【人手不足の罠】営業所の専任技術者、現場兼務の境界線

建設業許可マガジン

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この記事はこんな方におすすめです
愛知県で建設業許可を持っている会社の社長様
「営業所の専任技術者」を現場に出していいか迷っている方
人手不足で技術者の配置に困っている方
・うっかり法律違反をして行政処分を受けたくない方

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はじめに:現場の「人手不足」で悩む社長さんへ

愛知県で建設業許可をお持ちの社長みなさま、こんにちは!

日々、現場の段取りや人手不足の対応、本当にお疲れ様です。

「どうしても次の現場を任せられる技術者が足りない!」というとき、

「本社の営業所にいる専任技術者の名前を、ちょっとの間だけ現場の主任技術者として借りちゃおう」

…なんて思ったことはありませんか?

実はこれ、建設業法違反として「営業停止」などの重い行政処分を受けるリスクがとても高い、絶対にやってはいけない危険な一手なんです。

今回は、多くの社長さんが勘違いしやすい「2つの専任技術者」の違いと、超えてはならない境界線を分かりやすく丁寧にお話ししますね。

そもそも何が違う?「営業所の専任技術者」と「現場の専任技術者」

建設業法には、同じ「専任技術者」という言葉がついていても、全く役割が違う2つのポジションがあります。

ここをあいまいにしていると、うっかり違反の原因になってしまいます。

営業所の専任技術者(営業所専技)

・会社にとっての「守り神」です。

いつも営業所にいて、見積もりや契約など、営業活動の技術的なチェックを行うのが仕事です。

原則として、許可を受けた営業所の中にいなければいけません。

現場の主任技術者・監理技術者(現場専任)

・現場の「司令塔」です。

工事現場にしっかり常駐して、施工管理や安全の指揮を執るのが仕事です。

原則として、工事現場のほうにいる必要があります。

営業所の専任技術者は、いわば「会社の許可をキープするための要」です。

この人が営業所を留守にして現場にかかりきりになると、会社全体の許可要件が満たせなくなってしまいます。

【本当にあった実例】なぜ本社の守り神を現場に出すとバレるの?

「書類上の名前だけだし、たまに見に行けば大丈夫だろう」と思って現場に出してしまう会社さんが後を絶ちません。

ですが、直近でもこのルールを破って行政処分を受けた実例があります。

ある建設会社さんが、つきっきり(専任)での配置が必要な公共工事を受注しました。

現場を任せられる技術者がいなかったため、社長さんは本社の営業所にいる専任技術者を、その現場の「主任技術者」として配置してしまったのです。

結果は、一発で役所にバレてしまいました。

今の時代、自治体や県が技術者の配置データをパソコンのシステムで突き合わせているため、

「本社にいるはずの人が、なぜか現場のリーダーになっている」という矛盾がすぐに浮き彫りになります。

この会社さんは建設業法違反となり、厳しい行政処分を下されることになってしまいました。

営業所の専任技術者は現場に出せる?「原則NG、例外はこれだけ!」

結論からお伝えすると、営業所の専任技術者が現場の技術者を兼ねることは、原則として「全面禁止(NG)」です。

ただし、会社と現場がものすごく近い場合に限り、法律で認められた「超レアな例外」があります。

そのセーフとアウトの境界線はこちらです。

〇 コレならセーフ(例外ルート)

以下の条件を「すべて」満たしている場合だけ、例外的に兼任できます。

・近所の現場であること:その営業所で契約した工事で、営業所と現場が近くて、いつでもすぐに連絡が取れること。

・つきっきりが不要な現場であること:その工事が、国や民間を問わず、専任がいらない工事(一定金額未満の工事)であること。

✕ コレは即アウト!

・金額が大きい工事:請負代金が4,000万円(建築一式なら8,000万円)以上の現場。

これらは法律で「現場につきっきり」が義務づけられているため、営業所との兼務は100%不可能です。

・契約で禁止されている場合:たとえ金額が小さくても、発注者(自治体など)との契約書に「兼務NG・常駐すること」と書かれていれば、契約違反として処分の対象になります。

まとめ:困ったら「行政書士事務所トータルマネジメント」へご相談を!

人手不足のなかで工期が重なると、名前のやりくりで乗り切りたくなるお気持ちはとてもよく分かります。

ですが、今の役所のシステムはとても優秀なので、隠れて二重配置をしてもすぐに発覚してしまいます。

処分を受けて入札に参加できなくなったり、会社の信用を失ったりするリスクは、目先の工事代金とは比べものにならないほど重いものです。

「この現場に、うちの営業所の専任技術者は出せる?」

「工期が重なって技術者が足りない、どうすればいい?」

少しでも不安を感じたり、分からないことがあったりしたときは、大切な許可を守るためにも、まずは愛知県の建設業専門「行政書士事務所トータルマネジメント」までお気軽にご相談くださいね!

私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、 おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。

1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。

愛知県で「建設業許可の手続きをスムーズに進めたい!」
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ご注意:この記事は2026年7月13日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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