監査役は経管・専技になれない!建設業許可の意外な落とし穴

建設業許可マガジン

この記事はこんな方におすすめです
・「監査役」なら経営経験が積めると思っている方
ベテランの監査役を「営業所技術者」にしようと考えている方
・建設業許可のために役員構成をどうすべきか迷っている方

はじめに

建設業許可において、実は監査役は経営経験としてカウントされず、営業所技術者にもなれません。

「監査役も役員のひとりなんだから、5年やれば経営経験になるでしょ?」と思われがちですが、実はバツなんです。

許可申請のルールでは、監査役は「経営に関わる役員」とは別物として扱われてしまうからなんです。

建設業許可における「役員」に監査役は含まれない

建設業許可の世界には「ガイドライン」というルールブックがあります。

そこには、役員の範囲についてこう書かれています。

「役員」には、執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれない。

つまり、会社法上の役員であっても、建設業許可の手続きにおいては「監査役は役員リストに入れないでね」ということなんです。

まずはここをしっかり押さえておきましょう。

監査役では「経営経験」も「常勤役員等」も認められない

建設業許可を取るためには「常勤役員等(経管)」という、経営のプロが社内にいる必要があります。

例えば、他社で5年以上経営をやってきたベテランの方を、あなたの会社に「監査役」として迎えたとします。

「これで経営経験の条件はクリアだ!」…と思いたいところですが、残念ながらダメなんです。

「常勤役員等」になれるのは、原則として「取締役」である必要があります。

役職が「監査役」である以上、どれだけ経験があっても許可の要件を満たすことはできないので注意してくださいね。

会社法のカベ!監査役は「営業所技術者」になれない

次に多い勘違いが「監査役が資格を持っていれば、営業所技術者(以前は専技と呼ばれていました)になれるのでは?」というもの。

これも原則として認められません。

なぜなら、会社法(第335条第2項)という法律で、こう決まっているからです。

監査役は、取締役や従業員(使用人)を兼ねることができない。

「営業所技術者」は、会社の指揮命令を受けて働く立場(従業員としての性質)が必要です。

しかし、監査役は「取締役や従業員がちゃんと仕事をしているかチェックする」のが仕事。

「チェックする人」と「現場を管理する人」を兼ねることはできない、という厳しい決まりがあるんです。

申請書類で「監査役」の分は用意しなくてOK

少しだけ良いニュースもあります!

監査役は許可の要件に関係ないので、申請時の事務作業は楽になります。

具体的には、以下の書類に監査役の名前を書く必要はありません。

  • 役員等の一覧(別紙1)
  • 住所、生年月日等に関する調書(様式12号)

また、他の取締役なら必ず用意しなければならない「身分証明書」や「登記されていないことの証明書」も、監査役の分は不要です。

役員登記されているからといって、全員分を集める必要はないんですよ。

まとめ

いかがでしたか?

「監査役」という名前はかっこいいですが、建設業許可の要件(金看板をもらうための条件)としては、あまり力になれないのが現実です。

  • 監査役は経営経験にならない
  • 監査役は営業所技術者になれない
  • 申請書類も基本的には不要

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ご注意:この記事は2026年2月11日時点の情報に基づいて書かれています。
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