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この記事はこんな方におすすめです
・元請けから「機械器具設置」の許可を取るよう言われている方
・「とび・土工」や「管工事」との区別がつかず困っている方
・愛知県で難易度の高い機械器具設置許可を確実に取得したい社長様
・機械器具設置工事について詳しく知りたい方
【はじめに】
こんにちは!建設業専門の行政書士です。
建設業許可には29種類の業種がありますが、その中でも「一番判断が難しい」と言われるのが、
今回ご紹介する「機械器具設置工事」です。
機械器具設置工事の許可取得は、単なる設置ではなく「現場での組立・調整」の実績が不可欠。
特に愛知県は全国屈指の審査難度を誇り、他業種との併せての「ついで」の取得は困難です。
創業30年以上の知見から、確実に許可を得るためのポイントを解説します。
建設業上の業種は29種類!
建設業許可の業種は、現在29種類に分かれています。
家を丸ごと建てるような「一式工事」が2種類、特定の専門的な工事を行う「専門工事」が27種類です。
今回スポットを当てるのは、専門工事の最後を飾ることが多い『機械器具設置工事』。
他の業種(電気工事や管工事など)と重なる部分も多いため、正しく理解することが許可取得の第一歩です!
機械器具設置工事とは?
機械器具設置工事とは、 「機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事」のことを指します。
具体的には、以下のような工事が挙げられます。
- プラント設備工事
- 運搬機器設置工事(エレベーターなど)
- 内燃力発電設備工事(自家発電設備など)
- 集塵機器設置工事
- 給排気機器設置工事
- 揚排水機器設置工事
- ダム用仮設備工事
- 遊技施設設置工事(観覧車やコースターなど)
- 舞台装置設置工事
- サイロ設置工事
- 立体駐車設備工事
⚠️ここが注意ポイント!
よくある勘違いが、「機械を運んできて、アンカーで固定するだけ」の工事です。
これは実は機械器具設置工事ではなく、「とび・土工工事」に分類されます。
機械器具設置工事は、現場でバラバラの部品を「組み立て」たり、複雑な調整を行って初めて機能させるような、高度な専門知識が必要なものを指すんです。
また、この工事は扱う「機械本体」の価格が工事金額に含まれることが多いため、請負金額が非常に高額になりやすいという特徴もあります。
500万円の壁はあっという間に超えてしまうので、無許可施工にならないよう早めの準備が大切ですよ。
機械器具設置工事 どうやって許可取るの?
この許可を取るためには、業種ごとの要件を満たす「営業所技術者」が必要です。
<愛知県での審査はとっても厳しい!>
実は愛知県で機械器具設置の許可を取る場合、実務経験の証明が非常に厳しくチェックされます。
単に「10年経験があります」という書類だけでは足りず、以下のような資料の提出を求められることが多々あります。
- 工事の見積書や工程表(どう組み立てたかを確認するため)
- 設置した機械のカタログ(どんな性能の機械かを確認するため)
- 設置場所や施工中の写真などの確認書類
「本当にこれは機械器具設置工事と言えるのか?」を行政側が細かく確認するからなんですね。
<機械器具設置工事の該当資格>
- 技術士(機械・総合技術監理など)
- 一級機械器具設置 技能検定 ※建築施工管理技士などの資格だけでは、営業所技術者にはなれません。プラスして実務経験が必要となります。
<実務経験で取る場合>
- 10年間の実務経験
- 指定学科(機械工学、電気工学など)を卒業している場合は、3年または5年に短縮されます。
機械器具設置工事 許可取るならこの方法!!
ここで、社長様にぜひ知っておいていただきたい大切なことがあります。
よく「管工事や電気工事の許可を取るついでに、機械器具設置も取っておこうかな?」というご相談をいただきます。
確かに、一度の申請でまとめて取れれば理想的ですよね。
ですが、実は機械器具設置は29業種の中でもトップクラスに審査が厳しい「別格」の業種なんです。
他の業種であれば資格ひとつでスムーズに認められることも多いのですが、機械器具設置の場合は「その工事は、管工事や電気工事ではなく、本当に『機械器具設置』でなければ成立しない工事だったのか?」という点を、過去の契約書や図面まで遡ってシビアにチェックされます。
「念のため、ついでに取っておく」という安易な進め方が通用しない、非常にハードルの高い業種なのです。
だからこそ、専門家の力が必要です
無理に申請して「不許可」の履歴が残ってしまうと、その後の手続きにも影響が出てしまいます。
「うちはどの業種で取るのが正解なの?」
「資料が足りない気がするけれど大丈夫かな?」と不安を感じたら、まずは私たちにご相談ください。
私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。
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