公開日:2026年9月18日
最終更新日:2026年9月18日

この記事はこんな方におすすめです
・主任電気工事士が退社してしまい、手続きに困っている社長様
・自社の主任電気工事士が誰なのか確認する方法を知りたい方
・登録電気工事業者の変更届の提出手順をサクッと知りたい方
私たちは建設業許可申請で愛知一の行政書士事務所を目指しています!
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【はじめに】
電気工事の現場を支える「登録電気工事業者」の看板。その要となる「主任電気工事士」が退社してしまい、「このあとどう手続きしたらいいのだろう…」とお困りではありませんか?
主任電気工事士が留守のまま放置すると、電気工事業の登録に大きく関わり、建設業許可の維持や「金看板」にも影響が出かねません。
「行政書士に頼むのもお金がかかるし、自分たちでなんとかできないか」と悩む社長様もいらっしゃいますよね。でも、書類を間違えると何度も都道府県の窓口を往復することになります。
この記事では、愛知県で登録電気工事業者をお持ちの会社様向けに、主任電気工事士が退社した際の手続きを簡潔にまとめました。焦らずひとつずつ確認していきましょう。
自社の主任電気工事士を確認する方法
「退社した社員は、本当に自社の主任電気工事士だったのか?」
「まずどの書類を見たら確認できるの?」
そう思ったら、事務所にある以下の書類を開いてみてください。
- 登録電気工事業者登録証(または通知書)
- 過去に提出した「登録電気工事業者登録申請書」の控え
- 「電気工事業者カード」の控え
これらに記載されている人物が、貴社の「主任電気工事士」です。 もし退社された方が主任電気工事士だった場合、変更が生じてから30日以内に都道府県(愛知県)へ変更届を出す必要があります。
後任手続きの3つの手順
主任電気工事士の変更手続きは、次の3ステップで進めます。
- 後任者の選任
社内に有資格者(第一種電気工事士、または第二種電気工事士+実務経験3年以上)がいるか確認します。
- 書類の作成と収集
愛知県の公式様式を準備し、後任者の資格証コピーや証明書を揃えます。
- 管轄窓口へ提出
変更が生じた日から30日以内に、管轄の県民事務所または産業保安室へ提出します。
変更届に必要な書類と証明方法
変更手続きで必要となる主な書類は以下のとおりです。
| 必要書類 | 概要 |
| 登録事項等変更届出書 | 愛知県指定の様式 |
| 主任電気工事士に係る誓約書 | 欠格要件に該当しない誓約 |
| 主任電気工事士の雇用証明書 | 社員であることを証明するもの |
| 電気工事士免状のコピー | 免状番号がわかる面 |
| 主任電気工事士等実務経験証明書 | ※第二種電気工事士の場合に必要 |
| 電気工事業者カード | 営業所用のカード |
実務経験はどうやって証明する?
- 第一種電気工事士を後任にする場合:免状のコピーのみでOKです(実務経験証明書は不要)。
- 第二種電気工事士を後任にする場合:3年以上の実務経験証明が必要です。
実務経験は、過去に在籍していた登録電気工事業者(自社または前の会社)に証明を書いてもらうことで証明します。
【まとめ】
主任電気工事士の変更は、30日以内という期限があるため迅速な対応が必要です。
「変更届くらい自分たちで書ける」と甘く見て書類作成に取りかかると、大抵は証明書の様式違いや書き直しで窓口に何度も呼び出され、あっという間に何十時間もの現場の時間を失うことになります。手慣れた行政書士に依頼すれば一発で終わる申請を、自分でやってムダな労力をかけるのは賢い経営判断とは言えません。
私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。 1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。
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