【本当にあった怖い話】令和5年11月に発生!経審の手続き忘れで行政処分を受けた会社の話

建設業許可マガジン

ID:20019

この記事はこんな方におすすめです
経審(経営事項審査)って、一度受けたらずっと有効だと思っている方
経審の有効期間がいつまでなのか、実はよく分かっていない方
「金看板(建設業許可)」はあるけれど、公共工事のルールを知りたい方

愛知県最大級|建設業許可すぐ取りたい!

私たちは建設業許可申請で愛知一の行政書士事務所を目指しています!

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はじめに

建設業の社長さん、毎日の現場仕事お疲れ様です!

事務所の壁にキラリと光る「金看板(建設業許可)」を見ると、

やっぱり気が引き締まりますよね。

「許可を取って500万円以上の大きな工事もできるようになったし、

次は元請けとして公共工事をバンバン受注して、会社をもっと大きくするぞ!」

そんな風に意気込んでいる社長さんも多いのではないでしょうか?

でも、ちょっと待ってください!

公共工事を直接請け負うには、建設業許可だけでなく

「経審(経営事項審査)」という大切な審査をクリアし続けなければなりません。

もし、このルールを破ってしまうとどうなるか……。

今回は、実際にあった恐ろしい失敗談を交えながら、

絶対に知っておくべき「経審の有効期間」について、専門用語を抜きにして分かりやすくお話ししますね。

【本当にあった怖い話…経審未受審で公共工事を請け負った会社の末路】

「経審なんて、最初の1回だけ受けておけば大丈夫でしょ?」

「少しくらい手続きが遅れても、バレないんじゃない?」

もしそんな風に思っていたら、今すぐその考えを捨ててください!

これは大昔の噂話でも、架空の作り話でもありません。

令和5年(2023年)11月、秋田県知事から正式に下された「行政処分(指示処分)」のリアルな事例です。

とある建設会社が、建設業法第27条の23第1項という法律にある

「公共工事を直接請け負うなら、有効な経審を受けていなければならない」

という絶対のルールをうっかり破ってしまいました。

経審の期限が切れている状態のまま、公共工事を請け負ってしまったのです。

その会社の末路は、本当に目も当てられないものでした。

名前がネット上で公表されて会社の信用がボロボロになっただけでなく、

県知事から直々に「4つの重い義務」を突きつけられてしまったのです。

① 違反内容を役員や全社員にすぐ周知すること

② 法律を守るための教育や研修(勉強会)を全社で開くこと

③ 二度と同じミスが起きないよう、社内の管理体制をガチガチに強化すること

④ これら3つの対応をどう行ったか、すべて書面にまとめて役所に速やかに報告すること

たった1回の手続き忘れで、

膨大な事後処理と「ルール違反の会社」というレッテルを貼られることになってしまいました。

目次3【要注意!愛知県の手引きから学ぶ「経審の有効期間」の基本】

では、どうしてその会社はそんな処分を受けてしまったのでしょうか?

原因は、経審の「有効期間」を知らなかったことにあります。

愛知県の建設業許可や経審の手引き(4ページ)には、とても大切なルールが書かれています。

経審の有効期間は、「決算日(審査基準日)から1年7ヶ月」だけ!

例えば、あなたの会社の決算が「3月31日」だとします。

その場合の経審の賞味期限は、次の年の「10月31日」までとなります。

つまり、経審の効果は1年ちょっとしか持たないのです!

だからこそ、公共工事を途切れなく請け負いたいなら、

毎年決算が終わるたびに、新しい経審を受け直して有効期間を「リレー」のようにつなげていかなくてはなりません。

【勘違い注意】よくある有効期間の罠2選

ここで、多くの社長さんがやってしまいがちな「危険な勘違い」を2つご紹介しますね。

①「経審の結果通知書が届いてから1年7ヶ月」という勘違い

一番多いのがこれです。

「結果の紙が届いた日から1年7ヶ月数える」と思っていませんか?

違います!スタート日はあくまで「決算の日」です。

手続きが遅れれば遅れるほど、実際に使える期間がどんどん短くなってしまいます。

②「毎年受けていれば、期間は絶対につながっている」という勘違い

毎年受けているから安心、と思っていても、申請するタイミングが遅いとアウトです。

前の経審の期限が切れたのに、新しい経審の結果がまだ届いていないという

「空白の期間(中抜け)」ができてしまうことがあります。

この空白の期間に公共工事の契約を結んでしまうと、先ほど紹介した会社のように、一発で行政処分の対象になってしまいます。

まとめ

公共工事の世界は、とにかくルールと期限に厳しいです。

現場仕事で毎日ヘトヘトなのに、

毎年「決算書を作って、税金を払って、そのあとすぐに経審の書類を集めて……」なんて、

社長さん一人で全部やるのは正直言って限界がありますよね。

私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、

おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。

1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。

当事務所は、愛知県の建設業専門の行政書士事務所です。

ネットや電話のやり取りだけで終わらせず、完全予約制でしっかり時間を確保して、対面で丁寧にお話を伺うことを大切にしています。

スタッフは4名体制ですので、「担当者がいなくて話が進まない」なんていうご不安もありません。

きっちりとしたサポート体制で、安心してお任せいただけます。

面倒でややこしい書類の準備はもちろん、「次の手続きの時期ですよ!」というスケジュール管理やアフターケアも、私たちから責任を持ってご連絡いたします。

「そろそろ公共工事に挑戦したいな」「うちの経審の期限、大丈夫かな?」と少しでも不安になったら、どんな小さなことでも困ったり迷ったりしたら、どうぞお気軽にご相談くださいね。

社長さんの会社の「金看板」と未来を、私たちが全力で守ります!

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ご注意:この記事は2026年6月26日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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