公開日:2026年10月26日
最終更新日:2026年10月26日

この記事はこんな方におすすめです
・元請として大きな工事を受注したいけれど、どの技術者を置けばいいか迷っている社長様
・1次下請として大きな金額の工事に入ることが多く、安全書類や配置基準で失敗したくない担当の方
・会社の専任技術者(営業所技術者)になっている社長や社員が、現場の主任技術者を兼任できるか知りたい方
・「一般」から「特定」の建設業許可へステップアップを考えている愛知県の建設業者様
私たちは建設業許可申請で愛知一の行政書士事務所を目指しています!
専門性: 建設業許可申請に特化した行政書士事務所
権威性: 広範な専門知識により、建設業の法規制に関する問題全般に対応
信頼性:許可取得後のフォローアップや、定期的な法改正情報の提供等サービスも充実
はじめに:現場の技術者選びで迷っていませんか?
建設会社の社長さん、現場書類の作成を担当されているみなさん、毎日のお仕事お疲れ様です!
工事を受注するときや、安全書類(グリーンファイルなど)を作成するときに、
「主任技術者」や「監理技術者」という言葉を見て、手が止まってしまった経験はありませんか?
「似たような名前が多くて、正直どれを選べばいいのか分からない……」
「元請から大きい現場を任されそうだけど、今の自社の資格者で大丈夫なのかな?」
愛知県内の建設業者さまからも、このようなご相談を本当によくいただきます。
工事現場に置く技術者の配置を間違えてしまうと、元請さんやお施主さんにご迷惑をかけるだけでなく、最悪の場合は建設業法違反として営業停止などの重いペナルティを受けてしまうこともあります。
でも、難しく考える必要はありません!
ポイントさえ押さえれば、誰でもすっきりと理解できますよ。
今回は、実務で絶対に押さえておきたい技術者の違いを、分かりやすく丁寧にお話ししていきますね。
そもそも技術者はどこに置く?まずは「場所」で整理しましょう
建設業法に出てくる技術者は、大きく分けると「会社(営業所)」にいる人と「工事現場」にいる人の2種類に分かれます。
まずはこの全体像から整理してみましょう!
① 営業所技術者(昔の専任技術者)
これは「会社(営業所)でお留守番をする技術者」です。
建設業許可を取ったり、維持したりするために、営業所ごとに必ず1人常勤していなければなりません。
見積書の作成や、契約がきちんと行われているかを技術的な目線でチェックする役割を持っています。
会社にいなければいけない人なので、原則として現場の技術者にはなれません。
② 配置技術者
こちらは「工事現場に行く技術者」の全体の呼び名(総称)です。
「配置技術者という資格」があるわけではなく、現場の規模に合わせて「主任技術者」または「監理技術者」のどちらかを現場に置くことになります。
つまり、「現場に行く技術者のこと=配置技術者」と覚えておけばバッチリです!
【ひと目でわかる】主任技術者と監理技術者の違い
それでは、現場に置く「主任技術者」と「監理技術者」は一体何が違うのでしょうか?
分かれ道となるポイントは、たったの2つだけです!
「元請か、下請か?」そして、元請の場合「下請けに出す金額がいくらになるか?」です。
それぞれの特徴を比べてみましょう。
主任技術者(しゅにんぎじゅつしゃ)
・置く現場:原則として、すべての工事現場(元請でも下請でも必要です)
・必要な建設業許可:「一般建設業許可」でOK
・必要な資格や経験
・2級施工管理技士や建築士などの国家資格
・指定の学科を卒業して一定の実務経験がある方
・10年以上の現場実務経験がある方
現場の施工計画を作ったり、工事の進み具合や安全性、仕上がりの品質をしっかりチェック・指導する現場のリーダーです。
監理技術者(かんりぎじゅつしゃ)
・置く現場:元請として受注し、下請に出す合計額が「5,000万円以上」(建築一式工事なら「8,000万円以上」)になる大型現場
・必要な建設業許可:「特定建設業許可」が必要
・必要な資格や講習
・1級施工管理技士や1級建築士などの1級国家資格
・「監理技術者資格者証」を持っていて、さらに5年以内に「監理技術者講習」を受けていること。
たくさんの下請業者さんを使って工事を進めるため、より高度な技術的指導や、業者同士の複雑な調整を行う重要な役割を担います。
具体例でスッキリ!元請と下請のリアルな現場ケース
「理屈は分かったけれど、実際の現場だとどうなるの?」という疑問にお答えするために、2つの具体的なケースで見ていきましょう!
ケースA:元請として大型ビル工事を受注した「A工務店」さんの場合
・工事の内容:施主さんから直接、1億5,000万円のビル新築工事を受注した。
・下請けへの発注:基礎や設備などの工事を、下請業者さんへ合計9,000万円で発注した。
【答え】配置するのは「監理技術者」です!
A工務店さんは発注者から直接お仕事を請けた「元請」ですよね。
そして、下請けに出す金額の合計が8,000万円(建築一式工事)を超えています。
そのため、A工務店さんは「特定建設業許可」を持っている必要があり、現場には1級資格と講習を修了した「監理技術者」を置かなければなりません。
ケースB:一次下請として大きな電気工事に入った「B電気設備」さんの場合
・工事の内容:A工務店さんから、電気設備工事を6,000万円で受注した。
・下請けへの発注:自社の職人だけでなく、二次下請の仲間へ3,000万円分を発注した。
【答え】配置するのは「主任技術者」で大丈夫です!
「工事の金額が5,000万円を超えているから、ウチも監理技術者がいるのかな?」と不安になる社長さんも多いのですが、ご安心ください。
監理技術者が必要になるのは、あくまで「発注者から直接請け負った元請さん」だけです。
一次下請さんや二次下請さんは、工事金額がどれだけ大きくても「主任技術者」を配置すれば法律上問題ありません。
※ただし、ここに大事な注意点があります!
請負金額が4,500万円以上(建築一式工事は9,000万円以上)になる現場では、主任技術者であっても「他の現場と掛け持ち」ができなくなります。
その現場につきっきりの「専任(常駐)」が義務付けられますので、人員配置には気をつけてくださいね。
まとめ:配置で迷ったらトータルマネジメントへ!
今回は、工事現場で活躍する「主任技術者」と「監理技術者」の違いについてお話ししました。
・主任技術者は、元請・下請に関わらず原則すべての現場に配置する
・監理技術者は、元請が下請に5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)出す大型現場に配置する
・下請業者さんは、どれだけ工事が大きくても「主任技術者」でOK(ただし金額によって現場専任が必要)
「自社の資格者でこの大型案件を受けられるかな?」
「そろそろ一般から特定建設業許可へ切り替えたいけれど、要件を満たしているか不安……」
「営業所の技術者と現場の技術者、兼任できるかギリギリのラインを教えてほしい!」
現場の配置や建設業許可の要件は、工事の内容や金額によって慎重な判断が必要です。
分からないことはトータルマネジメントに相談してください。
私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、 おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。1年52週ですから、 毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。
建設業許可のことで分からないことがありましたら、どうぞ気軽にご相談くださいね。
< 無料相談の流れ >
①お電話で予約
②予約完了後、ご用意いただく書類をメールでご案内します
③ご相談(約30分)
建設業許可のお悩みはプロに相談してすっきり解決!
行政書士事務所トータルマネジメントは、建設業許可申請に特化した事務所です。
建設業専門行政書士事務所として創業34年の確かな実績とノウハウをもとに、
迅速・確実・安心なサポートをお約束します。
まずはお気軽にお電話ください。

アクセス:愛知県春日井市勝川町6丁目140番地王子不動産勝川ビル2階
勝川IC出てすぐ

設備:無料駐車場(大通り側 建物正面にございます。)
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。

