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この記事はこんな方におすすめです
・愛知県で建設業許可の「決算の届出(終了届)」を作っている事務員の方
・毎年、決算期のたびに注文書や請求書の整理に追われてパニックになる方
・役所の手引きを読んでも、文字ばかりで頭に入ってこない方
・方将来的に「業種追加」や「経審(経営事項審査)」を考えている会社の方
私たちは建設業許可申請で愛知一の行政書士事務所を目指しています!
専門性: 建設業許可申請に特化した行政書士事務所
権威性: 広範な専門知識により、建設業の法規制に関する問題全般に対応
信頼性:許可取得後のフォローアップや、定期的な法改正情報の提供等サービスも充実
はじめに
こんにちは!「行政書士事務所トータルマネジメント」です。
愛知県で建設業の書類仕事を担当している事務員のみなさん、毎日のお仕事本当にお疲れ様です!
建設業許可を持っている会社は、毎年決算が終わるたびに「事業年度終了届(決算変更届)」という書類を出さなければいけませんよね。
その中でも、一番頭を悩ませるのが「工事経歴書(こうじけいれきしょ)」ではないでしょうか。
「手引きを読んでも言葉が難しくてさっぱり分からない…」
「結局、うちの会社は何件書けばいいの?」
今回は、そんな事務員さんのために、工事経歴書の書き方のルールを分かりやすく、ステップ形式でお話ししますね!
基本は「7割」または「10件」!書き方のルール
工事経歴書に書く件数には、実はきっちりとしたルールがあります。
基本は「売上全体の7割を超えるまで書く」か、「10件書く」かのどちらかです。
愛知県の手引きに沿って、順番に見ていきましょう。
<第1のルール:まずは元請(もとうけ)工事から>
まずは、元請として直接発注者からいただいた工事を、金額の大きい順番に並べます。
その金額を足していって、元請工事の合計金額の「7割」を超えるまで順番に書いていきます。
もし、7割に達する前に、500万円未満(建築一式なら1,500万円未満)の「軽微な工事」ばかりになってしまったら、そこから「10件」書けばストップしてOKです。
<第2のルール:次に下請(したうけ)工事をプラス>
第1のルールが終わったら、次は下請工事も含めた「すべての工事」の中で、金額の大きい順に並べます。
これも同じように、全体の合計金額の「7割」を超えるまで書いていきます。
同じく、7割に達する前に軽微な工事になったら、そこから「10件」書きます。
<第3のルール:上限は10件で大丈夫>
いろいろ細かく書きましたが、軽微な工事については、1つの業種につき「元請と下請を合わせて10件」を超えて書く必要はありません。
うちの会社はどうなる?ケース別の数え方
「ルールは分かったけど、うちの会社の実績だとどうなるの?」と思いますよね。
よくあるパターンに分けてみました。
①下請けだけ、または元請けだけの会社の場合
基本的には「500万円を超える大きな工事」を全部書いたあと、残りの「軽微な工事を10件」書けばバッチリです!
②2つ以上の業種(例えば、とび・土工と解体など)を持っている会社の場合
業種ごとにそれぞれの売上がありますよね。
その場合は、業種ごとにそれぞれ「7割を超えるまで」または「10件」書く必要があります。
ちょっと大変ですが、業種ごとに分けて整理していきましょうね。
③経審(経営事項審査)を受ける会社の場合
公共工事に入札するために「経審」を受ける会社は、ルールが少し厳しくなります。
経審を受ける場合は、上の基準で選んだ「上位の工事」について、本当にその工事をやった証明として
「注文書」「契約書」「請求書」のいずれかのコピーを役所に提出しなければいけません。
いつもみなさんは、注文書や請求書をどのように整理していますか?
あとから「あの書類がない!」とパニックにならないように、
日頃から工事ごとにセットにしてファイルへ整理しておくことが、実は一番の近道なんですよ。
間違えやすい!これだけは絶対注意する3つのポイント
下書類を作るときに、みんながよく間違えてしまう落とし穴が3つあります。
ポイント1:経審を受けるなら、金額は絶対に「税抜き」で書く!
ここが一番間違えやすいポイントです!
もし会社の決算書(確定申告の書類)が「税込」で作られていたとしても、経審(経営事項審査)を受ける会社様は、工事経歴書に書く金額を絶対に「税抜」に直して書かなければいけません。
経審の審査では、決算書の数字と工事経歴書の合計金額がぴったり合っているかを厳しくチェックされます。
ポイント2:許可のない業種の工事は「その他工事」に書く!
いま持っている許可以外の工事をやった場合は、工事経歴書の最後の方にある「その他工事」の欄にまとめて書きます。
ポイント3:「業種追加」を狙うなら、その他工事が命!
「今は持っていないけど、将来的に新しい業種の許可も取りたいな」と社長が考えている場合、
この「その他工事」の欄に実績をしっかり書いておくことが大事になります!
将来のために丁寧に書いておきましょうね。
まとめ
毎年やってくる終了届ですが、ルールさえ分かってしまえば、事前の書類整理もグッと楽になります。
「ルールは分かったけど、やっぱり自分でやるのは時間が足りない!」
「経審の準備まで手が回らない…」
そんなときは、無理をしないでください。
私たち「行政書士事務所トータルマネジメント」は、愛知県の建設業専門の行政書士です。
面倒な建設業許可の手続きや終了届の代行にお困りの方は、お気軽にメールで相談してください!
私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、
おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。
1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。
「こんな小さなこと、聞いていいのかな?」と思うようなことでも、
困ったり迷ったりしたら、どうぞお気軽にお声がけくださいね。
下請けさんが無事にピカピカの金看板を手に入れられるよう、
私たちが優しく、力強くサポートいたします!
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