愛知県で経審を受けるなら!工事経歴書の「7割・10件」徹底解説

建設業許可マガジン

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この記事はこんな方におすすめです
経審(経営事項審査)を控えており、工事経歴書の正確な件数を知りたい方
愛知県の手引きを読んでも「7割」や「10件」のルールが理解しにくい方
毎年の事業年度終了届の書類作成を「苦痛」に感じている社長様
現場が忙しすぎて、注文書や請求書の整理まで手が回っていない事務員さん
元請工事と下請工事が混在していて、どちらを優先して書くべきか悩んでいる方

【はじめに】結論:基本は「500万超え全部 + 軽微な工事10件」

結論からお伝えしますね。 経審を受ける場合の工事経歴書は、その業種の売上の「7割」に達するまで書くのが基本ですが、ざっくり言うと「500万円(税込)を超える工事をすべて書き、さらに軽微な工事(税込500万円未満)を10件書き足す」というイメージで進めると間違いありません(建築一式は1,500万円が基準)。

「手引きを読んでも言葉が難しくて、毎年なんとなく書いている……」という社長様や事務員さんも多いはず。愛知県のルールを、忙しい方向けに噛み砕いて解説します!

経審を受けるなら必須!工事経歴書の3つのルール

愛知県の「手引き」に基づいた、経審受審用の「3つの基本ルール」をステップ形式で確認しましょう。

  • ステップ1:まずは「元請工事」を金額順に並べる
    まずは元請として受けた工事を高い順に書き、その合計が元請完成工事高の「7割」を超えるまで書き進めます。
  • ステップ2:7割に届かない場合は「軽微な工事を10件」
    もし7割に達する前に、1件500万円未満の「軽微な工事」ばかりになってしまったら、そこから「10件」書いた時点でストップしてOKです。
  • ステップ3:次に「元請+下請」を混ぜて並べる
    ステップ1で書いた分を除き、残りの工事(元請・下請すべて)を高い順に並べ、全売上の「7割」に達するまで書きます。ここでも500万円未満になったら、そこから合計10件になるまで書きます。

つまり、「500万円超えの工事 + 軽微なものを10件」書けば、ルールをしっかりクリアできます。

下請メイン?元請メイン?ケース別の書き方

「うちは下請工事だけなんだけど……」という会社様も多いですよね。

  • 下請工事がメインの会社
    元請工事がなければ、最初から下請工事を金額の大きい順に並べて「7割」または「500万超え+軽微10件」書けば大丈夫です。
  • 2つ以上の業種を持っている場合
    業種ごとにそれぞれこのルールで作成する必要があります。業種が増えるほど、注文書や請求書をひっくり返す手間も倍増してしまいますね。

要注意!税抜記載と「その他工事」の重要性

ここが、忙しい社長様が間違いやすいポイントです!

金額は必ず「税抜」で!
決算書が税込記載でも、経審用の工事経歴書は「税抜」で記載するのが鉄則です。

「その他工事」を甘く見ないで
許可を持っていない業種の工事は「その他工事」としてまとめますが、将来的に業種追加を考えているなら、この実績をしっかり書いておくことが、将来の「金看板」増設に繋がります。

書類の整理が命
経審では上位の工事について、注文書や契約書、請求書の控えの提出を求められます。普段から現場ごとに整理しておくことが、審査をスムーズに進めるコツです。

【まとめ】

毎年の事業年度終了届、そして経審の準備……。
「現場だけでも忙しいのに、事務作業なんてやってられない!」というのが社長様の本音ですよね。

元請と下請が混ざると計算もややこしく、数字が1円でも合わないとやり直しになることもあります。 大切なお時間を、不慣れな書類作成で無駄にしていませんか?

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愛知県で「建設業許可を維持したい」「経審で点数をしっかり取りたい」とお考えなら、ぜひ一度ご相談ください。

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ご注意:この記事は2026年3月13日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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