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この記事はこんな方におすすめです
・「標準報酬決定通知書」という名前を聞いて、頭が痛くなっている方
・社会保険には入っているけれど、何の書類が証拠になるか不明な方
・書類を失くしてしまい「許可が取れないかも…」と焦っている方
・愛知県の手引きを読んだけど、専門用語が多くて挫折した方
・愛知県で早く「金看板」を手に入れたい方
【はじめに】標準報酬決定通知書は「常勤」の証拠!
こんにちは!建設業専門の行政書士事務所トータルマネジメントです。
「建設業許可を取りたいけれど、役所から言われた『標準報酬決定通知書』って何?」とお悩みの社長様、ご安心ください。
結論から言うと、この書類は「経営者や技術者が、ちゃんとその会社でフルタイムで働いているか(常勤性)」を証明するために絶対必要な書類です。
愛知県の審査では、社会保険に入っていることが常勤の基本ルールとなっています。 「難しそうな名前で嫌になっちゃう…」という方のために、ステップ形式でわかりやすくお伝えします!
なぜ建設業許可でこの書類が必要なの?
建設業許可(憧れの金看板!)を取るためには、厳しいルールがあります。
- ステップ1:責任者の「常勤」が必須
会社の中心となる「経営業務の管理責任者」と「営業所技術者」は、その営業所にいつもいなければなりません。
- ステップ2:社会保険が「常勤」のモノサシ
「たまに手伝いに来るだけの人」ではないことを証明するために、社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していることがチェックされます。
- ステップ3:証拠書類の提出
その加入状況を公的に証明するのが「健康保険・厚生年金保険 標準報酬決定通知書」なのです。
標準報酬決定通知書とは?どこでもらえる?
この書類、実はとっても身近なところにあります。
- どんな書類?
毎年1回(算定基礎届を出した後など)、日本年金機構から会社に届くA4サイズの通知です。「この社員さんの給料はこの金額だから、保険料はいくらですよ」と決定した内容が載っています。
- どこでもらえる?
役所へ取りに行くものではなく、「日本年金機構(年金事務所)から会社宛てに郵送」されてきます。
- いつ届く?
毎年9月ごろに届くことが多いですが、新しく人を雇った時にも届きます。
社長様のデスクの引き出しや、顧問の税理士さん・社労士さんに預けっぱなしになっていませんか?
一度確認してみてくださいね。
紛失・再発行・間違いやすい書類の注意点
「探したけど見つからない!」「捨てちゃったかも…」という場合も、落ち着いて対処すれば大丈夫です。
- 紛失したら再発行できる?
はい、年金事務所で再発行の手続きが可能です。ただし、郵送などで時間がかかることもあるので、許可を急いでいるときは早めの行動が吉です。
- 「標準報酬改定通知書」でもいいの?
はい、給与が変わった時に届く「改定通知書」でも、最新の常勤性が確認できれば審査に使えます。
- 「標準報酬一覧表」と間違えないで!
よくある間違いが、年金事務所の窓口で発行してもらう「一覧表」です。愛知県の建設業許可申請では、原則として「決定通知書」が求められます。
- 古い書類は使えません!
あまりに古い通知書(例えば2〜3年前のもの)だと、役所から「今はもう辞めているのでは?」と疑われてしまいます。 原則として「直近のもの」を準備しましょう。
【まとめ】
建設業許可の書類は、今回ご紹介した「標準報酬決定通知書」以外にも、愛知県独自の手引きに沿った細かい書類が山ほどあります。
「自分でやるのはもう限界!」と思ったら、ぜひ私たちを頼ってください。
私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。 1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。
愛知県に特化しているからこそ、地元の審査官がどこを見るかを熟知しています。
初回相談は無料ですので、まずは気軽にお電話くださいね。
難しい書類作成はプロに任せて、社長様は現場のお仕事に専念してください。金看板を手に入れた後も、更新や決算報告など、今後もずっとサポートさせていただきます!
< 無料相談の流れ >
①お電話で予約
②予約完了後、ご用意いただく書類をメールでご案内します
③ご相談(約30分)
建設業許可のお悩みはプロに相談してすっきり解決!
行政書士事務所トータルマネジメントは、建設業許可申請に特化した事務所です。
建設業専門行政書士事務所として創業31年の確かな実績とノウハウをもとに、
迅速・確実・安心なサポートをお約束します。
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