500万の壁に注意!建設業許可が必要な「うっかり」ケース集

建設業許可マガジン

この記事はこんな方におすすめです
・契約書を分ければ許可が不要だと思っている建設業の方
・ついでに頼まれた電気工事などで500万円を超えそうな人
・愛知県内で建設業許可の代行を安心して任せたい人

はじめに:「知らなかった」では済まない建設業法のルール

こんにちは!

愛知県で建設業許可を専門にサポートしている、

行政書士事務所トータルマネジメントです。

建設業界でお仕事をしていると、

「500万円未満の小さな工事なら許可はいらないよね」という話をよく耳にします。

でも、実はここに大きな落とし穴があるんです。

工事代金が税込500万円以上なら、分割契約や下請けの立場に関わらず建設業許可が必要です。

建設業法という法律はとっても厳しくて、

「わざとじゃない」「知らなかった」という言い訳が通用しません。

もしルール違反(建設業法違反)が見つかると、

懲役や罰金、さらには営業停止といった重いペナルティを受けることも…。

「せっかく築き上げた会社が、うっかりミスで台無しに」

なんて悲しいことにならないよう、

特に間違いやすいケースを一緒に見ていきましょう!

分割契約はNG!「500万円未満」の数え方には裏がある

一番多い間違いが、

「契約を分ければ、500万円を超えても許可はいらない」という思い込みです。

例えば、1件600万円の工事を受けたいけれど、

許可を持っていないから「300万円の契約書を2枚」に分けて作るとします。

これ、実は完全にアウトです!

①合算のルール

同じ建物に対して、同じ業者が時期をずらさずにやる工事は、

契約書が何枚あっても「1つの工事」として合計金額で判断されます。

②消費税を忘れないで

480万円の工事だからセーフ!と思っても、消費税を足すと528万円。

この時点でアウトです。

「小細工」は行政調査が入れば一発でバレてしまいます。

正直に、早めに許可を取るのが一番の近道ですよ。

実は怖い「附帯工事」の罠!ついでに頼まれた作業でアウト?

メインの工事に付随して行う「附帯工事」。

「ついでだから」と安易に引き受けると、思わぬところで500万円の壁を突破してしまいます。

【具体的によくある3つの罠】

① ついでに頼まれた「電気工事」

内装工事(480万円)のついでに、コンセント増設(30万円)を頼まれた場合。

合計510万円となり、内装の許可しか持っていない無許可業者はアウトです。

② エアコン設置に伴う「配管工事」

店舗改修(450万円)と一緒に業務用エアコン設置(70万円)を請け負うケース。

配管を繋ぐのは「管工事」という立派な建設工事です。

合算で500万円を超えれば許可が必要です。

③ 解体工事がセットになった外構工事

外構工事(400万円)のために、古い塀の撤去(120万円)を行う場合。

解体も今は独立した許可が必要です。

「壊して捨てるだけ」と思っても、

合計金額にはしっかりカウントされます。

まとめ:困ったらトータルマネジメントへご相談を!

最後におさらいしましょう。

  1. 「税込500万円」が絶対のライン。余裕を見て450万円を超えたら準備開始!
  2. 分割契約などの小細工は、いつか必ずバレるから絶対にやらない。
  3. 附帯工事も含めた「合計金額」で正しく判断する。

「許可が必要なのはわかったけど、書類が難しくて無理…」

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    ご注意:この記事は2026年5月11日時点の情報に基づいて書かれています。
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