
この記事はこんな方におすすめです
・「法人化したいけど、許可を取り直すのが面倒」と二の足を踏んでいる方
・今の手続きを間違えると、数ヶ月「無許可業者」になると知らない方
・公共工事を受注しており、許可を途切れさせたくない方
はじめに
現場作業、今日もお疲れ様です! 行政書士事務所トータルマネジメントです。
突然ですが、「もっと稼ぎたいから法人化(法人成り)したい!」 と思っているのに、面倒くさくて先延ばしにしていませんか?
「許可を取り直すのが大変そう…」 「手続きの間、大きい工事ができなくなるのは困る」
その直感、正しいです。 何も考えずに法人化すると、あなたが必死に守ってきた「建設業許可」が、一瞬でただの紙切れになります。
でも、安心してください。 今は、許可を殺さずにそのまま会社へ引き継げる「承継制度」があるんです。
これを知らずに損をするのはもったいない! 今回は、賢い社長だけが選んでいる「承継」について、ズバリ本音でお話しします。
法人成りしたら建設業許可はどうなるの?
個人事業主として建設業許可を取っている場合、その許可はあくまで「個人(あなた)」に対して与えられたものです。
法人(会社)を作ると、法律上は「あなた」と「会社」は別の人格として扱われます。
そのため、これまでは以下のルールが一般的でした。
- 個人の許可を一度「廃業」する
- 新しく作った会社で「新規」に許可を取り直す
これをするとどうなるかと言うと、「許可を持っていない期間(空白期間)」ができてしまっていたんです。
今まで当たり前に請けていた500万円以上の工事、すべてお断りすることになります。 「ちょっと待って」は通用しません。
そこで、令和2年(2020年)の法改正で新しくできた制度が「譲渡及び譲受けの認可(承継)」です。
これは簡単に言うと、 「今の個人の許可を、そのまま新しい会社にバトンタッチしてもいいですよ」 というお墨付きを、都道府県から事前にもらう制度です。
「新規取得」と「承継(認可)」の決定的な違い
では、今まで通りの「新規取り直し」と、新しい制度の「承継」では何が違うのでしょうか?
【A】今まで通りの「新規取得」ルート
- 許可番号: 新しい番号に変わります。
- 空白期間: アリ(個人の廃業から法人の許可が下りるまで、1〜2ヶ月ほど許可がない期間ができます)。
- 手続きのタイミング: 会社を作った「後」に申請します。
【B】オススメの「承継(認可)」ルート
- 許可番号: 今までの番号をそのまま使えます。
- 空白期間: ナシ!(切れ目なく営業できます)。
- 手続きのタイミング: 会社を作る「前」に申請して、許可をもらう必要があります。
こうやって比べると、「承継」のほうが圧倒的にメリットが大きいですよね。 特に、これからもっと事業を大きくしていきたい方には、承継ルートが断然オススメです。

絶対に避けたい!許可の「空白期間」のリスク
「1ヶ月くらいなら、許可がなくてもなんとかなるんじゃない?」 そう思う方もいるかもしれません。
でも、この「空白期間」は意外と怖いんです。
大きな工事が契約できない
許可がない期間は、税込500万円以上の工事(建築一式なら1500万円以上)を請け負うことが法律で禁止されています。 もし、この期間に大きなお客さんから「工事を頼みたい」と言われても、断らなければなりません。 せっかくのチャンスを逃してしまいますよね。
公共工事への影響
公共工事に参加するための「経審(経営事項審査)」を受けている場合、許可が途切れると大問題です。入札参加資格に影響が出たりする可能性があります。
元請さんからの信用
「あの会社、許可切れてるらしいよ」そんな噂が立ったら終わりです。 建設業界で一番大切なのは、技術よりも「信用」ですよね。 許可の切れ目は、信用の切れ目です。
【お客様の声】承継で公共工事もストップせずに成功!
ここで、実際に当事務所「トータルマネジメント」にご依頼いただき、個人事業から法人へ許可を承継されたお客様の声をご紹介します。
こちらのお客様は、公共工事を受注されており、許可の空白期間が一番の懸念点でした。
Q.許可が必要になった背景を教えてください。
公共工事をするにあたって急遽必要になりました。それから請け負う工事の金額も大きくなっていたので、すぐ取りたいと思っていました。
Q.当事務所を知ったきっかけを教えてください。
インターネットで近隣のところで調べていたら一番最初に出てきたので、問い合わせました。HPを見て、何となくよさそうだなって思いました。
Q.行政書士事務所を何社くらい検討しましたか。
こちらのみです。とにかく急ぎで許可が必要でした。最短で取れる!と書いてあったので、ここにしようと思いました。
Q.対面で打合せての印象はいかがでしたか。
スムーズでとても良かったです。
Q.建設業許可を引き継いで良かったことを教えてください。
建設業許可が途切れてなくなる期間がなかったので、引き続いて500万円以上の大きい工事をおこなうことができました。 それに何よりも、元請さんとの信頼関係ですよね。 お任せしてよかったです。
このお客様のように、承継制度を使えば「元請さんとの信頼関係」を守りながら、スムーズに会社にすることができます。
失敗しないためのポイントは「事前の準備」
「じゃあ、私も承継で法人化(法人成り)したい!」 そう思った方に、一つだけ絶対に気をつけてほしいことがあります。
それは、「会社を作る前に相談する」ということです。
愛知県の手引きにもありますが、承継(認可)の申請は、法人の設立登記をする前に行わなければなりません。
もし、先に自分で会社を作って登記をしてしまうと、残念ながら「承継」の手続きは使えず、「新規」で取り直すことになってしまいます。
「法人化したいな」と思ったら、まずは登記をする前に、私たち行政書士に相談してください。
今の個人の許可期限はいつまでか?
いつ会社を作るのがベストか?
どうすれば最短で許可が下りるか?
これらを組み合わせて、一番良いスケジュールをご提案します。
トータルマネジメントは、建設業専門として30年以上の実績があります。 「難しいことはよくわからない」「読むのが苦手」という方でも大丈夫。 私たちが、わかりやすく丁寧にご説明します。
法人化(法人成り)は、会社にとっての大きな門出です。 そのスタートを「許可切れ」でつまづかないように、私たちが全力でサポートいたします。 初回のご相談は30分無料です。 「まずは話だけ聞いてみたい」という方も、お気軽にお越しくださいね。
まとめ
最後に、今回のポイントをおさらいしましょう。
- 法人成りの許可には「新規」と「承継」がある。
- 「承継」なら、許可番号はそのまま、空白期間もナシ!
- ただし、「会社を作る前」の手続きが絶対条件。
- 公共工事や大きな現場があるなら、絶対に「承継」が安心。
手続きは複雑で、タイミングが命です。 少しでも不安なことがあれば、プロに任せるのが一番の近道です。
建設業許可取得は建設業専門のトータルマネジメントにお任せください
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②予約完了後、ご用意いただく書類をメールでご案内します
③ご相談(約30分)
建設業許可のお悩みはプロに相談してすっきり解決!
行政書士事務所トータルマネジメントは、建設業許可申請に特化した事務所です。
建設業専門行政書士事務所として創業31年の確かな実績とノウハウをもとに、
迅速・確実・安心なサポートをお約束します。
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