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この記事はこんな方におすすめです
・事業年度終了届の「副本」をどこに片付けたか思い出せない方
・「金看板」をずっと守り続けたいけれど書類が苦手な社長様
・将来的に業種を増やしたり、公共工事(経審)を受けたい方
【はじめに】
「事業年度終了届(決算変更届)を出した後、役所から戻ってきたハンコ付きの書類、どこにありますか?」
いきなりこう聞かれて、すぐに「あそこのファイルだ!」と答えられる方は素晴らしいです。
もし「どこかに置いたはずだけど……」「捨てちゃったかも」と不安になった方は、少しだけ注意が必要です。
結論から申し上げます。
事業年度終了届の「副本(ふくほん)」は、建設業許可証と同じくらい大切な書類です。
これがないと、いざという時に「業種を増やしたい」「公共工事を受けたい」と思っても、手続きがストップしてしまうことがあるんです。
今回は、忙しい社長様のために、副本管理の大切さを分かりやすくお伝えしますね。
事業年度終了届(決算変更届)はなぜ毎年必要なの?
建設業許可を持っている会社は、決算が終わるたびに(事業年度が終了するたびに)、
4ヶ月以内に「事業年度終了届」を提出しなければなりません。
これは、「この1年間でこれだけの工事をして、これだけのお金を動かしましたよ」という報告を役所にするためのものです。
「5年に1回の更新だけでいいんじゃないの?」と思われるかもしれませんが、役所は毎年の積み重ねを見て、あなたの会社がちゃんと建設業を続けているかを確認しているんですよ。
出し忘れるとどうなる?「金看板」を失うリスク
もしこの届出を毎年出していないと、どうなるでしょうか。
まず、5年に1回の「許可更新」ができなくなります。
更新のときになって慌てて5年分をまとめて出すのは、想像以上に大変な作業です。
また、法律上は「届出をしないと罰則」の対象にもなります。
最悪の場合、せっかく手に入れた「金看板(建設業許可)」を取り消されてしまう可能性だってゼロではありません。
現場で立派な仕事をされていても、書類一つで信頼を失ってしまうのは本当にもったいないことです。
返ってきた「副本」を失くすと困る2つの大きな理由
無事に届出を出すと、建設事務所の受領印が押された「副本」が手元に戻ってきます。
これを「ただの控え」だと思って適当に扱っていませんか?実は、以下の場面で必ず必要になります。
① 経営事項審査(経審)が受けられなくなる
県で公共工事の入札に参加する場合、愛知県庁(建設業不動産業課)などで経営事項審査(経審)を受けることになります。
このとき、「直近事業年度の終了届(決算変更届)の副本」の提示は絶対条件です。
その証明書こそが、受領印のある「副本」なのです。
もし失くしてしまうと、「本当に届出を出したのか?」を証明するために、役所での閲覧申請や膨大な過去資料の再提出を求められることがあり、手続きが大幅に遅れて入札チャンスを逃してしまうかもしれません。
② 業種追加や許可の更新で「足踏み」してしまう
「新しい業種の許可を取りたい」と考えたときや、5年に一度の「許可更新」のとき、役所からは直近の届出状況を確認されます。
特に業種追加の場合、これまでの工事実績と決算の内容が整合しているかを確認するため、過去の副本が必要になるケースが多々あります。
「書類が見当たらない」というだけで、新しい仕事のチャンスを目の前にして、手続きがストップしてしまうのはあまりにももったいないですよね。
まとめ
建設業の社長様は、現場の管理や技術の追求で毎日とてもお忙しいはずです。
「書類の整理なんて後回しだ!」「副本がどこにあるか分からない……」となってしまうのは、ある意味仕方のないことかもしれません。
でも、安心してください。 行政書士事務所トータルマネジメントは、愛知県の建設業者様を全力でサポートする「建設業許可のパートナー」です。
- 毎年の事業年度終了届の作成・提出
- 大切な副本の管理サポート
- 5年ごとの更新期限の管理
これらすべて、私たちにお任せいただけます。
私たち「建設業専門 行政書士事務所トータルマネジメント」では、おかげさまで令和7年にご来社いただいた相談件数は60件を超えました。 1年52週ですから、毎週1社以上の社長様が事務所に足を運んでくださっている計算になります。
「ちょっと書類が見当たらないんだけど」「これって出さないといけないの?」といった小さな不安でも構いません。まずは気軽にお電話やお問い合わせフォームから相談してくださいね。
大切な「金看板」を一緒に守っていきましょう!
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