廃業届を出していないと経歴が消える?

建設業許可マガジン

ID:23013

この記事はこんな方におすすめです
・建設業をやめた方
税務署には廃業届を出した方
・建設業許可の廃業届を出していない方

はじめに

先日、こんなお問合せをいただきました。

「建設業はもうやめています。」
「税務署には廃業届を出しました。」
「建設業許可の廃業届はいくらぐらいかかりますか?」

そして続けて、こうおっしゃいました。

正直、もう建設業はやっていないので、そこにお金をかけるのはもったいないと思っていて…

このようなご相談は、実は珍しくありません。

建設業をやめた場合、税務署には廃業届を出す方が多いのですが、
建設業許可の廃業届までは知らない方も多いのが実情です。

ただ、この廃業届、実は少し注意が必要な点があります。

建設業許可の廃業届とは?

建設業許可を持っている会社や個人事業主が
建設業をやめた場合、

建設業許可の廃業届(廃業等届出書)

を提出する必要があります。

例えば、

・建設業をやめた
・会社を解散した
・個人事業を廃業した

といった場合です。

建設業許可は、
取得するときだけでなく、やめるときにも手続きが必要な制度です。

税務署の廃業届とは別の手続き

よくあるのが、

「税務署には廃業届を出しました。」

というケースです。

税務署の廃業届は
税務上の手続きです。

一方で、

建設業許可の廃業届は
建設業法上の手続きになります。

そのため、

税務署に廃業届を出していても、
建設業許可の廃業届は別に提出する必要があります。

廃業届を出していないとどうなる?

ここはあまり知られていないポイントです。

建設業許可を持ったまま廃業届を出していない場合、
後から再度建設業許可を取得しようとしたときに、

過去の建設業の経歴として認められない可能性があります。

建設業許可では、

5年以上の経営業務の管理経験
一定期間の建設業の実績

などが重要になる場面があります。

しかし、廃業届を出していないと、
いつまで建設業をしていたのかが曖昧な状態になります。

その結果、

「5年間建設業をしていた」という経歴として
扱われないケースが出てくる可能性があります。

「もったいない」と感じる方へ

今回のご相談でも、

「もう使わない許可なので、お金をかけるのはもったいない」

というお話でした。

確かに、廃業届は
売上につながる手続きではありません。

ただ、建設業許可は

・取得
・更新
・変更届
・廃業届

まで含めて、一つの管理になります。

最後の整理をしておくことで、
後から許可の履歴が分かりやすくなります。

まとめ

建設業をやめた場合でも、

・税務署の廃業届
・建設業許可の廃業届

は別の手続きになります。

「もう使わないから」と放置してしまうと、
後から建設業許可を取得する際に不利になる可能性もあります。

最後まできちんと整理しておくことが大切です。

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ご注意:この記事は2026年3月10日時点の情報に基づいて書かれています。
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