公開日:2026年9月8日
最終更新日:2026年9月8日

この記事はこんな方におすすめです
・解体工事をやっているけれど「解体工事業登録」をしていない社長様
・解体工事業登録と建設業許可の違いを知りたい社長様
・自社に「技術管理者」になれる人がいるか確かめたい社長様
・面倒で複雑な書類作成や申請手続きをプロに任せたい社長様
・ネットでの調べものや文字を読むのが少し苦手な社長様
私たちは建設業許可申請で愛知一の行政書士事務所を目指しています!
専門性: 建設業許可申請に特化した行政書士事務所
権威性: 広範な専門知識により、建設業の法規制に関する問題全般に対応
信頼性:許可取得後のフォローアップや、定期的な法改正情報の提供等サービスも充実
【はじめに】
結論からお伝えしますと、建設業許可(土木・建築・解体)をお持ちでない会社様が、
500万円未満であっても解体工事を請け負うなら「解体工事業登録」が絶対に必要です!
「うちは小さい工事ばかりだから関係ないよ」と思っている社長様ほど、
実は注意が必要なんです。 知らずに未登録で工事をしてしまうと違反になってしまいます。
今回は、解体工事を安心して続けるための大切なルールを分かりやすく解説しますね!
【解体工事業登録とは?】
解体工事を行うときは、基本的に都道府県知事への「登録」が必要です。
ここでよく聞かれるのが、「建設業許可」との違いです。
・建設業許可(土木・建築・解体):500万円以上の大きな工事もできます。
・解体工事業登録:500万円未満の工事を行う場合に必要な登録です。
つまり、建設業許可をお持ちでない会社様が、愛知県内で解体工事を請け負うなら、
愛知県知事への「解体工事業登録」が欠かせません。
「金看板」と呼ばれる建設業許可を取るための第一歩としても、
まずはこの登録をしっかり済ませておくことが大切です!
【技術管理者とは?】
技術管理者とは、解体工事の現場で安全や作業管理をしっかり指揮できる人のことです。
愛知県のルールでも、各営業所に必ず1名以上の技術管理者を置くことが定められています。
どんな人がなれるの?
- 指定の資格を持っている人(土木施工管理技士、建築施工管理技士、とび技能士など)
- 一定の実務経験がある人(8年以上の実務経験や、所定の学科を卒業して一定期間の実務経験がある方など)
資格がなくても、長年の現場経験があれば認められる場合があります。
「うちの経験で条件に当てはまるかな?」と気になる社長様は、どうぞ気軽にご確認くださいね!
【トータルマネジメントが選ばれる理由】
「条件に合うか分からない」「書類を書く時間がない」という社長様、ご安心ください!
行政書士事務所トータルマネジメントには、34年の豊富な実績があります。
ネットや電話のやり取りだけでなく、当事務所で直接お会いして、
ていねいに対応させていただいております。
完全予約制でしっかりお時間を確保しますので、周りを気にせず落ち着いてご相談いただけますよ。
面倒な書類の準備は、トータルマネジメントが心を込めてサポートいたします。
書類の提出時期にはこちらからご連絡しますので、アフターケアも万全です!
将来的に「金看板」を取りたい、将来は「経営事項審査」を受けて公共工事にも挑戦したい、
というご相談もお聞きしています。
小さいことでも困ったり迷ったりしたら、いつでもご相談くださいね。
【まとめ】
解体工事を安全に、そして安心して続けていくためには、適切な登録手続きが欠かせません。
「自分の会社は大丈夫かな?」と少しでも気になったら、どうぞ気軽にお声がけください!
私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。
1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。
社長様の大切なお仕事を、私たちが全力でサポートいたします。
< 無料相談の流れ >
①お電話で予約
②予約完了後、ご用意いただく書類をメールでご案内します
③ご相談(約30分)
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行政書士事務所トータルマネジメントは、建設業許可申請に特化した事務所です。
建設業専門行政書士事務所として創業31年の確かな実績とノウハウをもとに、
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アクセス:愛知県春日井市勝川町6丁目140番地王子不動産勝川ビル2階
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設備:無料駐車場(大通り側 建物正面にございます。)
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。

