愛知県の社長さんへ!「営業所」の住所にまつわる誤解を解きます

建設業許可マガジン

ID:20019

この記事はこんな方におすすめです
「登記は自宅だけど、仕事は別の事務所」という社長さん
・「登記は自宅だけど、仕事は別の事務所」という社長さん
「自分の事務所が営業所の条件を満たしているか」不安な社長さん

はじめに

こんにちは!愛知県で建設業許可のサポートをしている、行政書士事務所トータルマネジメントです。

社長さんとお話ししていると、よくこんな声を耳にします。

「うちは登記した本店(自宅)と、プレハブの事務所が別なんだわ。これじゃ許可は取れんよな?」 「住所を一つにまとめないと、申請を受け付けてもらえないだろ?」

…いえいえ、社長!実はそれ、大きな勘違いなんです。

実は、登記上の住所と実際の事務所が違っても許可は取れるんです!

むしろ、営業活動を行っている実態がある場所を営業所」としての申請することが大切です!

愛知県での営業所要件や、勘違いしやすいルールを専門の行政書士がわかりやすく解説します。

愛知県で建設業許可を取るための「営業所」のルール

まず、愛知県で「ここが営業所です!」と認めてもらうためには、クリアしなければならない条件があります。

  • 外部から自由に出入りできる独立したスペースであること (他の会社と完全に混ざっていたり、個人の生活スペースを通らないと行けない場所はNGです)
  • 固定電話、机、パソコンなどの事務備品が揃っていること
  • 看板や表札などで、建設業を営んでいることが確認できること
  • 見積もりや契約ができる環境であること
  • 「経営業務の管理責任者」や「営業所技術者」が常駐していること

これらの条件が揃っていれば、そこは立派な「営業所」として認められます。

「本店と営業所の住所は同じ」という思い込みは捨ててOK!

さて、本題です。

建設業許可を取るために、わざわざ本店の住所と営業所の住所を一致させる必要はありません!

多くの社長さんは「役所に提出する書類だから、全部同じ住所じゃないと怪しまれる」と思われがちですが、そんなことはないんですよ。

  • 登記上の本店: 会社の謄本(履歴事項全部証明書)に載っている住所
  • 建設業法上の営業所: 先ほどの条件を満たし、実際にお金が動いている場所

この2つが違っていても、「実際に仕事をしている場所」をしっかり営業所として申請すれば、許可はちゃんと取れるんです。

無理に登記を変える費用や手間をかける前に、まずは現状のままで相談してくださいね。

申請のポイントは「実態」があるかどうか

愛知県の審査では、住所が一致しているかよりも、「その場所で本当に営業活動をしているか?」という実態を厳しく見られます。

申請時には、事務所の外観や内部の写真を撮って提出しなければなりません。

「看板は出ているか?」「机はあるか?」「電話はあるか?」といった部分ですね。

逆に言えば、実態さえ証明できれば、登記上の住所に縛られる必要はないということです。

社長さんがいつも見積もりを作り、職人さんに指示を出しているその事務所で、許可申請は可能なんですよ。

納税証明書を取るときは「本店」の出番です

「住所が別でもいい」と言いましたが、一つだけ注意してほしいのが書類集めです。

許可申請に必要な「納税証明書」などは、登記上の本店の住所で取得することになります。

「営業所の住所で探したけど、証明書が出てこない!」なんてパニックにならないよう、ここは私たちがしっかりリードします。

「どの書類をどこの役所で取ればいいのか」も全部アドバイスします。

まとめ

「本店と営業所の住所は同じでなきゃいけない」というのは、よくある思い込みです。

愛知県の営業所要件さえしっかり満たしていれば、登記はそのままでも「金看板」への道は開けます!

  • 登記住所と事務所が違っても、申請は可能!
  • 愛知県のルールに沿って「営業所」としての設備を整えよう。
  • 住所がバラバラで不安なら、まずは専門家に聞くのが一番の近道。

私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。 1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。

書類の準備や写真撮影のアドバイス、役所とのややこしいやり取りは、全部プロに投げてしまいましょう!「こんな小さいこと聞いてもいいのかな?」なんて思わなくて大丈夫です。

社長さんは、安心してお仕事に励んでくださいね。

困ったときは、いつでもお気軽にご相談ください!お待ちしております。

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ご注意:この記事は2026年4月27日時点の情報に基づいて書かれています。
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