営業所技術者は「週に何日」いればいい?

建設業許可マガジン

ID:23013

この記事はこんな方におすすめです
営業所技術者が毎日出社していない会社
他社と兼務している可能性がある会社
「常勤」の意味がよく分からない経営者

はじめに

「営業所技術者って、週に何日いればいいんですか?」

実はこの質問、とても多いです。

・週1回顔を出せば大丈夫?
・現場がメインだけど問題ない?
・他社にも関わっているけどOK?

はっきり違法なことをしているつもりはない。
でも、どこか少し不安

今日は、その“なんとなくグレーかもしれない”状態について、
分かりやすくお話します。

営業所技術者の「常勤」とは?

建設業許可を維持するためには、営業所ごとに営業所技術者が必要です。

そして条件は「常勤」であること。

では、常勤とは何でしょうか。

実は法律に
「週に○日以上」といった明確な日数規定はありません。

ですが、実務上は次のような点が見られます。

・その営業所に勤務している実態があるか
・他社の営業所技術者になっていないか
・社会保険の加入状況
・給与の支払い状況
・通勤実態

つまり、形式ではなく“実態”で判断されます。

週○日という基準はあるの?

「週3日なら大丈夫ですか?」
「週1回出社しています」

こういったご相談は本当に多いです。

結論から言うと、

週に何日ならOKという単純な話ではありません。

問題になるのは、

・実際はほとんど別会社にいる
・他社の代表をしている
・複数社の営業所技術者になっている
・ほぼ現場に出ていて営業所にいない

こうしたケースです。

特に“兼務”は非常にリスクがあります。

「うちは小さい会社だから大丈夫」「グループ会社だから大丈夫」「個人事業主だから大丈夫」

という考えは通用しません。

調査で見られるポイント

更新や経審、または何らかの確認の場面で、

✔ 社会保険の加入状況
✔ 雇用契約
✔ 勤務実態
✔ 他社との関係

が確認されることがあります。

そのときに、

「実は他社にも名前があります」
「ほとんど来ていません」

となると、説明がつきません。

悪気がなくても、状態として問題視されることがあります。

よくある“グレー”なケース

実際に相談で多いのは、

・身内の会社と兼務している
・親族だから問題ないと思っている
・非常勤役員のような扱い
・ほぼ現場だけで営業所にいない

こうしたケースです。

名義を貸しているつもりはない。

でも、「この状態、本当に大丈夫ですか?」

と聞かれると、自信が持てない。

それが一番危険です。

少しでも不安なら確認を

営業所技術者は、
会社の“金看板”である建設業許可を支える存在です。

週何日という話よりも、

✔ 実態があるか
✔ 他社と重複していないか
✔ 書類で説明できるか

ここが重要です。

少しでも不安を感じたら、今のうちに整理しておくことが大切です。

愛知県に特化した建設業専門の私たちは、
こうした“グレーかもしれない”状態のご相談も多く受けています

問題になる前に確認する。
それが一番穏やかな方法です。

【まとめ】

営業所技術者は、週に何日いればいいという単純な話ではありません。

大切なのは「常勤としての実態」です。

なんとなく不安。

それは、確認すべきサインです。

私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。
1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。

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ご注意:この記事は2026年3月3日時点の情報に基づいて書かれています。
時間の経過により内容が変更されている可能性がありますので、ご利用の際は必ず最新の情報をご確認ください。
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