公開日:2026年11月5日
最終更新日:2026年11月5日

この記事はこんな方におすすめです
・愛知県で親から工務店やリフォーム会社を引き継ぐ予定の後継者社長様
・2代目社長と一緒に会社の事務やお金の管理のお仕事をしているご家族の方
・「ついでに直しておいて」と言われて追加工事をしたのに、代金をもらえず困ったことがある方
・先代からの「口約束」や「あうんの呼吸」に頼った発注スタイルに、法的な不安を感じている方
・毎日の事務をササッと終わらせて、念願の「建設業許可の金看板」を手に入れたい方
私たちは建設業許可申請で愛知一の行政書士事務所を目指しています!
専門性: 建設業許可申請に特化した行政書士事務所
権威性: 広範な専門知識により、建設業の法規制に関する問題全般に対応
信頼性:許可取得後のフォローアップや、定期的な法改正情報の提供等サービスも充実
はじめに:先代のやり方のままでは危険?2代目が直面する契約の壁
「昔からのお客さんだから、契約書なんて堅苦しいものは後回しで大丈夫だ」
「現場で『ついでにここも直して』と頼まれたからサービス感覚で施工したのに、後から『そんな高いお金は聞いてない』と怒られてしまった……」
愛知県で地域密着型の工務店やリフォーム会社を引き継ぐ2代目社長さんや、経理や事務を支えるご家族の方から、こうしたご相談をいただくことがあります。
先代の社長さんが長年かけて築いてきた「お客様との信頼関係」や「あうんの呼吸」は、地域で愛されてきた素晴らしい強みです。
しかし、今の時代は建材の値段も上がり、お客様の権利に対する意識も大きく変わっています。
昔ながらの「口頭発注」や「どんぶり勘定」をそのまま続けていると、ある日突然、工事代金が回収できなくなって会社を大きく揺るがす大問題になってしまうのです。
会社を守り、長く続けていくためにも、今こそ正しい契約のルールを一緒に確認していきましょうね。
建設工事の請負契約に関する基礎知識:口約束が絶対にダメな理由
まずは、建設工事の請負契約に関する基礎知識からやさしくお話ししますね。
そもそも「請負契約」とは、頼まれた工事を最後までキチンと完成させて、注文者さんがその「完成した結果」に対してお金を払うというお約束のことです。
現場に何日通ったかではなく、「完成したかどうか」が大切になります。
そして、ここで絶対に知っておいてほしいのが「建設業法第19条」という法律のルールです。
法律では、工事を始める前に、工事の内容、金額、工事の期間、支払い方法などを書いた「契約書面」をお互いに交わさなければならないと決められています。
「うちは仲が良いから口約束でいいよ」は通用しません。
さらに大切なのは、「工事の途中で追加や変更が出たときも、着工する前に変更の契約書を交わさなければならない」ということです。
もし書面を交わさず口約束のまま工事を進めてしまうと、あとから裁判になっても「そんな工事頼んでいない」「金額に納得していない」と言われてしまえば、工務店側が合意を証明できず、大切なお金をもらえなくなってしまいます。
それだけでなく、県の行政指導や処分(指示処分や営業停止)の対象になってしまうリスクもあるんですよ。
要注意!請負契約で禁止されていること&建設業における偽装請負契約の禁止
建設業法では、立場の弱い業者さんを守るため、また現場の安全を守るために、いくつかのルールを厳しく定めています。
知らず知らずのうちにやってしまっていないか、チェックしてみましょう。
【請負契約で禁止されていること】
●片面的な契約の禁止
注文者側にばかり都合がよく、施工する側に一方的に重い責任を押しつける不公平な契約は禁止されています。
●不当に低い請負代金(買いたたき)の禁止
通常かかる費用を大幅に下回るような、安すぎる金額で無理やり工事を押しつけることはできません。
●やり直し工事の強制禁止
施工側に落ち度がないのに、やり直し工事をタダでやらせることは禁止されています。
【建設業における偽装請負契約の禁止】
もうひとつ、とても注意が必要なのが「偽装請負」です。
建設現場では、法律によって「労働者派遣」が原則禁止されています。
そのため、契約書の上では「外注(請負)」となっているのに、実態は元請さんが下請けの職人さんや一人親方に「何時に来て」「あっちの作業を手伝って」と直接あれこれ指示を出して働かせていると、
「これは請負ではなく、違法な派遣(または労働者供給)だ!」と判断されてしまいます。
これが「偽装請負」です。
偽装請負とみなされると、建設業法違反だけでなく労働法違反にもなり、せっかく取った建設業許可の取り消しや、営業停止処分につながる恐ろしいリスクがあります。
「いつもこうしているから」という現場の慣習は、とても危険なのです。
もう泣き寝入りしない!追加工事トラブルを防ぐ現場の3ステップ
「法律が大事なのはわかったけれど、追加工事が出るたびに分厚い契約書を作っていたら現場がストップしちゃうよ」と思いますよね。
そこで、現場のスピードを落とさずにトラブルを防ぐ「かんたん3ステップ」をおすすめしています。
ステップ1:最初の契約書に「追加工事のルール」を書いておく
工事を始める最初の契約書に、「追加の工事が出たときは、作業前に書面で金額と工期を取り決めます」「口頭の指示だけでは工事できません」とひとこと入れておきます。
最初にお客様へお伝えしておくことで、後からのトラブルをぐっと防げます。
ステップ2:現場に「追加工事の確認メモ」を置いておく
現場監督さんや職人さんに、1枚のシンプルな複写シート(またはスマホやタブレット)を持たせます。
「作業内容」「だいたいの追加金額」「工期が何日延びるか」をその場で書いて、お客様にサインをもらうだけでOKです。
「言った・言わない」を防ぐ強力な証拠になりますよ。
ステップ3:金額が大きい変更は、きちんと変更契約書を交わす
数十万〜数百万円単位の大きな間取り変更などの場合は、着工前にしっかり「変更請負契約書」を取り交わしましょう。
最近はスマホでポチッとサインできる電子契約も便利です。
「お客様にサインを頼むと、疑っているみたいで角が立つかも……」と心配される先代や職人さんもいらっしゃいます。
でもそんなときは、「後から思いがけない請求でお客様をビックリさせないための、親切な仕組みなんですよ」と優しく伝えてあげてくださいね。
まとめ:分からないことはトータルマネジメントに相談してください。
先代から会社を引き継ぐときは、お仕事だけでなく「会社をトラブルから守る仕組み」も一緒に整えるチャンスです。
適正な契約書面のやり取りを整えておくことは、未払いを防ぐだけでなく、健全な会社として建設業許可を新しく取得したり、更新したりする際にも大きなプラスになります。
「うちの契約書の書き方、今の法律に合っているのかな?」
「愛知県で新しく建設業許可を取りたいけれど、何から始めればいいの?」
など、少しでも不安やお困りごとがありましたら、建設業専門の行政書士事務所トータルマネジメントへいつでもお気軽にお声がけくださいね。
分からないことはトータルマネジメントに相談してください。
私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、 おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。1年52週ですから、 毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。
建設業許可のことで分からないことがありましたら、どうぞ気軽にご相談くださいね。
< 無料相談の流れ >
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②予約完了後、ご用意いただく書類をメールでご案内します
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