住所が変わった!許可業者がとらなきゃいけない手続きとは?

建設業許可マガジン

ID:20019

この記事はこんな方におすすめです
事務所を移転したけれど、許可の手続きを忘れていた方
500万円以上の大きな現場を控えていて、許可を完璧に維持したい方
役所への書類作成や移動の時間がもったいないと感じる経営者様

はじめに

こんにちは!建設業専門の行政書士事務所トータルマネジメントです。

まずは、建設業許可の取得、本当におめでとうございます!

500万円を超える大きな工事を受注できるようになったことで、お仕事の幅もグンと広がったのではないでしょうか。

事務所に新しく掲げた「金看板」を見ると、身が引き締まる思いがしますよね。

でも、許可は「取ったら終わり」ではないんです。

特に、住所が変わったら、30日以内に「変更届」の提出が必要です。

期限を過ぎると罰則や更新不可のリスクもあるため要注意。

意外と忘れがちな「住所が変わった時の手続き」について、愛知県のルールに基づき、必要な手続きを分かりやすく解説します。

許可を取った後も「書類の提出」は続く!

せっかく苦労して取った建設業許可。

実は、会社の状況に何か変化があったときは、その都度「変更届」という書類を役所に提出しなければなりません。

「えっ、また書類を作るの?」 「現場が忙しくてそれどころじゃないよ……」

そんな声が聞こえてきそうですが、これは許可を維持するためにとっても大切なルールなんです。正しい情報を届け出ていないと、せっかくの許可が取り消しになってしまうリスクもあるんですよ。

住所が変わったらどうする?変更届のルール

会社を経営していれば、事務所を移転したり、引っ越したりすることもありますよね。

個人事業主様でいえば、ご自宅(=営業所・本店)をお引越しすることもあると思います。

建設業許可を持っている業者が、会社の所在地(住所)を変えたときは、必ず「変更届出書」を出さなければなりません。

住所変更以外にも、以下のような場合には届出が必要です。

  • 役員さんが変わった(退任・就任)
  • 営業所の技術者が変わった
  • 経営管理責任者が変わった
  • 資本金の額が変わった

その中でも特によくあるのが「営業所の所在地変更」です。

金看板に書かれた住所と役所に登録されている住所がズレていると、社会的信用にも関わります。

要注意!変更届には「期限」があります

「落ち着いたら出せばいいや」と思っている方は要注意!

変更届には、法律で決まった厳しい「提出期限」があります。

  • 役員・技術者の変更など:発生から2週間以内
  • 住所・商号・資本金の変更など:発生から30日以内

住所変更の場合は「30日以内」ですが、法人の場合はまず法務局で「登記」を書き換える時間も必要です。引越し前後のバタバタであっという間に過ぎてしまう日数なので、早めの対応が肝心です!

意外な落とし穴!税務署への届出もセットで

ここで、ベテラン経営者さんでも忘れがちなアドバイスをひとつ。

役所(愛知県なら建設事務所)への変更届だけでなく、「税務署」への住所変更届も忘れずに行ってください。

なぜかというと、毎年の決算報告(決算変更届)では、必ず「納税証明書」が必要になります。

このとき、税務署の住所が古いまま。だと、新しい住所での証明書がスムーズに発行されません。

「書類が足りなくて決算報告が出せない!」なんてパニックにならないよう、セットで手続きしておきましょう。

まとめ

「理屈はわかったけど、やっぱり書類を作るのは面倒くさい!」

「どの書類をどこに出せばいいのか、調べる時間がない!」

そんな時は、私たちトータルマネジメントを頼ってください。

私たちは愛知県に特化した建設業専門の行政書士事務所です。

当事務所にご依頼いただければ、こんなメリットがあります。

  1. 丁寧なヒアリング:どんな時に手続きが必要か、わかりやすくお伝えします。
  2. 期限管理もバッチリ:提出時期が来たらこちらからご連絡するので、うっかり忘れがなくなります。
  3. まるごと代行:面倒な書類作成や役所への提出はすべてお任せ。皆さんは現場に集中してください!

私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。 1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。

私たちはあなたの会社の「書類担当」として末永くサポートいたします。

< 無料相談の流れ >
①お電話で予約
②予約完了後、ご用意いただく書類をメールでご案内します
③ご相談(約30分)

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行政書士事務所トータルマネジメントは、建設業許可申請に特化した事務所です。
建設業専門行政書士事務所として創業31年の確かな実績とノウハウをもとに、
迅速・確実・安心なサポートをお約束します。

まずはお気軽にお電話ください。

アクセス:愛知県春日井市勝川町6丁目140番地王子不動産勝川ビル2階
勝川IC出てすぐ

設備:無料駐車場(大通り側 建物正面にございます。)

ご注意:この記事は2026年4月13日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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