。 金看板を手に入れて、さらに会社を大きくしていくステップを全力で応援いたします。
私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、 おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。
1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。
不安なことや気になることがありましたら、どうぞお気軽にお声がけくださいね。
皆様からのご連絡を、スタッフ一同、心よりお待ちしております。
< 無料相談の流れ >
①お電話で予約
②予約完了後、ご用意いただく書類をメールでご案内します
③ご相談(約30分)
建設業許可のお悩みはプロに相談してすっきり解決!
行政書士事務所トータルマネジメントは、建設業許可申請に特化した事務所です。
建設業専門行政書士事務所として創業31年の確かな実績とノウハウをもとに、
迅速・確実・安心なサポートをお約束します。
まずはお気軽にお電話ください。

アクセス:愛知県春日井市勝川町6丁目140番地王子不動産勝川ビル2階
勝川IC出てすぐ

設備:無料駐車場(大通り側 建物正面にございます。)
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