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この記事はこんな方におすすめです
・工事種別が複数あり、経歴書の書き分けに自信がない方
・金額の大きい順に10件選んで、効率よく書類を作りたい方
・パソコン入力やメール送信を活用して、事務作業を時短したい方
はじめに
こんにちは!愛知県で建設業許可のサポートをしている、行政書士事務所トータルマネジメントです。
「元請さんに言われて、やっとの思いで建設業許可を取った!」という個人事業主の皆様、まずはお疲れ様でした。
でも、許可を取ったら終わり……ではないのが建設業のルールなんです。
毎年、決算が終わるごとに「終了届(決算報告)」というものを出さなければなりません。
その中でも「一番面倒だ」と多くの社長さんが頭を抱えるのが、今回お話しする工事経歴書です。
「工事経歴書って難しそう。」「そもそも何を書くの?」そんな不安に寄り添って、優しく解説していきますね。
許可維持のルール!毎年の「終了届」を忘れずに
建設業許可をお持ちの皆様、毎年の決算が終わった後、役所に報告書を出していますか?
これは「終了届(決算報告)」といって、事業年度終了から4ヶ月以内に提出する義務があります。
もしこれを怠ると、5年後の許可更新ができなくなるだけでなく、元請さんから「届出の控えを見せて」と言われた時に提示できず、信頼を失うことにもなりかねません。
愛知県のルールに則って、正しく報告しましょう。
工事経歴書は「許可の種類ごと」に作成するのが鉄則!
工事経歴書は、許可を持っている工事の種類(業種)ごとに分けて作らなければなりません。
例えば「内装仕上工事業」と「大工工事業」の2つの許可を持っている場合、内装の経歴書と大工の経歴書を別々に作ります。
これを混ぜて書いてしまうと、役所で受け付けてもらえず、やり直しになってしまいます!
まずは手元の工事実績がどの業種にあたるのか、しっかり仕分けすることから始めましょう。
「金額の大きい順に10件」が基本
終了届のメイン書類である「工事経歴書」には、1年間の実績を書き込みます。
全ての工事を書く必要はありませんが、以下のポイントを意識してください。
金額の大きい順に並べる
・1年間の工事の中で、請負金額が高いものから順にリストアップします。
目安は10件程度
・主な工事として、上位10件ほどをピックアップして記載するのが一般的です。
手元の請求書から「金額トップ10」を選び出すところから始めてみましょう。
また、一度パソコンでデータを作っておけば、来年からはそれをベースに書き換えるだけで済むので作業が楽になりますよ。
愛知の現場に集中したい社長様をサポート!
「業種の仕分けがややこしい」「パソコンで10件も入力するのは面倒だ……」という方は、ぜひ行政書士事務所トータルマネジメントにご相談ください。
愛知県の審査基準に詳しく、建設業専門の私たちが、社長様に代わって正しく・スピーディーに書類を作成します。
地元・愛知で近いからこそ、急ぎの相談にも柔軟に対応します。面倒な事務作業にも一緒に伴走します。
まとめ
建設業許可を維持していくためには、毎年の「終了届」と、その中身である「工事経歴書」が欠かせません。
「書き方はわかったけど、やっぱり自分で作るのは大変そう」「数字が苦手で、間違えたら怖い……」と感じたら、ぜひ私たち行政書士事務所トータルマネジメントを頼ってくださいね。
私たちは愛知県に特化した、建設業専門の事務所です。
「近いから、すぐに相談できる」という安心感を大切にしています。
まずは、お茶を飲むような感覚で、お気軽にお電話くださいね。一緒に許可を守っていきましょう。
私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。 1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。
書類の準備や写真撮影のアドバイス、役所とのややこしいやり取りは、全部プロに投げてしまいましょう!「こんな小さいこと聞いてもいいのかな?」なんて思わなくて大丈夫です。
社長さんは、安心してお仕事に励んでくださいね。
困ったときは、いつでもお気軽にご相談ください!お待ちしております。
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②予約完了後、ご用意いただく書類をメールでご案内します
③ご相談(約30分)
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