【事業年度終了届】許可業種以外も報告しないといけない?

建設業許可マガジン

ID:20019

この記事はこんな方におすすめです
建設業許可を取ったばかりの社長様
確定申告が終わり、次の手続き(終了届)の内容を知りたい方
工事経歴書に「どの工事をどこまで書けばいいか」迷っている方

【はじめに】

こんにちは!建設業専門の行政書士事務所トータルマネジメントです。

建設業許可の取得、本当にお疲れ様でした!

事務所に掲げられた「金看板」は、社長のこれまでの実績と信頼の証ですね。

建設業許可を取得したら、決算ごとに「事業年度終了届」を提出する義務があります。

結論として、愛知県では許可業種だけでなく「その他工事」も、実績の多い順に10件または売上の6割を満たす件数を報告しなければなりません。

金看板を守る大切なルールを一緒に確認していきましょう!

確定申告の次はこれ!「事業年度終了届」とは?

3月を過ぎ、確定申告を終えた個人事業主の社長様が、最近ぞくぞくと弊所へお越しくださっています。

「税金の申告が終わったから、次は建設業の報告だね」

と、皆様お忙しい中しっかり準備されています。

この「事業年度終了届(決算変更届)」は、決算日から4ヶ月以内に提出しなければなりません。

許可を受けた業種の工事はもちろん、

それ以外の工事も含めて「この1年、こんな仕事をしました」と県に報告する書類です。

愛知県ルールをチェック!工事経歴書に書くべき件数

一番の手間は「工事経歴書」の作成ですよね。

「1年分の工事を全部書かないといけないの?」と聞かれることがありますが、愛知県には目安となるルールがあります。

【愛知県の書き方ルール】

  1. 許可を受けている業種:元請工事の金額が大きい順に10件(またはその業種の売上の6割に達するまで)
  2. それ以外の工事(その他工事):こちらも金額が大きい順に10件(または許可業種以外売上の6割まで)

すべてを細かく書き出すのは大変ですが、この「10件または6割」というラインをクリアするように記入していく必要があります。

「その他工事」も忘れずに!建設業法を守るポイント

ここで大切なのが、「許可を持っていない種類の工事(その他工事)」も報告義務があるという点です。

「うちは内装の許可だけど、ついでに頼まれたちょっとした塗装工事も書くの?」

はい、その通りです!

建設業法では、許可の有無に関わらず、行ったすべての工事を把握して報告する義務があるんです!

建設業許可を取ったということは、「建設業法にのっとって運営する義務がある」ということ。

「プライドを持って良い仕事をしているからこそ、ルールもしっかり守りたい」

そんな社長様の想いに応えるためにも、私たちは正確な書類作成をサポートしています。

まとめ

建設業許可は、取って終わりではありません。

「金看板」を掲げ続けるためには、毎年の誠実な報告が欠かせません。

でも、現場に出て、見積もりを作って、さらに複雑な書類まで……というのは、本当に大変なことですよね。

  • 「工事経歴書の書き方が合っているか不安」
  • 「仕事が忙しくて書類を作る時間がない」
  • 「ちょっとしたことだけど、誰に聞けばいいかわからない」

そんな時は、行政書士事務所トータルマネジメントを頼ってください!

建設業専門の私たちが、社長様のパートナーとして面倒な手続きをまるごとサポートいたします。

私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。

小さな悩みでも大丈夫です。せっかくの金看板を傷つけないよう、一緒に歩んでいきましょう。まずはお気軽にお電話くださいね!

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②予約完了後、ご用意いただく書類をメールでご案内します
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アクセス:愛知県春日井市勝川町6丁目140番地王子不動産勝川ビル2階
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ご注意:この記事は2026年3月25日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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