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この記事はこんな方におすすめです
・初めて建設業許可の更新を迎える会社の社長様・奥様
・更新でまた5年分の工事書類が必要か不安な方
・毎年の事業年度終了届と更新の違いがよくわからない方
・建設業許可の更新が大変そうで心配で夜も眠れない方
私たちは建設業許可申請で愛知一の行政書士事務所を目指しています!
専門性: 建設業許可申請に特化した行政書士事務所
権威性: 広範な専門知識により、建設業の法規制に関する問題全般に対応
信頼性:許可取得後のフォローアップや、定期的な法改正情報の提供等サービスも充実
はじめに
こんにちは。
「建設業許可すぐ取りたい!」を強力にバックアップする、愛知県の行政書士事務所トータルマネジメントです。
会社で事務や経理を担当されている奥様、毎日のお仕事本当にお疲れ様です。
先日も、事業年度終了届の手続きのために、ある会社の奥様がお忙しい合間を縫って事務所に来社してくださいました。
毎年しっかりと事業年度終了届を提出されている、とてもきちんとした会社様です。
その奥様から
「来年、初めて許可の更新を迎えるんです。またあの大変な工事経歴書を5年分整理して出さないといけないかしら。更新と聞くと大変そうで、私にできるか不安で……」というご質問をいただきました。
大事な金看板を守るための更新ですから、心配になりますよね。
今回は、建設業許可の更新で何を確認されるのか、事業年度終了届との違いとあわせて優しく解説しますね。
更新で5年分の工事経歴書はまた必要なの?
結論からお伝えすると、毎年の事業年度終了届をしっかり出していれば、更新のときに改めて5年分の工事経歴書を一から作り直して出す必要はありません。
なぜなら、毎年の届出で1年ごとの工事実績をすでに提出しているからです。
500万円以上の工事を請け負うために必要な建設業許可は、5年ごとに更新が必要です。
「5年分」と聞くとすごく大変そうに思えますが、日頃の届出ができていれば大丈夫ですよ。
安心してくださいね。
建設業許可の「更新」と「事業年度終了届」の大きな違い3つ
1.手続きを行う「頻度(タイミング)」の違い
更新は5年に1回だけ行います。
有効期限が切れる前に手続きをしないと、許可そのものが失効してしまいます。
事業年度終了届出書は毎年1回、決算が終わるたびに必ず提出します(決算後4ヶ月以内)。
2.提出する「目的」の違い
この2つは「何のために出すか」という目的がまったく違います。
分かりやすく言うと、更新は「5年に一度の定期健診(人間ドック)」で、
事業年度終了届は「毎年の日記・おこづかい帳の提出」のようなものです。
まず「更新」は、会社が今も元気に営業できる状態か、役所が総合チェックして「これから5年間も仕事を続けてOK!」とお墨付きをもらうための手続きです。
具体的には「頼りになる責任者や専門の技術者さんが今も会社にちゃんといるか」
「会社のお金に困っていないか(500万円の資金力があるか)」
「法律違反をしていないか」といった会社の健康状態を細かく審査されます。
もしこの5年の間に引っ越しで住所が変わったり、役員さんが変わったり、株の持ち分が変わったりしていた場合は、そのつど「変わりました」という手続き(変更届)を出して最新の状態にしておかなければなりません。
変更の手続きを出していないと更新が進められないので、ここは特に注意が必要ですよ。
一方の「事業年度終了届(決算変更届)」は、
「この1年間でどんな工事をいくらでやったか(工事経歴書)」「今年のお金のやりくりはどうだったか(決算変更届)」という毎年の活動記録を役所に報告するものです。
「この会社はちゃんと工事の実績があって、真面目に営業していますよ」と、みんなに見てもらえるように提示する目的があります。
3.「提出が遅れたときのリスク」の違い
更新は1日でも期限を過ぎると自動的に許可が消滅します。
猶予期間はなく、もう一度最初から「新規」で許可を取り直さなければなりません。
事業年度終了届出書は期限(決算後4ヶ月)を過ぎても即座に許可が消えるわけではありません。
しかし、毎年この終了届を出していないと5年に1回の更新手続き自体を受け付けてもらえなくなってしまいます。
結果として更新ができず許可を失う恐れがあるため、毎年の提出がとても重要なのです。
困ったときはトータルマネジメントにお声がけください
「違いは分かったけれど、やっぱり書類の準備や変更の手続きは難しそう……」
そんなときも、どうぞご安心ください。
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担当者が留守の際でもしっかり対応できる体制を整えています。 どんな時に手続きが必要か丁寧にお答えしますね。
さらに、書類の提出時期が近づきましたら当事務所からご連絡を差し上げます。 うっかり更新時期を過ぎてしまう心配もございません。
アフターケアも万全ですので、小さいことでも困ったり迷ったりしたら、どうぞご相談ください。
まとめ
建設業許可の更新は、毎年の事業年度終了届が出ていれば決して怖いものではありません。
会社の体制などの確認は必要ですが、5年分の工事経歴書を突然全部作り直すわけではないので安心してくださいね。
私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。 1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。
手続きで少しでも不安なことがあれば、いつでも気軽にお声がけください!
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