請求書しかないうえに入金額が違う…許可申請できる?

建設業許可マガジン

ID:23013

この記事はこんな方におすすめです
建設業許可を取りたいけれど、契約書や注文書が残っていない方
請求書はあるのに、入金額が請求額と合っていない方
昔の工事の資料を見返して、不安になっている方
愛知県内で、とにかく「急ぎ」で金看板を手に入れたい方

【はじめに】

建設業許可のご相談で、実はかなり多いのがこのお話です。

「契約書はありません」
「注文書も見つかりません」
「請求書はあります」
「でも、通帳を見たら入金額が請求額と違うんです」

この状態になると、社長さんは一気に不安になります。
「もう無理ですか」
「請求書があるだけではダメですか」

と聞かれることも少なくありません。

結論から言うと、請求書しかないからといって、すぐに完全に無理と決まるわけではありません。
ただし、愛知県のFAQでも、工事請負契約書がなく注文書しかない場合は、注文書と入金が明確に分かる通帳や預金取引明細票など第三者機関が発行した資料の写しを出す扱いが示されており、請書控えや請求書控えも同様の取扱いとされています。

逆に言えば、入金のつながりが分かりにくいと苦しくなりやすいということです。

請求書しかないと、なぜ不安になるのか

昔からの取引先との仕事では、毎回きっちり契約書を作っていない会社さんもあります。
注文書が残っていないこともありますし、請求書だけを控えとして持っている会社さんも珍しくありません。

ここで不安になるのは、請求書があるのに、それだけでは話が終わらないからです。
建設業許可の実務では、その工事が本当に請負として行われたのか、そしてその内容が資料で確認できるのかが大切になります。愛知県のFAQでも、原則は工事請負契約書で経営業務の管理責任者の経験を確認するとされています。

つまり、請求書があること自体は大切ですが、請求書だけで十分かどうかは、別の話なのです。

愛知県では何を見て確認するのか

愛知県のFAQでは、工事請負契約書がない場合について、かなり実務的に示されています。
それによると、原則は工事請負契約書で確認しつつ、注文書しかない場合は、注文書と、入金が明確に分かるもの(通帳や預金取引明細票等、第三者機関が発行したもの)の写しを提出するとされています。さらに、請書控えや請求書控えも同様の取扱いです。

ここで大事なのは、請求書が使える可能性はあっても、入金が明確に分かる資料と一緒に見られるという点です。

一方で、愛知県のFAQでは、見積書は工事内容確認のために求める場合はあっても、請負確認資料としては使えないとも明記されています。

ですから、
「請求書はある」
「見積書もある」
だけでは安心できません。
入金の流れが見えるかどうかが、とても大事になります。

入金額が違うときは、なぜそのまま通りにくいのか

ここが今回の本題です。

請求額と入金額がぴったり同じなら、まだ話は追いやすいです。
でも、実際の相談では
「請求は100万円なのに、入金は95万円」
「50万円請求したのに、30万円と20万円に分かれて入っている」
「別の工事とまとめて振り込まれている」

といったケースが本当によくあります。

こうなると、請求書と通帳だけを並べても、その入金がその工事のものか、どこまで支払いが済んでいるのか、どういう経緯で金額がずれたのかが見えにくくなります。

もちろん、実務上は理由があることも多いです。
一部入金だった。
値引きが入った。
相殺があった。
振込手数料が引かれていた。
複数の請求をまとめて入金された。

こうした事情は珍しくありません。
ただ、その事情があるなら、それが資料から読めるか、説明と書類がつながるかが大切です。

ここを電話だけで判断するのは難しいです。
「大丈夫そうです」と軽く言えないのは、まさにこのためです。

許可を取りたいなら、説明より先に資料を集めてください

このテーマで一番お伝えしたいのは、きれいに話をまとめようとしなくてよい、ということです。

請求書しかない。
通帳の入金額が違う。
メモ書きはある。
過去のやり取りが少し残っている。
こういう状態でも、まずは手元にあるものを全部持って来てください。

請求書。
通帳。
預金取引明細票。
見積書。
注文書。
請書控え。
当時のメモ。
相手先とのやり取り。

整理できていなくても構いません
大切なのは、あとから確認できる材料をできるだけそろえることです。

愛知県のFAQでも、契約書がない場合に注文書や請求書控えと、入金が明確に分かる資料を組み合わせて確認する考え方が示されています。
だからこそ、資料が少ないと思っていても、見てみると使えるものがあることがあります。

【まとめ】

愛知県のFAQでは、経営業務の管理責任者の経験確認資料について、原則は工事請負契約書で確認しつつ、注文書しかない場合は注文書と入金が明確に分かる通帳や預金取引明細票等の写を提出する扱いが示されています。さらに、請書控えや請求書控えも同様の取扱いとされており、見積書は請負確認資料としては使えないとされています。

つまり、請求書しかないからすぐにあきらめる必要はありません。
ただし、請求額と入金額が違う場合は、その理由やつながりを資料で追えるかどうかが大事になります。

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ご注意:この記事は2026年3月19日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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