公開日:2026年10月2日
最終更新日:2026年10月2日

この記事はこんな方におすすめです
・新しく株主を増やした人や減らした方
・前回の記事を読んで株主名簿の変更と一緒に届出が必要か気になった方
・法務局の登記簿が変わっていないから大丈夫と思っている方
・社長から「株を変えたよ」と後から言われて焦っている事務員さん
・決算のときにまとめて届出を出せばいいと思っている方
私たちは建設業許可申請で愛知一の行政書士事務所を目指しています!
専門性: 建設業許可申請に特化した行政書士事務所
権威性: 広範な専門知識により、建設業の法規制に関する問題全般に対応
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【はじめに】
こんにちは。 建設業専門の行政書士事務所トータルマネジメントです。
日頃から現場の最前線で汗を流す社長様、会社のために細かな事務作業を担っている奥様・事務員様、本当にお疲れ様です。
前回の記事では、株主名簿の書き方や管理についてお話ししましたね。
今回はその続きとして、株主が変わったときに必要な建設業許可の変更手続きについて、分かりやすくお話ししますね。
500万円以上の大きな工事を受けるために欠かせない「金看板」を守るためにも、どうぞチェックしてみてください。
「登記が変わらないから放置でOK」は大間違い!商業登記と建設業届出の致命的なズレ
前回の記事と同じように「全部で100株ある会社(資本金1,000万円・1株10万円)」を例にして考えてみましょう。
愛知県の建設業許可のルールでは、「総株主の議決権の100分の5(5%)以上」を持つ個人株主が「役員等」に含まれ、届出の対象になります。 この会社の場合、5%は「5株」です。
具体的には、次のような3つのケースで届出が必要になります。
ケース1
「社長が息子さんや社員に株を譲ったとき」です。
社長が100株持っている状態から、節税や事業承継のために息子さんへ「10株」譲渡したとします。
すると、息子さんは5%(5株)以上の株を持つ新しい株主になるため、変更届が必要になります。
社員に「6株」分譲った場合も5%を超えるため届出が必要ですが、「3株」だけなら5%未満なので届出は不要です。
ケース2
「退職した役員から株を買い取ったとき」です。
元役員のAさんが「10株」持っていたけれど、退職をきっかけに会社や別の人がその10株を買い取ったとします。
この場合、Aさんは5%以上持つ株主ではなくなるため、「株主から外れた」という変更手続きが必要になります。
ケース3
「外部の協力者へ株を譲ったり新しく株を発行したとき」です。
事業拡大や資金調達のために、社外の個人投資家や知人に「8株」譲渡した場合や、新しく株を発行して渡した場合です。
この場合も、その人が新たに5%(5株)以上を持つことになるため、しっかり届出が必要になります。
どのケースも法務局の登記は変わりませんが、建設業許可では届出が必要になるのです。
30日以内!知っておきたい変更届のルールと放置のリスク
株主の変更届で一番大切なのが「期限」です。
株主の変更届は、変更の事実を「知った日(覚知した日)」から30日以内に出すルールになっています。
社長から後から「実は数か月前に株を譲っていたんだ」と知らされた場合、事務員さんがその事実を知った日から30日以内に手続きを進めなければいけません。
もし「決算のときにまとめて出せばいいや」と放置してしまうと、毎年の決算変更届や5年ごとの許可更新のときに「届出が出ていませんね」と県から指摘されてしまいます。
審査が止まってしまうと、大切な金看板や、500万円以上の工事を受けるチャンスを危険にさらすことになりかねません。
「うちの会社は届出が必要なのかな?」と不安になったときは、悩まずに専門家へお声がけくださいね。 面倒な書類の準備や、提出が必要な時期のご案内まで、トータルマネジメントがしっかりサポートいたします。
当事務所は愛知県に特化して34年の実績があります。
ネットや電話だけでなく、丁寧に来社対応を行っております。 完全予約制でお時間をしっかり確保し、スタッフ4名体制でお迎えしますので、担当者が離籍していても安心してご相談いただけます。
まとめ
株主の変更は、登記簿に載らないため気づかないうちに期限が迫ってしまう難しい手続きのひとつです。
「これって変更届が必要なのかな?」と少しでも迷ったら、小さいことでもどうぞお気軽にご相談くださいね。
私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、 おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。 1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。
大切な建設業許可を守るために、いつでもどうぞお声がけください。
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