建設業許可の更新に必須!事業年度終了届の書き方完全ガイド

建設業許可マガジン

この記事はこんな方におすすめです
・建設業許可を取ったばかりで、その後の手続きを知らない方
事業年度終了届(決算変更届)で何を書くのか具体的に知りたい方
・工事経歴書の書き方や「業種追加」を見据えた実績作りに興味がある方

はじめに

「念願の建設業許可が取れた!これで5年間は更新まで何もしなくていいぞ」……社長、ちょっと待ってください!実はそれ、とっても危険な勘違いなんです。

建設業許可を維持するには、毎年必ず「事業年度終了届」を提出しなければなりません。

許可を取って安心しがちですが、これを出さないと5年後の更新ができず、金看板を失うリスクも。

せっかく手に入れた金看板を失わないために、どんな書類を準備すればいいのか、専門用語を使わずに優しく解説しますね。

なぜ必要?「事業年度終了届」の基本と提出期限の怖さ

事業年度終了届は、いわば「1年間の活動報告書」です。

役所に「うちは今年もちゃんとルールを守って工事をしましたよ」と伝えるための大切な書類です。

  • 提出期限: 決算日から4ヶ月以内(3月決算なら7月末まで)
  • 期限を過ぎるとどうなる?: 「現場が忙しいから後回しでいいや」……これが一番怖いです!期限を過ぎて放置してしまうと、5年に一度の更新を受け付けてもらえず、許可がそのまま取り消し(失効)になってしまうケースが本当に多いんです。

許可がなくなれば、500万円以上の工事は受けられません。

取り直すにはまた高い費用と時間がかかります。そうなる前に、必ず期限内に提出しましょう。

一番の難関!「工事経歴書」の具体的な書き方Q&A

この届出で一番手間がかかるのが「工事経歴書」です。

書き方ひとつで、将来の会社の可能性が変わることもあるんですよ。

Q:工事名は具体的にどう書くの?

「改修工事」や「新築工事」だけでは不十分です。

「〇〇マンション改修工事のうち電気工事」のように、何の工事をしたかがはっきりわかるように書くのがルールです。

Q:いつの期間の工事を書けばいいの?

工事経歴書に載せる工期は、基本的には今回の決算報告書の期間(事業年度内)となります。その1年間に完成した工事や、現在進行中の工事を整理して記入します。

Q:工事件数は何件書けばいいの?

全部書く必要はありません。基本的には「請負金額が大きい順」に並べて、以下のどちらか少ない方の件数まで書けばOKです。

  • 年間の完成工事高合計の60%を超えるまで(愛知県ルール)
  • または、10件まで

Q:配置技術者って誰を書くの?注意点は?

その現場を管理した人を書きますが、「営業所技術者」をそのまま現場の担当として書けないケースがあるため、注意が必要です。

理由はシンプル。

営業所技術者は「常に営業所にいて、見積作成や契約などの管理業務に専念しなければならない」という大原則があるからです。

以下のケースでは、営業所の業務に支障が出るとみなされ、営業所技術者は配置技術者を兼任できません。

  • 請負代金が高額な場合(4,000万円以上、建築一式は6,000万円以上): 大きな工事は現場に付きっきり(専任)で管理する必要があるため、営業所を空けることができません。
  • 日帰りできないような遠方の工事: 物理的に営業所での仕事ができなくなるため、認められません。

これらに該当する場合は、実際に現場へ行った従業員さんの名前を書きましょう。

なお、外注(一人親方など)の人は、あなたの会社の「配置技術者」にはなれません。必ず自社の社員さんから選ぶ必要があるので、気をつけてくださいね。

Q:許可を持っていない業種の工事はどうする?

「その他工事」として記載します。例えば今は「内装」の許可しかなくても、ついでに頼まれた「塗装」があれば、それも漏らさず書く必要があります。

実はこれ、将来的に他の業種の許可(業種追加)を考えている人にはめちゃくちゃ重要なんです!

「その他」としてしっかり実績を書いておくことで、それが将来「この業種の経験が〇年あります」という公的な証拠(実績の蓄積)になります。

未来の許可のために、今からしっかり実績を残しておきましょう。

財務諸表(決算報告書)はそのまま提出してはダメ?

「税理士さんが作った決算書があるから、それをコピーして出せばいいよね?」……実は、そのままでは受け付けてもらえません。

建設業法には独自のルール(勘定科目)があり、建設業専用の様式に書き換える必要があります。

税務署に出すものとは見た目も計算ルールも少し違うので、慣れていないと「数字が合わない!」とパニックになりやすい作業です。

まとめ

事業年度終了届は、とにかく「細かなルール」がたくさんあります。 「自分で作ろうとしたけれど、工事経歴書の書き方で止まってしまった」「期限ギリギリで間に合わない!」となって、大切な許可を失ってしまうのは本当にもったいないことです。

行政書士事務所トータルマネジメントは、愛知県の建設業許可を専門にサポートしています。

ややこしい財務諸表の書き換えも、将来を見据えた工事経歴書の作成も、私たちが丸ごと引き受けます!社長は安心して本業の現場に集中してください。

わたしたち「行政書士事務所トータルマネジメント」では、おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。

1年52週ですから、毎週1社以上のご来社をいただいていることになります。

本当に数多くのご相談、ご契約をいただき誠にありがとうございました。

この記事を読んでいるあなたも、小さなことでも困ったり迷ったりしたら、いつでも相談してくださいね。私たちが、社長の大事な金看板をしっかり守ります!

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ご注意:この記事は2026年1月29日時点の情報に基づいて書かれています。
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