公開日:2026年10月22日
最終更新日:2026年10月22日

この記事はこんな方におすすめです
・グループ会社や別会社で同じ有資格者の名前を使い回している会社様
・資格者が足りず、1人の技術者にいくつもの現場を掛け持ちさせている方
・「同じグループ会社だから大丈夫」とグレーな資格者運用をしてしまっている方
・大切な金看板を守りながら、正しい技術者配置で現場を回したい方
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【はじめに】
愛知県で複数の会社や現場を仕切る社長様、そして陰で事務仕事を支える奥様、毎日のお仕事本当にお疲れ様です。
現場の人手不足は本当に深刻で、「資格を持った社員が1人しかいない…」と頭を抱えておられるのではないでしょうか。
「同じグループ会社だから、Aさんの資格をあっちの会社でも使おう。」
「現場を断れないから、書類にはAさんの名前をまとめて書いておこう。」
もしそんな風に、1人の有資格者を複数の会社や現場で使い回しておられるなら、今すぐ立ち止まってください。
実はそこには、お会社が一瞬で営業停止に追い込まれるほどの恐ろしい落とし穴が潜んでいるのです。
「身内グループだから」「昔からみんなやってるから」という言い訳は、法律の世界では一切通用しません。
知らず知らずのうちにやっているそのグレーな運用は、完全な法律違反なのです。
今回は、社長様が大切なお会社を守りながら安心して稼げるように、許可の本当のルールを分かりやすく説明しますね。
知らずにやっていませんか?1人の有資格者をグループで使い回す罠
建築・土木・不動産など、複数の法人を経営されている会社様に一番知っていただきたいルールがあります。
建設業法では、営業所に置く「専任技術者(専技)」は、原則としてその営業所に『常駐』して専念しなければならないと決まっています。
つまり、1人の技術者が「A社の専任技術者」でありながら、「B社の専任技術者」や「別会社の役員」を兼ねることは、法律上絶対にできないのです。
「社長が同じだから」「グループ企業だから」という理由は関係ありません。
法人が違えば、それぞれ別々の専任技術者を置かなければならないのです。
さらに、事務所に常駐すべき専任技術者は、原則として現場に出張って「現場の主任技術者」になることもできません。
「資格者が1人しかいないから」と名義だけ使い回す運用は、プロが見れば一目でバレるグレーな違反行為なのです。
直近の実例から学ぶ!実際にあったダブルの法律違反とは?
実際にあった最新の行政処分事例を、会社名を伏せて分かりやすくお話ししますね。
2026年10月ある建設会社様が、県から行政処分(営業停止処分など)を受けてしまいました。
その処分理由は、大きく分けて2つの「ダブル違反」だったのです。
違反1:事務所の技術者を現場に行かせた(専任技術者の配置違反)
事務所に常駐して見積もりや契約を支えるはずの「営業所専任技術者」を、現場に張り付かなければならない工事の「主任技術者」として現場に行かせてしまいました。
違反2:1人の技術者に複数の現場を掛け持ちさせた(主任技術者の専任・兼任違反)
一定規模以上の工事では、その現場だけに集中する「専任の主任技術者」を置くルールになっています。
しかし、工期(現場が動いている期間)が重なっている複数の現場に、同じ技術者を掛け持ちで配置してしまったのです。
「事務所に置く専任技術者を現場に行かせた」上に、「その人を複数の現場で使い回した」
という2つの違反が重なり、言い逃れのできない処分となってしまいました。
一発アウト!自分が県に出した書類で違反がバレる恐怖
「でも、警察が現場に来たわけでもないのに、どうしてバレたの?」と思いますよね。
ここが一番恐ろしいポイントです。
実はこの違反、「自社が県に提出した書類の記載内容」から発覚しているのです。
建設業者は、毎年「決算変更届」などで工事の実績や技術者の名前を県に報告する義務があります。
「案件を断りたくない」「人手が足りない」からと、同じ技術者の
名前を複数の工事に記載して提出すると、県庁のチェックで工期の重複が一発でバレてしまいます。
つまり、社長様や奥様が「うちは違法な配置をしました」という証拠書類を、自分の手で行政に提出してしまっていることになるのです。
違反と認定されれば、金看板を失うだけでなく、県のホームページに社名と違反内容が永久に載り続けることになります。
元請け会社や大手ゼネコンから一斉に指名を外され、長年積み上げた信用が一瞬で吹き飛んでしまうのです。
だからこそ、自社の持っている技術者の配置が本当に適法か、今すぐ確認しなければならないのです。
まとめ
「1人の有資格者をグループ会社や複数の現場で使い回すこと」は、会社を倒産リスクにさらす大変危険な行為です。
「うちは大丈夫かな?」「今の配置って違反になっていないかな?」
と少しでも不安になったり、分からないことがあったりしたら、どうぞ「行政書士事務所トータルマネジメント」にご相談くださいね。
私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、 おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。1年52週ですから、 毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。
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