経験者は社長1人だけ。兼任している別会社で建設業許可をとる方法!

建設業許可マガジン

ID:20019

この記事はこんな方におすすめです
社長が2つの会社を経営していて、別会社でも建設業許可が取れるか知りたい人
建設業許可の要件(経管・専技など)が難しくてよく分からない人
同じ住所にある別会社で建設業許可(金看板)をあきらめたくない人

【はじめに】別会社でも建設業許可(金看板)は取れるの?

こんにちは!「建設業許可すぐ取りたい!|行政書士事務所トータルマネジメント」です。

先日、すでに建設業許可をお持ちの会社様が、毎年の決算報告(終了届)の手続きのため

事務所へご来社されました。その際、社長さんからこんなご相談をいただいたんです。

「実は、建設業のほかにもう一つ『営業会社』を経営していて、

俺が両方の社長を兼任しているんだよね。

その営業会社の方でも新しく建設業許可を取って、金看板を掲げたいんだ。

住所も同じ建屋なんだけど、許可って取れるかな?」

「会社に役員は俺1人だけだし、5年以上の建設業の経営経験があるのも俺だけ。

会社を2つに分けた方が都合がいいんだけど……」と悩まれる社長さんはとても多いです。

結論からお伝えすると、

社長が1人で兼任している状態のままだと、愛知県では新しい会社の許可を取ることができません!

「じゃあもう無理なの?」と言われると、そんなことはありません。

愛知県の厳しいルールと、それをクリアするための「本当に正しい解決策」を

分かりやすく解説します。

社長兼任の別会社で許可を取るための「最大の壁」

社長が別会社を経営している(社長兼任)の場合、一番のハードルになるのが

「経営業務管理責任者(経管)」という役員の要件です。

建設業許可を取るためには、建設業の経営経験が5年以上ある役員(経管)が、

その会社に「常勤(フルタイム)」で働いていなければなりません。

今回の社長さんは5年以上の経験をお持ちですが、ここで大きな問題が発生します。

「体が1つしかないのに、2つの会社で同時にフルタイムで働けるの?」という点です。

壁:経営業務管理責任者(経管)の「掛け持ちNG」ルール

「住所が同じ建屋で、同じ場所で一緒に仕事をしているんだから、

掛け持ちしてもいいじゃない?」と思ってしまいますよね。

ベースが同じでも、私たちがいる

愛知県は、全国の中でもトップクラスに「社長の掛け持ち」の審査が厳しい県なんです。

愛知県の公式な手引き(Q&A)には、ハッキリこう書かれています。

「仮に勤務場所が同じであっても、他社の常勤役員との兼務は認められません」

つまり行政から

「いくら住所が同じでも、2つの会社で同時に100%常勤して経営を見るなんて無理でしょ?」と

ノーを突きつけられてしまうのです。

愛知県では「同じ場所だから掛け持ちOK」という裏ワザは通用しません。

さらに、建設業許可に欠かせない「500万円」の資金調達能力(財産的基礎)の証明も、

会社ごとにそれぞれ必要になります。

最大の落とし穴!「社長を交代すればいい」は本末転倒?!

ここで、「じゃあ、いまの建設業の会社の社長を誰かに譲って、

自分は新しい営業会社の社長(常勤)になればいいんじゃない?」と

思いつく方もいるかもしれません。でも、ここに最大の落とし穴があります!

いまの会社で役員は社長1人のみ。

つまり、5年の経営経験を持っているのは社長さん「1人だけ」ですよね。

もし社長さんが新しい会社に移って今の会社を非常勤にしてしまうと、

いままで持っていた本業の建設業許可が、要件を満たせなくなって消えてしまう

(取り消される)のです!

これでは本末転倒ですし、大損してしまいますよね。

愛知県で別会社の許可も取るための「本当に正しい2つの解決策」

役員は社長1人だけ、社内にも他に経験者が誰もいない……という状況で、

愛知県のルールをクリアして別会社でも許可を取るためには、

次の2つのどちらかを選ぶしかありません。

解決策①

新しく許可を取りたい会社に「別の経験者」を役員として呼ぶ

社長さんは今の建設業の会社でそのまま社長(常勤の経管)を続けて、

今の許可を絶対に守ります。その上で、新しく許可を取りたい営業会社の方に、

「過去に他社で5年以上、建設業の役員をやったことがある人」を常勤の役員として

新しくスカウトして、その人に新しい会社の看板を背負ってもらう方法です。

解決策②

2つの会社を「1つに合体(合併)」させる

「そんな都合よく経験者なんて雇えないよ!」という場合は、

2つの会社をガッチャンコして1つの会社に合併させちゃう方法です!

会社が1つになれば、社長さんは1人で済みますし、

今の許可も守ったまま、営業会社の事業でも建設業の金看板が使えるようになります。

どちらの方法が社長の会社にとって一番お金がかからず、

スムーズにいくか。そこをしっかり見極める必要があります。

面倒な手続きや経営体制の見直しは「トータルマネジメント」におまかせ!

「会社の合併とか、別の役員を呼ぶとか、話を聞くだけで頭が痛くなってきた……」

そう思った社長さん、どうぞご安心ください!

私たち「行政書士事務所トータルマネジメント」は、

愛知県の建設業許可を専門に扱うプロフェッショナルです。

  • 面倒な書類の準備や、今後の経営体制をどうすれば一番損しないかのサポートもすべておまかせ!
  • どんな時にどんな手続きが必要か、お一人おひとりの状況に合わせて丁寧に相談に乗ります。

社長さんは普段の現場や営業のお仕事に集中していただくだけでOKです。

私たちが確実な道筋を作ります。

私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、

おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。

1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。

さらに、トータルマネジメントの強みは「許可を取って終わり」ではないところです!

建設業許可は、取った後も毎年の決算報告(終了届)や、5年に1回の更新手続きが必要です。

うっかり忘れると許可が消えてしまうことも……。

当事務所では、書類の提出時期や更新のタイミングが来たら、

こちらから社長へご連絡を差し上げます。

アフターケアも万全ですので、長く安心して経営を続けていただけます。

まずは、お気軽にご相談くださいね。

あなたの「金看板」を、私たちと一緒に守っていきましょう!

< 無料相談の流れ >
①お電話で予約
②予約完了後、ご用意いただく書類をメールでご案内します
③ご相談(約30分)

建設業許可のお悩みはプロに相談してすっきり解決!
行政書士事務所トータルマネジメントは、建設業許可申請に特化した事務所です。
建設業専門行政書士事務所として創業31年の確かな実績とノウハウをもとに、
迅速・確実・安心なサポートをお約束します。

まずはお気軽にお電話ください。

アクセス:愛知県春日井市勝川町6丁目140番地王子不動産勝川ビル2階
勝川IC出てすぐ

設備:無料駐車場(大通り側 建物正面にございます。)

ご注意:この記事は2026年6月1日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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