
この記事はこんな方におすすめです
・「500万円未満の工事なら許可はいらない」とざっくり覚えている方
・材料支給や追加工事がある場合の計算方法が不安な方
・今は許可がないけれど、将来的に大きな現場を請け負いたい方
はじめに
こんにちは!愛知県で建設業許可を専門に扱っている、行政書士事務所トータルマネジメントです。
「うちは500万円いかない小さな工事(軽微な工事)しかやってないから、許可なんてまだ先の話だよ」…なんて、油断していませんか?
実は、ここが一番の落とし穴なんです。
結論から言いますと「500万円未満なら許可はいらない」というのは本当ですが、その「500万円」の数え方を1円でも間違えると、法律違反(無許可営業)になってしまうんです!
「そんなつもりじゃなかった」と後で後悔しないために、
どこまでが「軽微な工事」で、どこからが「許可が必要な工事」なのか、今のうちに一緒に整理しておきましょう!
そもそも「軽微な工事」ってどの範囲まで?
| 工事の種類 | 許可がいらない範囲(軽微な工事) |
| 建築一式工事 | ・1件の請負代金が1,500万円未満 ・または、延べ面積150㎡未満の木造住宅 |
| それ以外の工事 (内装、とび、土工など29業種) | ・1件の請負代金が500万円未満 |
※金額はすべて「消費税込み」の総額で判断します。
ほとんどの専門工事の方は、この「500万円」という数字が、許可が必要かどうかの運命の分かれ道になります。
ここが落とし穴!「500万円」に含まれる費用とは
「自分の手間の分(人件費)だけなら300万円だからセーフ!」
……実は、これが一番間違いやすいポイントです。
500万円という金額には、以下の費用をすべて合算しなければなりません。
- 材料費(自分で買ったものだけでなく、元請から支給された材料も!)
- 下請業者への外注費
- 人件費
- 諸経費
つまり、工事にかかる「総額」で判断するということ。
自分に入る利益が少なくても、動くお金の総額が大きければ、建設業許可が必要になるんです。
絶対にやってはいけない!よくある4つの誤解
現場でよくある「これなら大丈夫でしょ?」というお話。
実はどれも法律違反になるリスクがあります。
- 誤解①:「見積金額が500万円未満なら安心」
→ 途中で仕様が変わることもありますよね。
実際の契約額が1円でも500万円を超えれば、許可なしでの施工は違法となります。
- 誤解②:「工事を分割して契約すればOK」
→ 「250万円の契約を2回に分ければいいよね」という意図的な分割は認められません。
ひとつの工事として全体額で判断されます。
- 誤解③:「追加工事は別カウント」
→ 本工事が450万円で、後から60万円の追加工事が出た場合、合計510万円となり許可が必要です。
この場合、追加工事を受けることはできません。
- 誤解④:「材料は元請さんからの支給だからタダ」
→ これが一番怖いです!
元請けから材料をもらって工事する場合、その材料の「市場価格」を工事費にプラスして計算しなければなりません。
注文書の金額が300万円でも、材料代を足して500万円を超えたらアウトです。

無許可営業のリスクと「金看板」のメリット
もし誤解したまま「無許可営業」をしてしまうと、営業停止や罰則といった重いペナルティを受けることになります。
せっかく築き上げた信頼が台無しになってしまいますよね。
今は軽微な工事だけでも、実績が積めば必ず「500万円を超える大きな仕事」を頼まれるチャンスがやってきます。
その時に「許可がないから受けられない」と断るのは本当にもったいないことです。
早めに「金看板(建設業許可)」を取得しておけば、元請さんからの信頼もグッと上がり、大きな案件も堂々と受注できるようになりますよ!
迷ったらトータルマネジメントへご相談を!
建設業許可の境界線は、意外とシビアです。
「これって500万円に含まれるの?」「追加工事はどうすればいい?」と迷ったら、
一人で悩まずに専門家に相談してくださいね。
私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。
1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。
トータルマネジメントなら、面倒な書類作成や手続きの代行など、あなたの「金看板」取得を全力でサポートします。
どんなに小さなことでも大丈夫です。困ったとき、迷ったときは、いつでもお気軽にお声がけくださいね!
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②予約完了後、ご用意いただく書類をメールでご案内します
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建設業専門行政書士事務所として創業31年の確かな実績とノウハウをもとに、
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