500万の壁に注意!建設業許可が必要な「うっかり」ケース集

建設業許可マガジン

ID:20019

この記事はこんな方におすすめです
契約書を分ければ許可が不要だと思っている建設業の方
ついでに頼まれた電気工事などで500万円を超えそうな人
愛知県内で建設業許可の代行を安心して任せたい人

はじめに:「知らなかった」では済まない建設業法のルール

こんにちは!

愛知県で建設業許可を専門にサポートしている、

行政書士事務所トータルマネジメントです。

建設業界でお仕事をしていると、

「500万円未満の小さな工事なら許可はいらないよね」という話をよく耳にします。

でも、実はここに大きな落とし穴があるんです。

工事代金が税込500万円以上なら、分割契約や下請けの立場に関わらず建設業許可が必要です。

建設業法という法律はとっても厳しくて、

「わざとじゃない」「知らなかった」という言い訳が通用しません。

もしルール違反(建設業法違反)が見つかると、

懲役や罰金、さらには営業停止といった重いペナルティを受けることも…。

「せっかく築き上げた会社が、うっかりミスで台無しに」

なんて悲しいことにならないよう、

特に間違いやすいケースを一緒に見ていきましょう!

分割契約はNG!「500万円未満」の数え方には裏がある

一番多い間違いが、

「契約を分ければ、500万円を超えても許可はいらない」という思い込みです。

例えば、1件600万円の工事を受けたいけれど、

許可を持っていないから「300万円の契約書を2枚」に分けて作るとします。

これ、実は完全にアウトです!

合算のルール

同じ建物に対して、同じ業者が時期をずらさずにやる工事は、

契約書が何枚あっても「1つの工事」として合計金額で判断されます。

消費税を忘れないで

480万円の工事だからセーフ!と思っても、消費税を足すと528万円。

この時点でアウトです。

「小細工」は行政調査が入れば一発でバレてしまいます。

正直に、早めに許可を取るのが一番の近道ですよ。

実は怖い「附帯工事」の罠!ついでに頼まれた作業でアウト?

メインの工事に付随して行う「附帯工事」。

「ついでだから」と安易に引き受けると、思わぬところで500万円の壁を突破してしまいます。

【具体的によくある3つの罠】

① ついでに頼まれた「電気工事」

内装工事(480万円)のついでに、コンセント増設(30万円)を頼まれた場合。

合計510万円となり、内装の許可しか持っていない無許可業者はアウトです。

② エアコン設置に伴う「配管工事」

店舗改修(450万円)と一緒に業務用エアコン設置(70万円)を請け負うケース。

配管を繋ぐのは「管工事」という立派な建設工事です。

合算で500万円を超えれば許可が必要です。

③ 解体工事がセットになった外構工事

外構工事(400万円)のために、古い塀の撤去(120万円)を行う場合。

解体も今は独立した許可が必要です。

「壊して捨てるだけ」と思っても、

合計金額にはしっかりカウントされます。

まとめ:困ったらトータルマネジメントへご相談を!

最後におさらいしましょう。

  1. 「税込500万円」が絶対のライン。余裕を見て450万円を超えたら準備開始!
  2. 分割契約などの小細工は、いつか必ずバレるから絶対にやらない。
  3. 附帯工事も含めた「合計金額」で正しく判断する。

「許可が必要なのはわかったけど、書類が難しくて無理…」

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    ご注意:この記事は2026年5月11日時点の情報に基づいて書かれています。
    時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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