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この記事はこんな方におすすめです
・愛知県で建設業許可を維持・更新している会社の社長様
・働き方改革で「従業員の副業」を認めようか迷っている社長様
・副業解禁にあたって、建設業法に合わせた就業規則の見直しをしたい社長様
・専任技術者が1人しかおらず、万が一の許可取消リスクを減らしたい社長様
私たちは建設業許可申請で愛知一の行政書士事務所を目指しています!
専門性: 建設業許可申請に特化した行政書士事務所
権威性: 広範な専門知識により、建設業の法規制に関する問題全般に対応
信頼性:許可取得後のフォローアップや、定期的な法改正情報の提供等サービスも充実
【はじめに】働き方改革で「副業」を認める前に知ってほしいこと
こんにちは!
愛知県で建設業専門のサポートをしている「行政書士事務所トータルマネジメント」です。
最近は世の中全体で「働き方改革」が進み、副業を認める会社が増えていますよね。
社長さんのところでも、従業員から「土日だけ別のところで働いていいですか?」なんて聞かれることが増えていませんか?
「給料の足しになるなら…」「やる気が出るなら応援してあげたい!」と考える優しい社長さんも多いと思います。
でもちょっと待ってください!
建設業の命とも言える「専任技術者(専技)」の副業には、会社がつぶれてしまうかもしれないほどの大きなリスクが隠れているんです。
今回は、実際にあった処分のお話を交えながら、専任技術者の副業のルールを分かりやすくお話ししますね。
専任技術者の副業は「原則ダメ」な理由
結論からお伝えすると、建設業法という法律のルールで、専任技術者さんの副業は「原則としてNG」となっています。
なぜなら、専任技術者には次の2つの厳しいルールがあるからです。
常勤性(じょうきんせい): 会社の営業時間中、ちゃんとその営業所にいること。
専任性(せんにんせい): ほかの会社の仕事はせず、自社の仕事だけに付きっきりになること。
つまり、「別の会社でも働いている」という状態になった時点で、このルール違反になってしまうのです。
もし専任技術者さんがルール違反になると、自社に専任技術者が「いない」のと同じ扱いになります。
そうなると、せっかく取った建設業許可の更新ができなくなったり、一発で「許可取消」や「営業停止」という重い処分を受けたりすることになってしまいます。
社長が勘違いしやすい「3つの誤解」
「本業に支障が出ない程度なら大丈夫じゃないの?」
と思ってしまいがちですが、役所のチェックは想像以上に厳しいです。
社長さんが間違いやすい3つのパターンを見てみましょう。
誤解1:「土日や夜間のアルバイトならセーフ?」
・残念ながらアウトです。
勤務時間以外のアルバイトであっても、他社からお給料をもらったり社会保険に入ったりすると、「自社だけに付きっきり」とは認めてもらえなくなります。
誤解2:「名前だけ貸して他社の役員(非常勤)になるのは?」
・原則としてアウトです。
その会社が完全に動いていない(休眠状態)などの特別な例外を除いて、基本的には認められません。
誤解3:「実家の農家や家業を手伝うくらいなら?」
・身内の手伝いであっても、それによって「自社の営業時間中に営業所にいられない状態」になってしまうならアウトになります。
【実例】なぜ役所にバレた?他社に所属していた専任技術者の処分
ここで、実際に起きた処分のお話をしますね。
ある建設業者さんが、自社の専任技術者が「他社にも所属していて、自社の営業所に付きっきりで働いていなかった」という理由で、行政処分を受けました。
要するに、「自社の専任技術者として登録している人が、社長に黙って(または会社のOKをもらって)他社の社員や役員になってしまっていた」ということです。
社長さんが「休みの日に手伝うくらいなら…」と親切心で許していたとしても、役所には言い訳が通用しません。
しかも、今は行政のシステムがデジタル化されているので、以下のような理由で「一発でバレる」ようになっています。
【社会保険のデータ】
・従業員さんが副業先でも社会保険に入ったことで、データがつながって発覚した。
【他社の許可申請】
・従業員さんが名前を貸した先の別会社が、建設業許可の申請や更新をしたときに、名前の重複がシステムで見つかった。
悪気がなくても、手続きを忘れて前の会社の籍が残ったままになっていた、というケースでも処分されてしまいます。
【まとめ】困ったらトータルマネジメントにご相談ください!
もし従業員さんから「副業したい」と言われたら、社長さんは次の2つのことをすぐにやってみてくださいね。
・会社のルール(就業規則)に「専任技術者は副業禁止」としっかり書いておくこと。
・今の専任技術者さんに「他の会社に名前を貸したりしていないか」を確認すること。
専任技術者さんが一人しかいない会社にとって、その人がルール違反になることは、会社の倒産に直結するくらい恐ろしいことです。
「うちの会社は大丈夫かな?」「就業規則はどう直したらいい?」
と少しでも不安になったり、分からないことがあったりしたときは、「行政書士事務所トータルマネジメント」にお気軽にメールで相談ください!
私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。
1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。
現場のことは現場のプロである社長にお任せして、
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