建設業許可・業種追加の裏ワザ!その他工事の正しい書き方

建設業許可マガジン

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この記事はこんな方におすすめです
毎年の決算変更届(終了届)の書類作成に悩んでいる奥様・事務担当者様
旦那さん(社長)から「いつか業種追加したい」と言われている方
その他工事」の欄に何をどう書けばいいのか迷っている方
愛知県内で建設業許可の「金看板」を守り、さらに発展させたい会社様

愛知県最大級|建設業許可すぐ取りたい!

私たちは建設業許可申請で愛知一の行政書士事務所を目指しています!

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【はじめに】工事経歴書の書き方次第で将来の業種追加が決まる!

毎日、現場や見積もりで大忙しの社長に代わって、一生懸命書類を作っている奥様や事務員様、

本当にお疲れ様です!

結論からお伝えします。

毎年の終了届で提出する「工事経歴書」の書き方ひとつで、将来、新しい「業種追加」ができるかどうかが決まります。

特にカギを握るのが、許可を持っていない工事を並べる「その他工事」の欄です。

ここを正しく書いておかないと、せっかくの何年もの実績が役所に認めてもらえず、全てもったいないことになってしまいます。

今回は、愛知県のルールに特化して、事務初心者の方でも絶対に失敗しないポイントを分かりやすく丁寧にお教えしますね!

そもそも工事経歴書って何件書けばいいの?基本のルール

「そもそも、工事経歴書って全ての工事を書かなきゃいけないの?」と迷う方も多いですよね。

愛知県の手引きに基づく、書き方の基本目安は以下の通りです。

各業種「10件」を目安に書く!

・基本的には、お持ちの許可業種ごとに経営事項審査(経審)を受けない場合でも、上位から10件程度を書けばOKです。

「総売上高の6割を超えるまで」書く!

・大きな工事から順番に書いていき、その業種の合計売り上げの60%以上がカバーできるまで件数を並べるのが正解です。

毎年の書類を作るときは、「だいたいこの金額以上の工事をピックアップして載せよう」と、

あらかじめ目星をつけておくと、作業がとってもスムーズになりますよ。

超重要!「その他工事」を積み上げて業種追加をするための条件

社長から「いつか新しい業種の許可も追加して、もっと大きな仕事を取りたいな」と言われたら、奥様の出番です!

「その他工事」の欄を使って、実務経験を証明する準備を始めましょう。

業種追加を成功させるための条件を3つのステップで確認します。

① 業種追加のために「やるべきこと」

・専任技術者(専技)の経験を証明する(ここが一番の難所です!)

・経営業務管理責任者(経管)の資格を再確認する(今のままでいけることが多いです)

・工事経歴書と「契約書・注文書」の中身を一致させる

② 「その他工事」は何年積み上げればいい?

・国家資格がない場合、原則として「10年間」の積み上げが必要です。

(※指定学科の高校卒なら5年、大学卒なら3年、施工管理技士の1次合格者なら3〜5年に短縮されます)

※期間の「重複」はできません!

すでに持っている許可のために10年使った期間は、別の業種の10年として同時カウントできません。完全に時期がズレている必要があります。

③ 「その他工事」は何件提出すればいい?

・愛知県の審査では、ブランクがない証明として「1年に1〜2件以上(10年で10〜20件程度)」の注文書や契約書、請求書(+通帳の入金跡)の原本が必要になります。

※「その他工事」という名前だけでは通らない?

経歴書に「その他工事」と書くだけでなく、内容欄に「〇〇邸クロス張替(内装)」など、役所の人が見てパッと追加したい業種だと分かる具体的な書き方をしておくことが大原則です!

今日からできる!忙しい社長を支える奥様の請求書・注文書整理術

「IT化が進んでデジタルで管理」なんて世間では言われます。

しかし実際は、毎月ドサッと届く請求書を紙のファイルに日付順にめくって整理されている方がほとんどではないでしょうか?

奥様が今すぐできる一番のサポートは、

「追加したい業種の注文書や請求書を、絶対に捨てずにセットで保管しておくこと」です。

金額の大きな工事を毎年の経歴書にしっかり載せ、その証拠となる書類を10年分ファイルにまとめておくだけで、数年後の業種追加の成功率が跳ね上がります。

【まとめ】愛知県の建設業許可はトータルマネジメントにお任せ

会社の信頼の証である「金看板」を守りつつ、さらに業種を広げていくのは素晴らしい挑戦です。

ただ、日々の事務作業をやりながら、過去10年分の書類を愛知県の厳しいルールに合わせて不備なく揃えるのは、本当に大変で時間がかかる作業です。

「うちの書類で業種追加できるかな?」

「過去のその他工事の書き方、間違ってないかな?」

と少しでも不安になったら、無理をせずプロを頼ってくださいね。

私たちは愛知県に特化した建設業専門の行政書士です。

まずは一度、どうぞお気軽にメールでご連絡ください。

私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、

おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。

1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。

「こんな小さなことを聞いてもいいのかな?」と思うことでも、

困ったり迷ったりしたら、どうぞお気軽にお声がけくださいね。

皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。

< 無料相談の流れ >
①お電話で予約
②予約完了後、ご用意いただく書類をメールでご案内します
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アクセス:愛知県春日井市勝川町6丁目140番地王子不動産勝川ビル2階
勝川IC出てすぐ

設備:無料駐車場(大通り側 建物正面にございます。)

ご注意:この記事は2026年6月19日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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