岡山県の実例に学ぶ!事業年度終了届出書の遅れと建設業許可の危険

建設業許可マガジン

この記事はこんな方におすすめです
事業年度終了届出書の提出が毎回遅れがちな社長様
実際にあった行政処分の例を知ってリスク管理したい社長様
5年に一度の建設業許可の更新を控えている方
・過去に事業年度終了届出書を数年分溜めてしまった経験がある方
「役所が遅れても受け取ってくれたから大丈夫」と思っている方

愛知県最大級|建設業許可すぐ取りたい!

私たちは建設業許可申請で愛知一の行政書士事務所を目指しています!

専門性: 建設業許可申請に特化した行政書士事務所
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信頼性:許可取得後のフォローアップや、定期的な法改正情報の提供等サービスも充実

【はじめに】

こんにちは!

「建設業許可すぐ取りたい!」を強力にバックアップする、愛知県の行政書士事務所トータルマネジメントです。

いつも現場でお仕事頑張っておられる社長様、本当にお疲れ様です。

建設業許可を取得して、お店に飾る「金看板」は会社の信頼の証ですよね。

500万円以上の大きな工事を受注するためにも、絶対に守りたい大切な許可です。

ところで社長様、毎年の「事業年度終了届出書(決算変更届)」はきちんと提出されていますか。

「少し遅れても役所の窓口で受け取ってくれたから問題ないでしょ」なんて思っていませんか。

実はそれ、すごく危険な勘違いなんです。

【役所が受け取ってくれても安心できない理由】

建設業法第11条第2項では、事業年度が終わってから4ヶ月以内に、この届出書を提出しなければならないと決まっています。

たしかに期限を過ぎていても、役所の窓口に行けば書類自体は受け取ってもらえます。

ですが「受け取ってくれた=お咎めなし」というわけではありません。

法律上の「届出期限」を過ぎているという違反の記録は、しっかり残ってしまうのです。

これを何度も繰り返していると、ある日突然、大変なことになってしまいます。

【岡山県で実際にあった!期限超過による行政処分】

ここで、岡山県で2026年7月に実際にあった行政処分の例をご紹介しますね。

ある工務店様は、過去5事業年度にわたって提出期限を守らず、岡山県から何度も指導を受けていました。

それにもかかわらず、再度大幅に期限を超過して提出してしまったのです。

その結果「改善が見られない」として、建設業法第28条第1項に基づき「指示処分」という行政処分を受けてしまいました。

行政処分を受けると、インターネットなどで会社名が公表されてしまいます。

岡山県の実例のように、「いつものことだから」「受け取ってくれたから」という油断が、大切なお仕事や金看板を危険にさらしてしまうのです。

【行政処分だけじゃない!届出遅れに潜む3つの重大リスク】

実は、恐ろしいのは行政処分や名前の公表だけではありません。

届出が遅れたり溜まったりしていると、会社の営業に直接関わる大きなリスクが発生します。

1つ目は「建設業許可の更新ができなくなるリスク」です。

5年に一度の許可更新の際、過去5年分の事業年度終了届出書がすべて揃っていないと、更新手続きを受け付けてもらえません。

もし更新期限の間際に慌てて数年分を作ろうとしても、決算書や工事経歴書が用意できず、そのまま許可が失効してしまうおそれがあります。

許可が消えてしまえば、500万円以上の工事は受注できなくなってしまいます。

2つ目は「元請け会社からの信用を失うリスク」です。

最近は元請け様もコンプライアンスに非常に厳しくなっています。

閲覧制度や毎年の届出控えのチェックで「提出が遅れている」「手続きがずさんだ」と判断されると、現場に入らせてもらえなくなったり、下請け契約を打ち切られたりする危険があります。

3つ目は「銀行からの融資や評価が下がるリスク」です。

経営状況を証明する公的な届出をしていないと、金融機関からの信用も落ちてしまいます。

いざ融資を受けようとした時に、審査でマイナス評価を受けてしまう原因にもなるのです。

【金看板を守るために今すぐできること】

「そうは言っても、現場が忙しくて書類どころじゃないよ」という社長様のお気持ちもよく分かります。

現場のやりくりや技術者さんの手配だけで、毎日頭がいっぱいになりますよね。

そんな面倒な書類の準備や期限の管理は、専門家に頼っていただくのが一番です。

どのような時に手続きが必要なのかも、丁寧にご案内いたします。

書類の提出時期が近づきましたら、こちらからお電話やご連絡を差し上げますので、期限を過ぎてしまう心配もありません。

実は先日、弊所に「5年分の終了届作成」と「更新」の手続きを一度にご依頼頂く機会がありました。

遡って書類を整理するのはお客様にとって大変な作業でしたが、何とか伴走させていただき、5年分の終了届提出と更新を終えることができました。

今回は何とか無事通りましたが、岡山県の実例からも、今後、行政処分の対象となる可能性は十分にあります。

今後は一年毎の事業年度終了届出をきちんと提出しましょうと、お客様とお話をしています。

もしこれを読んで頂いている社長様の中に、同じように数年分をため込んでどうしようと思っている方がいたら、一度ご相談ください。

小さなことでも困ったり迷ったりしたら、いつでもお気軽にご相談くださいね。

【まとめ】

事業年度終了届出書は、遅れて提出できても違反は違反です。

岡山県の実例のように、放置すると行政処分だけでなく「許可の更新ができない」「元請けや銀行の信用を失う」といった会社存続に関わる重大な事態を招きます。

大切な建設業許可と会社の信用を守るために、期限を守った手続きを心がけましょう。

私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。 1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。

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当事務所は完全予約制でしっかりお時間を確保し、丁寧にご来社対応をしております。

スタッフも4名体制でお迎えしますので、担当者が離席していてもスムーズに対応させていただきます。 手続きの不安を解消して、安心して本業の現場に集中してくださいね。

何かありましたら、いつでもどうぞご相談ください。

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ご注意:この記事は2026年8月25日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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