建設業の知識ゼロの息子へ!愛知県で親の会社を無傷でたたむ方法

建設業許可マガジン

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この記事はこんな方におすすめです
愛知県内で経営していた親の建設会社を畳むことになり、何から手をつければいいか分からない方
会社員など異業種で働いていて、建設業許可の知識がまったく無い40代・50代の方
司法書士に頼んで法人の「解散登記」を済ませ、「もう手続きは全部終わった」と思っている方
・30日以内に提出が必要な「廃業届」について詳しく知りたい方

愛知県最大級|建設業許可すぐ取りたい!

私たちは建設業許可申請で愛知一の行政書士事務所を目指しています!

専門性: 建設業許可申請に特化した行政書士事務所
権威性: 広範な専門知識により、建設業の法規制に関する問題全般に対応
信頼性:許可取得後のフォローアップや、定期的な法改正情報の提供等サービスも充実

【はじめに】親の建設会社をたたむことになったあなたへ

「愛知県内で建設会社を経営していた父親が急に倒れてしまった……」

「自分は全く違う会社で働いているから、建設業の知識なんてゼロなのに、急きょ会社をたたむ手続きをやることになって困っている……」

こんな状況に直面していませんか?

ご自身の人生設計になかった「親の会社をたたむ」という出来事。

40代や50代になって突然そんな立場になると、不安と困惑でいっぱいになりますよね。

お仕事やご家庭の合間を縫って、慣れない専門用語と戦っている奥様やご家族の方もいらっしゃるかもしれません。

「とりあえず司法書士の先生に頼んで、会社の解散登記は終わらせたからひと安心!」

もしそう思っているなら、ちょっと待ってください!

実はお父様の会社が「建設業許可」を持っていた場合、登記が終わっただけでは手続きは完了していません。

そのまま放置してしまうと、せっかく長年頑張ってきた親御さんの会社が、

最後の最後に「行政処分(許可取り消し)」という不名誉なペナルティを受けてしまう恐れがあるのです。

今回は、建設業の知識がゼロの方でもスッキリ分かるように、会社をたたむ際の大切なポイントを優しく解説していきますね。

司法書士にお任せで安心?「解散登記」と「廃業届」はまったく別物です

会社をたたむ時、多くの方は司法書士や税理士の先生に依頼して、

法務局で「会社の解散手続き(登記)」を行いますよね。

「プロにお願いしたんだから、これで会社の整理は全部終わり!」

と安心してしまうお気持ち、とてもよく分かります。

ですが、ここに大きな落とし穴があります。

法務局で会社の解散登記が無事に終わっても、県からもらった「建設業許可」は自動的には消えてくれないのです。

・解散登記

 法務局に対して「会社をたたみました」と届ける手続き(司法書士の専門分野)

・建設業の廃業届

 愛知県(行政)に対して「建設業許可を返却します」と届ける手続き(行政書士の専門分野)

この2つは、全く別の手続きです。

登記が終わった後に、建設業許可を返却するための「廃業届」という書類を別に提出しなければ、手続きは終わらない仕組みになっています。

なぜ行政処分に?知っておきたい「廃業届 30日ルール」と実際の事例

「どうして書類を出さないだけで、行政処分になっちゃうの?」と疑問に思いますよね。

その理由は、建設業法という法律でルールがきっちり決まっているからなんです。

知っておきたい「廃業届 30日ルール」

株主総会などで会社の解散を決めた場合、解散した日から30日以内に、愛知県知事へ「建設業の廃業届」を出さなければならないと定められています。

もしこの「30日ルール」を守らずに放っておくと、愛知県などの行政側はこう判断します。

「会社が解散したのに、届出が来ない。会社が存在しない以上、建設業許可の要件を満たしていないから、強制的に許可を取り消します!」

つまり、「自分からキレイに許可を返す手続き」を忘れたせいで、「行政から強制的に許可を奪われた(取消処分)」という扱いになってしまうのです。

【実際にあった事例】

個人名や会社名は伏せますが、愛知県をはじめ全国の公表データには、こんな事例が後を散見されます。

ある建設会社さんが、社長様の高齢化などで自主解散をしました。

ところが、解散した後に必要な「建設業の廃業届」を出さずに放置してしまったのです。

後から法人の解散を確認した行政は、法律に基づき「建設業許可の取消処分」を決定し、世の中に公表しました。

異業種で働くお子さんが「司法書士さんに任せてあるから大丈夫」と思い込んでしまい、

30日以内に廃業届を出すルールがすっぽり抜け落ちてしまった、とても悲しいパターンです。

放置は危険!「建設業許可の取り消し」がもたらす3つの大きなリスク

「もうたたむ会社だし、許可を取り消されても別に問題ないんじゃない?」

と思ってしまうかもしれません。

ですが、行政処分を受けてしまうと、残されたご家族に思わぬデメリットがついてきます。

リスク1:ネットや官報に「不名誉な記録」が残ってしまう

許可取り消しの処分を受けると、会社名やその理由が官報や県のホームページにずっと記録されてしまいます。

誰でも検索できる状態になるため、事情を知らない人から「何か悪いことをした会社なのかな」と誤解されてしまうリスクがあります。

リスク2:あなたが「今後5年間、建設会社役員になれない」可能性がある

会社をたたむ際の手続き責任者(清算人と言います)になったお子様やご親族が、許可取り消し処分を受けると、法律上のペナルティ(欠格要件)を背負うことになります。

その結果、今後5年間は自分自身で建設業許可を取ったり、他の建設会社の役員になったりすることができなくなってしまいます。

リスク3:お父様が遺した会社の「名誉」が傷つく

これまで地域のために誠実に働いてきたお父様の会社が、

一番最後になって「法令違反で処分された会社」として記録に残ってしまうのは、ご家族としても本当に悔しいことですよね。

【まとめ】分からないことは「行政書士事務所トータルマネジメント」にご相談ください!

親御さんの会社をたたむ作業は、解散の登記、税金の申告、現場の片付け、そして建設業許可の届出など、やらなければいけないことが山積みです。

建設業の知識がない中で、ご自身だけで抱え込むのは本当に大変なことです。

登記のプロが司法書士さんであるように、「愛知県の建設業許可」のプロは行政書士です。

「30日の期限に間に合うか不安……」

「何から手をつけたらいいのか、全く分からない!」

そんな時は、手遅れになって行政処分を受けてしまう前に、建設業専門の「行政書士事務所トータルマネジメント」へお気軽にご相談ください。

お父様が大切に育ててきた会社の最後を、キレイに優しく締めくくるお手伝いをさせていただきます!

私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。 1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。

愛知県で34年の実績を誇り、完全予約制でお一人おひとりの社長様としっかり時間を確保してお話しさせていただいております。

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ご注意:この記事は2026年8月18日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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