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この記事はこんな方におすすめです
・下請けさんに「一般」と「特定」の違いをサクッと説明したい元請の方
・建設業許可の基礎知識を短い時間で理解したい方
・将来的に大きな元請工事を受注し、下請けに多額の発注をする予定がある方
・愛知県内で建設業許可の新規取得や、一般から特定への切り替えを考えている方
私たちは建設業許可申請で愛知一の行政書士事務所を目指しています!
専門性: 建設業許可申請に特化した行政書士事務所
権威性: 広範な専門知識により、建設業の法規制に関する問題全般に対応
信頼性:許可取得後のフォローアップや、定期的な法改正情報の提供等サービスも充実
【はじめに】
こんにちは!
「建設業許可すぐ取りたい!|行政書士事務所トータルマネジメント」です。
元請として現場を引っ張るみなさま、下請けさんから「一般と特定って何が違うの?」と聞かれて困ったことはありませんか?
結論からお伝えしますね。
一般と特定の一番の違いは、「元請として下請けさんに出せる工事の発注金額」の大きさです。
下請けとして工事に入るだけであれば、金額に関係なくすべて「一般」の許可で問題ありません。
しかし、元請として大きな金額の工事を別の下請けさんに発注するとなると「特定」の許可が必要になります。
建設業許可の基礎知識と「金看板」
【建設業許可とは?】
1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上など)の大きな工事をするために必要な国や都道府県からの許可です。
【「金看板」で信頼アップ!】
許可を取ると、事務所にゴールドに輝く「金看板(建設業の許可票)」を掲げることができます。
これがあるだけで、元請さんや下請けさんからの信頼度がグッと上がりますよ。
この建設業許可の中に「一般」と「特定」という2つの種類が存在します。
「一般建設業許可」とは?
「一般」は発注金額に制限がある元請・すべての下請け向けの、多くの会社さんが最初に取得する許可です。
下請けとして工事を請け負う場合
・金額がいくら大きくても「一般」の許可があれば大丈夫です。
元請として工事を請け負う場合
・下請けさんに出す工事の発注金額が、1つの工事につき合計で「4,500万円未満(建築一式工事の場合は7,000万円未満)」であれば「一般」の許可で対応できます。
「特定建設業許可」とは?
「特定」は大きな金額で下請けに発注する元請向けです。
元請として受注した1つの工事において、下請けさんに出す発注金額の合計が「4,500万円以上(建築一式工事の場合は7,000万円以上)」になる場合は、必ずこの「特定」の許可が必要です。
【なぜ区別されているの?】
・元請が倒産したときに下請けさんが連鎖倒産して困らないようにするためです。
・そのため「特定」を取るには、会社の財産(資本金など)がしっかりしているかどうかが厳しくチェックされます。
下請けさんに説明するときは、「元請になって大きな金額を下請けに流す予定がなければ、まずは一般で十分だよ」と教えてあげてくださいね。
まとめ:面倒な手続きはトータルマネジメントへ
最後に「一般」と「特定」の違いをおさらいしましょう。
一般:下請け専門の会社や、下請けへの発注額が4,500万円未満の元請さん向け
特定:下請けへの発注額が4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)になる大きな元請さん向け
愛知県で建設業許可を取るためには、分厚い「愛知県建設業許可の手引き(申請手続き編)」を読み込んで、複雑な書類を間違いなく準備しなければなりません。
現場仕事で忙しい中、慣れない書類作成に時間を取られるのは大変ですよね。
そんな面倒な書類作成や手続きは、どうぞトータルマネジメントにご相談ください。
当事務所は愛知県に特化した、建設業専門の行政書士事務所です。
初回相談は無料となっておりますので、「自社はどっちの許可が必要?」「そろそろ金看板が欲しい」と思われましたら、メールでお気軽にお問い合わせください。
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建設業専門行政書士事務所として創業31年の確かな実績とノウハウをもとに、
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